
皆さん、こんにちは。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指して日々奮闘している受験生です。今日は担保物権の仕上げから債権の各論まで、かなり盛りだくさんの内容を学習しました。覚えることが多くて頭がパンパンになりそうですが、新しい発見があるとやはり楽しいものですね。早速、今日の学びを振り返ってみたいと思います。
まずは約定担保物権の代表格、質権から。質屋さんのイメージ通り、物を渡してお金を借りる要物契約であることが大きな特徴ですね。対象は動産、不動産、さらには債権まで含まれるという点、特に債権も対象になるというのは、今後詳しく掘り下げていくのが楽しみなポイントです。
続いて、法定担保物権である留置権。成立のための4つの要件を整理しました。
一見難しそうですが、内容を理解してしまえば「当たり前だよね」と納得できるものばかりで、スムーズに頭に入ってきました。
今日一番の大きな気づきは、二重譲渡が絡む留置権のケースです。建物の第二譲受人が引き渡しを受けた後、第一譲受人が第二譲受人に対して留置権を主張できるかという問題。結論は「留置権は成立しない」。なぜなら、第一譲受人が売主に対して持つ権利は損害賠償請求権であって、その建物自体に関して生じた債権ではないからです。冷静に考えれば当然の理屈なのですが、基礎から丁寧に説明を受けてようやく「ストン」と胸に落ちました。独学ではスルーしてしまいそうな細かい部分をしっかり学べる、良い講座に出会えたことに感謝です。
続いて、いよいよ債権の契約各論に入りました。行政書士試験で重要視されるのは、やはり売買と賃貸借。その次に贈与や請負が続き、その他の契約は余力があれば、という優先順位のようです。
契約を理解する上で大切な3つの切り口も教わりました。
これまでは意識していなかった視点ですが、これを念頭に置くだけで契約の性質がぐっと掴みやすくなりますね。
売買契約では「手付」の制度が印象的でした。買い手は手付を放棄すれば解除でき、売り手は倍返しを現実に提供すれば解除できる。流通をスムーズにするための便利な仕組みだなと感心しました。
また、贈与契約では、「現状のまま引き渡すものと推定される」という表現に驚きました。これまでの学習で「みなす」という言葉はよく見かけましたが、贈与では「推定」なんですね。言葉一つひとつの違いが法律の面白さです。また、書面によらない贈与はいつでも解除できるという点も、しっかり記憶に刻みました。
最後に触れた賃貸借。貸主(賃貸人)と借主(賃借人)の義務を整理しました。貸主は「使わせる義務」や「修理義務」を負い、借主は「賃料支払義務」や「原状回復義務」を負います。
特に興味深かったのが地位の移転です。
もし承諾なしに勝手に貸したり(転貸)、譲渡したりすれば、契約解除の原因になります。転貸の場合、本来は貸主と転借人の間に直接の契約関係はないはずですが、法律上、貸主は転借人に直接賃料を請求できるというルールがあるのも面白いところです。
今日は本当に盛りだくさんで、頭をフル回転させた一日でした。仕事終わりの体には少しハードでしたが、一歩ずつ合格に近づいている実感が何よりのエネルギーです。同じ受験生の皆さん、明日もコツコツ頑張りましょう!
問1:留置権は、その占有が不法行為によって始まった場合であっても成立する。
解答:×
解説:留置権の成立要件の一つとして、占有が不法行為によって始まったものではないことが必要です。悪いことをして物を手に入れた人を守る必要はない、ということですね。
問2:贈与契約において、書面によらない贈与は、各当事者がいつでも解除することができる。ただし、履行が終わった部分については解除できない。
解答:◎
解説:書面にしていない「あげるよ」という約束は、まだ実行(履行)していない段階であれば取り消す(解除する)ことができます。口約束の危うさをカバーする規定です。
問3:賃借人が賃貸人の承諾を得て適法に賃貸物を転貸した場合、賃貸人は転借人に対して直接賃料を請求することはできない。
解答:×
解説:賃貸人は、転借人に対して直接賃料を請求することができます(民法613条)。賃貸人を保護するための特別な規定ですね。
今日の復習はここまで!明日もまた新しい知識に出会えるのが楽しみです。よろしければ、皆さんの学習の進捗もコメントで教えてくださいね。一緒に頑張りましょう!