
皆さん、お疲れ様です。再雇用での仕事を終え、今日も机に向かっています。64歳という年齢もあり、新しい知識を詰め込むのは一苦労ですが、一歩ずつ進む楽しさを感じている今日この頃です。
さて、本日の学習は「債権法」の続きに取り組みました。前回学んだ履行遅滞や履行不能に続き、今回は「不完全履行」や「債権の回収」といった、より具体的な場面を想定した内容です。法律の奥深さと、言葉の厳格さを改めて実感する一日となりました。
まずは債務不履行の一つ、「不完全履行」についてです。一応の履行はなされたものの、それが不十分だった場合の取り扱いですね。ここではまず「ちゃんとやってください」と請求する追完請求(目的物の修補や不足分の引き渡しなど)が基本になります。その後、代金減額請求や契約の解除へと進んでいく流れを整理しました。
今回、特に身が引き締まる思いがしたのは、「解除」と「取消し」の違いについてです。
私たち受験生が記述式問題などで、この二つを混同して書いてしまったら、それだけで「この人は基本がわかっていない」と判断され、一発で得点を失ってしまう……。そんな厳しい世界であることを再確認しました。法律用語を正確に扱うことは、実務家を目指す者としての第一歩ですね。
続いて、債権をどのように回収・解消するかという点について学びました。以前学習した「相殺」以外にも、面白い仕組みがあるものですね。
特に興味深かったのは「債権譲渡」です。単に「将来の100万円を今90万円で売る」といった時期的な概念だけでなく、三者間の関係で活用される点が面白いと感じました。例えば、AがBに債権を持っていて、BがCに債権を持っている場合、BがCに対して持っている債権をAに譲渡することで、AとBの間の債権を消滅させる……。パズルのように権利が動いていく様子に、法律の合理性を感じます。
最後に、債権を守るための強力な武器である「債権者代位権」と「詐害行為取消権」の入り口に触れました。
債権者代位権については、債務者が自分の権利を行使しないときに、債権者が代わりにそれを行使するというもの。以前少し触れたこともあり、要件自体は比較的スムーズに理解できました。しかし、もう一方の詐害行為取消権は一筋縄ではいかなそうです。
「自分の財産を減らしてでも、相手に支払いたくない」と考える人がいることを想定して法律が作られている……。民法の面白さは、こうした人間の「綺麗事だけではない部分」をきちんと規定しているところにあるのかもしれませんね。
詐害行為取消権などは、今後学習が進むにつれて細かい要件がどんどん出てくるはずです。基礎段階の今は表面をなぞる程度ですが、本格的に深く掘り下げるときには、かなりの強敵になる予感がしています。
現在は毎回3テーマほどずつ進めており、少し中途半端な区切りになることもありますが、焦らず着実に身につけていきたいところです。仕事との両立は体力的にも楽ではありませんが、新しい知識に触れる刺激をエネルギーに変えて頑張ります!