

嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指して日々奮闘中の64歳です。
今日も仕事帰りに机に向かい、民法の深みに足を踏み入れてきました。昨日の法定地上権という高い壁を乗り越えたと思ったら、今日は抵当権の仕上げから、いよいよ民法の巨大な山場である「債権」に突入です。体力的にはきつい時もありますが、新しい知識が自分の中に入ってくる感覚は、何物にも代えがたい喜びですね。
今日の学習内容を整理して、自分への備忘録、および同じ空の下で頑張る受験生の仲間へのエールとして残しておきます。
まずは昨日からの続きで、抵当権について整理しました。抵当権が設定されている不動産を後から買った「第三取得者」に対して、抵当権者がどう動くか、逆に買った側がどう守るかというお話です。
ここが少しややこしいのですが、整理するとスッキリしました。ポイントは「どちらから声をかけるか」ですね。
また、抵当権は本来、設定者がそのまま使い続けられる「非占有担保」ですが、あまりにひどい侵害がある場合は黙っていられません。
「抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求の行使が困難となるような場合」
このフレーズは記述対策でも重要らしいので、しっかり覚えようと思います。この場合、抵当権に基づいて妨害排除請求(返還・排除・予防のうちの真ん中!)ができるんですね。
消滅原因については、抵当権は債権にくっついているもの(付随性)なので、基本的には被担保債権と同時でなければ消滅時効にかからないという大原則を押さえておけば良さそうです。
続いて、実務でもよく耳にする「根抵当権」です。
一番のポイントは、普通の抵当権にあるような付随性や随伴性がないこと。
つまり、元本が確定するまでは、個別の債権がどこかへ移っても、根抵当権は一緒には動かない。この「ドライな関係」が根抵当権の特徴なんだと納得しました。元本が確定してからは、少し普通の抵当権に近い性質になってくるようです。
そして今日から、いよいよ債権に入りました。講師の先生からも「範囲が広すぎるから、絞ってやらないと追いつかない」と釘を刺されました。64歳の記憶力には厳しい通告ですが、要点を絞って確実に進んでいこうと思います。
民法では「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」が原則ですが、これ、覚えるのが大変ですよね。
そこでアドバイスをいただいたのが、「自己の財産に対するのと同一の注意義務」という、ハードルが少し低い方の例外を覚えるという戦略です。
こちらの方が数が少ないので、これを暗記するのが得策ですね。
これだけをしっかり覚えれば、あとは原則どおり「善管注意義務」だと判断できる。効率的な勉強法に目から鱗でした。
「ビール1ダース」のような種類債権も、どこかで「これ!」と決めないと引き渡しができません。
持参債務(債権者の住所に持っていく)の場合は「現実の提供」をした時ですが、取立債務(債権者が取りに来る)の特定条件3つは重要です。
最後に、履行遅滞がいつ発生するかという基準です。ここは絶対に外せません。
学んだばかりの知識を、アウトプットしてみましょう!
第1問
抵当権者は、第三取得者に対して代価弁済を請求し、第三取得者がその代金の全額を支払った場合、抵当権を消滅させることができる。
◎
抵当権者からのアプローチが代価弁済です。第三取得者がこれに応じて全額支払うことで抵当権は消滅します。
第2問
根抵当権において、元本が確定する前に特定の債権が譲渡された場合、根抵当権はその債権に従随して移転する。
×
根抵当権には、元本確定前においては随伴性がありません。したがって、個別の債権が移転しても、根抵当権は移転しません。
第3問
履行遅滞の始期について、不確定期限のある債務は、期限が到来したことを債務者が知った時、または期限到来後に履行の請求を受けた時のいずれか遅い時から遅滞に陥る。
×
「遅い時」ではなく、「いずれか早い時」から履行遅滞となります。ここは引っかけポイントですね!
明日も仕事ですが、少しでもテキストを開く時間を作りたいと思います。一歩一歩、合格へ近づいていきましょう!