3月28日 当事者訴訟、民衆訴訟、期間訴訟 これで訴訟類型は終わり

3月28日 当事者訴訟、民衆訴訟、期間訴訟 これで訴訟類型は終わり

訴訟類型の分岐点、これを抑えるのが大切だとおもう


皆さん、お疲れ様です。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験の合格を目指している「受験生」です。友人には何にさそわれたのですが、明日に延期してもらいました。明日は、満開、人混みがあまり好きではないのですが、…。


既に、ご自身では、行政訴訟を分類する7つの分岐点を抑えらられているとは思いますが…、ご参考まで。

キーワードは、公法/私法。個人利益、処分と時期の内外。申請の有無。誰がやる?
第一、公法が私法か。
第二、行政事件訴訟において、個人の利益に関わるかいなか?
第三、行政事件訴訟の主観訴訟において、処分性の有無。
第四、行政事件訴訟の主観訴訟の抗告訴訟において、処分の時期。
第五、行政事件訴訟の主観訴訟の抗告訴訟で、処分が行われている場合で、
訴訟時期が、期限内に行われるのか否か?
第六、行政事件訴訟の主観訴訟の抗告訴訟で、処分が行われていない場合で、申請の有無。
第七、行政事件訴訟の客観訴訟において、誰が訴訟を起こすか?




今日は、行政事件訴訟法の残りの部分である「当事者訴訟」や「客観訴訟」、そして「国家賠償法」の入り口まで学習を進めました。行政法もいよいよ佳境といった感じですが、覚えることが多くて頭を整理するのが大変です。でも、一つひとつ紐解いていくと、私たちの生活に密接に関わっていることが見えてきて面白いですね。


当事者訴訟:形式的と実質的の違い


まずは当事者訴訟です。これには「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」の2種類があります。


形式的当事者訴訟でよく出てくるのが、土地収用に関するお金の問題です。「土地を収用されるのは仕方ないけれど、その補償額に納得がいかない!」という場合、本来なら行政庁を訴えたいところですが、法律によって「企業者(事業を行う側)と土地所有者の間で争いなさい」と決められています。形式的には当事者間の争いですが、中身は行政処分に関する不服なので、この名前がついているんですね。


一方、実質的当事者訴訟は、行政と私人が対等な立場で、公法上の権利関係を争うものです。講師の方からも「これは具体例を覚えるしかない」と言われましたが、例えば「日本国籍を有することの確認」などがこれにあたります。なかなか馴染みがない分野ですが、しっかり区別して覚えていきたいところです。


客観訴訟:個人の利益を超えて


次に、自分の利益とは直接関係なく、行政の適正な運営を求めて起こす客観訴訟について学びました。これには「民衆訴訟」と「機関訴訟」があります。


  • 民衆訴訟:選挙人たる資格に関わらないで提起するもの。住民訴訟などが代表例です。
  • 機関訴訟:国や地方公共団体の機関同士で、権限の存否などを争うもの。


これらは、法律に定めがある場合に限って提起できる(訴訟法廷主義)という点が非常に重要です。個人の権利救済ではなく、法の支配を守るための特別なルールなんですね。


最後に軽く触れたのが、争点所掌。
土地収用と関係すところで、ちょっ顔を出します。



国家賠償法への突入


そして今日から、国家賠償法の学習に入りました!民法の使用者責任や工作物責任をベースにしている部分があり、少し親しみやすさを感じています。試験対策としては、やはり判例の蓄積が合否を分けそうです。


特に印象的だったのは、国賠法1条の「職務を行うについて」という要件です。とんでもない判例がありましたね。警察官が私利私欲のために制服や拳銃を利用して犯行に及んだケース。外形的に職務の範囲内と見えるのであれば、国が責任を負うべきだという考え方です。被害者救済の観点から、広く責任を認めているのが分かります。


明日からは、さらに具体的な要件について深掘りしていく予定です。一歩ずつ、着実に前へ進んでいきましょう!


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


土地収用法に基づき、収用委員会の採決による補償額に不服がある場合、土地所有者は収用委員会(行政庁)を被告として、その補償額の増額を求める訴えを提起しなければならない。


×


これは形式的当事者訴訟の典型例です。被告は収用委員会(行政庁)ではなく、起業者(企業者)としなければなりません。実質は行政処分の不服ですが、形式的には当事者同士で争うルールです。


民衆訴訟および機関訴訟(客観訴訟)は、法律に定める場合に限り、提起することができる。



その通りです。客観訴訟は個人の法律上の利益を保護するためのものではないため、法律が特別に認めた場合にのみ許されます。これを訴訟法廷主義といいます。


国家賠償法1条1項の「公務員が職務を行うについて」には、公務員が主観的に職務執行の意思を持って行った行為だけでなく、客観的に職務の執行としての外形を備えている行為も含まれる。



正解です。たとえ公務員が私利私欲のために行った行為であっても、外形から判断して職務の範囲内と見えるのであれば、国家賠償法の責任の対象となります(外形標準説)。