
行政書士試験の合格を目指して日々勉強に励んでいるみなさん、お疲れ様です!64歳の嘱託社員として働きながら、限られた時間の中で一歩一歩前に進もうと奮闘している受験生です。日中の仕事を終えた後の勉強は体力的に大変なこともありますが、合格の二文字を掴み取るために今日も全力で机に向かいました。
本日は家での復習として、戸籍法と商法(会社法)の2つの科目を重点的に確認しました。自分で作った図表を見直しながら知識を整理したところ、驚くほど頭がすっきりしたので、その気づきやポイントをブログでみなさんと共有したいと思います。少しでも参考になれば幸いです。
まずは戸籍法についてです。戸籍の届け出には出生や認知、婚姻、養子縁組など色々な項目がありますが、実際の試験問題の8割方を占めるのは出生と死亡のところだと言われています。そのため、ここを最大の中心として勉強を進めていくのが効率的です。
戸籍法の届け出を勉強するうえで、全体をスムーズに理解するための大きな観点があります。それは、その届け出が「報告的届け出」なのか「創設的届け出」なのかという観点から物事を見ていくというアプローチです。
報告的届け出は、すでに発生した事実をちゃんと国に伝えるために行うものです。事後の報告なので法律上の「義務」となっており、怠ると過料などの罰則規定もあります。義務である以上、当然「何日以内」という日にちの指定も厳格に決まってくるわけです。
届け出を行う場所の基本は本籍地ですが、所在地(居住地)や、出生のようなケースでは出生した場所で行うことも認められています。「わざわざ本籍地まで行くのは大変だな」と感じるケースに配慮されているのが分かりますね。また、手続きの基本は書面であるものの、
実は口頭でも受け付けることができることになっています。この例外的な柔軟さは面白いポイントです。
特に出生届は、国内なら14日以内、海外の場合は3か月以内に提出しなければなりません。基本は父または母が行いますが、例外的なパターンもしっかり押さえておく必要があります。たとえば、子供の出生前に父母が離婚した場合は母親が届け出人になりますし、
嫡出でない子の出生届も母親が行うことになります。
そして、特に注意して強く強調したいのが死亡届の提出期間です。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外なら3か月以内)に提出する義務があります。「死亡した日から」という引っ掛け問題が非常に作られやすい部分ですので、
「知った日から」という起算点を確実に暗記しておきましょう。届け出人は、同居の親族、その他の同居者、家主等の順序で行います。
もし戸籍上に誤った記載が見つかった場合の修正(訂正)手続きについても復習しました。誤りが見つかった場合は本人に通知され、本人は家庭裁判所の許可を得て修正を申し出ることになります。
ただし、これがすべてではなく、誤りの重大性によって手続きのルートが変わるのがポイントです。家庭裁判所の許可が必要なものよりも「軽微なもの」であれば、管轄の法務局への手続きで済みます。さらにそれよりももっと「軽微な記載違い」であれば、市町村長が職権で直せてしまいます。
このように、間違いの大きさに応じて「家庭裁判所 > 法務局 > 市町村長」という3段階の力関係になっているとイメージすると、手続きの流れが自然に頭へ入ってきます。
続いて、商法の会社法分野における「公開会社と取締役会の関係」についての整理です。この分野は、条件の組み合わせを順番通りに比較しないと、頭の中がぐちゃぐちゃになってしまいます。
そこで私は、頭の中に絶対的なフォーマットを作ることにしました。ノートや頭の中で表を描くときは、必ず「公開会社」を上に、「非公開会社」を下に配置します。さらにその中で「取締役会がある場合」を上に、「ない場合」を下に並べるルールに固定します。
会社法を攻略するうえで、この配置に合わせたイメージ作りがとても役に立ちます。公開会社は「規模の大きい会社」、非公開会社で取締役会があるものは「やや大きい会社」、取締役会のないものは「比較的小規模な会社」だと捉えるのです。こうしておくと、会社が小さくなるにつれて規制が緩くなり、手続きがシンプルになっていくという「法律のグラデーション」が見えてきます。この視点をもとに、2つの論点を整理しました。

まず、株主総会の招集通知をいつまでに出さなければならないかという期間のルールです。大原則として、公開会社の場合は2週間前までに発しなければなりません。
では非公開会社はどうかというと、もし書面投票や電子投票を採用している場合は、株主が手元の資料をじっくり確認する時間が必要になるため、公開会社と同様に2週間前という厳しい縛りが適用されます。しかし、そうではない通常の非公開会社であれば、取締役会設置会社なら1週間前で足り、取締役会のない小さな非公開会社にいたっては、定款でもっと短い期間(それ以下)に縮めることも可能です。会社の規模が小さく、関係者が少ない会社ほど、フットワーク軽く総会を開けるようになっているわけです。
次に、株主が会社に対して提案を行う「議題提案権」と「議案提案権」の違いについて確認しました。この2つはハードルの高さが全く違います。
まず「議案提案権」は、個々の具体的な議案(例:〇〇さんを取締役に選ぶ等)についての権利なので、会社の規模に関わらず、株主であれば誰でも1人で提案できる単独株主権となっています。
しかし、「議題(会議のテーマそのもの)」を提案するとなると、会社に与える影響が大きくなります。そのため、ここでも会社の規模に応じた制限の差がはっきりと現れてきます。一番大きな公開会社の場合、身勝手な提案で会社が混乱するのを防ぐために規制が厳しく、6か月以上の株式保有期間に加えて、一定以上の議決権を持つ少数株主でなければ請求できません。
これが「やや大きい会社」である非公開・取締役会設置会社になると、株式の譲渡制限があるため保有期間の「6か月」という縛りはなくなりますが、やはり議決権を一定数まとめる少数株主の要件は残ります。そして、一番小さな「取締役会のない非公開会社」になると、そんな制約は一切取り払われ、なんと保有期間も関係なく、たった1人の単独株主であっても議題を提案することが可能になります。
丸暗記しようとすると苦しい数字の並びですが、「大きい会社ほど制限が厳しく、小さい会社ほど誰でも自由に意見が言える」という原則を理解しておけば、試験本番でも迷わずに判断できそうです。
日々の勉強で知識が繋がっていく感覚は、本当に楽しいものですね。明日も前を向いて頑張りましょう!
設問1
戸籍法において、死亡届は死亡の事実があった日から7日以内(国外で死亡があった場合は3か月以内)に届け出なければならない。
◎×の解答 : ×
簡単な解説
死亡届の提出期限は「死亡の事実があった日」からではなく、「死亡の事実を知った日」から7日以内です。起算点の表現に注意しましょう。
設問2
非公開会社であっても、株主総会において書面投票または電子投票を認める場合は、株主総会の招集通知は総会の2週間前までに発しなければならない。
◎×の解答 : ◎
簡単な解説
非公開会社であっても、株主が書面や電磁的方法によって投票を行う場合は、資料をじっくり確認する時間が必要なため、2週間前までの通知が必要です。
設問3
取締役会を設置していない非公開会社において、株主総会の「議題」の提案権は、6か月前から引き続き株式を保有する少数株主に限り認められる。
◎×の解答 : ×
簡単な解説
取締役会のない小規模な非公開会社では、期間制限や少数株主要件などの制約はなく、単独株主であっても議題の提案権を行使することができます。