2月21日 憲法はこうやって理解すればよかったんだ!

2月21日 憲法はこうやって理解すればよかったんだ!

皆さん、お疲れ様です。64歳の嘱託職員、行政書士試験合格を目指して奮闘中の受験生です。


3連休の初日、意気揚々と「今日こそは!」と思って目が覚めたのですが……情けないことに朝寝坊をしてしまいました。おまけに夕食の「刺身と日本酒」の誘惑に勝てず、結局、予定していた勉強時間を十分に確保できないという大失態。猛省しております。やはり自分を律するのは難しいものですね。


しかし、たとえ短時間でも机に向かった自分を褒めてあげたい(笑)。今日は地方自治法の最終回、そしていよいよ憲法の学習に突入しました!


地方自治法の締めくくりと、憲法の「本質」に感動


地方自治法は条文数が300を超えるとてつもないボリュームですが、講師の方のアドバイス通り「出るところ」に絞って、直接請求などのポイントを確認して無事に全過程を終了しました。これで行政法が一区切りです。


そして今日から始まった憲法。本日取り組めたのは、4回ほどの講義ですが、冒頭の「総論」で目から鱗が落ちる思いでした。(目からうろこが落ち続けていますが…。)憲法とは、他の法律よりも上の地位にあり、国家権力を制御するための役割を持っているということ。この視点さえ持っていれば、私人間の適用問題なども、もっとすんなり理解できたはずなのに……と今さらながら後悔しています。でも、今このタイミングで気づけたのは幸運でした!


憲法の3つの特徴と、人権の性質


憲法の大きな特徴として、以下の3つを学びました。


  • 自由の基礎法であること
  • 制限規範であること
  • 最高法規であること


「規範」という言葉に馴染みがなかったので調べてみたのですが、「〜すべき」という決まりを含んでいるんですね。つまり、国の活動(法律を作る活動など)をしっかりと制御すべきだ、という意味なんだと自分なりに納得しました。


また、基本的人権の性質についても理路整然とした説明を受け、頭の中がスッキリ整理されました。覚えるべきは以下の3つです。


  • 固有性(人間である以上、当然に有する)
  • 不可侵性(公権力によって侵されない)
  • 普遍性(人種、性別、身分を問わず共有される)


もちろん、これらには例外(公共の福祉や公務員という立場など)がありますが、まずはこの基本の3つをしっかり押さえることが大切だと痛感しました。


包括的な権利、幸福追求権(13条)


人権の具体的な項目として登場したのが憲法13条の幸福追求権です。日本国憲法にすべての個別的人権を書き込むわけにはいかないから、それらを包括的にカバーするものとして存在している……。この仕組みには本当に感動しました。実によくできていますよね。


明日は「自由権」「社会権」「参政権」といった、さらに具体的な中身に入っていく予定です。お酒はほどほどにして、明日こそはしっかり時間を確保して頑張ります!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


設問1:日本国憲法が保障する基本的人権は、いかなる例外もなく、絶対に侵すことのできないものである。○か×か?


解答:×


解説:基本的人権は「不可侵性」を持ちますが、絶対無制約ではありません。他人の人権との調整を図るための原理である「公共の福祉」によって、合理的な制限を受けることがあります。この「公共の福祉」が、憲法の理解を助ける大きな武器になると感じています。


設問2:憲法は国家権力を拘束し、国民の自由を保障することを目的とするものである。この考え方を立憲主義という。○か×か?


解答:○


解説:講義で学んだ通り、憲法は「制限規範」としての性質を持ちます。国家権力を制御して国民の権利を守るという、憲法の最も大切な本質ですね。


設問3:憲法13条が規定する「幸福追求権」は、憲法に個別に記載されていない新しい人権(プライバシー権など)の根拠となる包括的な権利である。○か×か?


解答:○


解説:すべての具体的権利を憲法に書き切ることはできないため、13条が「新しい人権」を導き出すための受け皿のような役割を果たしています。