4月21日 行政不服審査法の部句集

4月21日 行政不服審査法の部句集


皆さん、今日もお疲れ様です。64歳の嘱託社員、行政書士試験合格を目指して奮闘中の私です。



4月21日、火曜日ですね。今日は予定通り、行政法の復習に取り組みました。先週で行政手続法が一段落したので、今日からは「行政救済法」の領域に突入です!


救済法の要、行政不服審査法への第一歩



行政救済法には、行政不服審査法、行政事件訴訟法、そして金銭的な請求をする国家賠償法や損失補償などがあります。今回はその中でも、行政不服審査法を重点的に学びました。



まず大切だと感じたのが、第1条の目的条文です。
行政手続法は「公正の確保と透明性の向上」が主眼でしたが、行政不服審査法は「国民の権利利益の救済」が最大の目的になっています。



「国民を救済した結果として、行政の適正な運用を確保する」という流れですね。この法律は、私たち国民にとって本当に心強い、役立つルールなんだなと実感しました。役所側からすれば面倒な仕組みかもしれませんが、国民に寄り添ったこの視点を忘れずに勉強していきたいです。


適用除外と、5つの大切な申し立て要件



適用除外については、手続法と重なる部分も多いですが、国税の関係や刑事事件、学校や刑務所での処分など、ややこしいですよね。正直、今はまだ完璧には覚えきれていなくて悔しい思いもしました。



でも、試験までまだ200日以上あります!今日は深追いせず、後日しっかり比較表を作って整理することにして、一旦「ペンディング」にしました。



その代わり、今後の学習の土台となる不服申立ての5つの要件はしっかり頭に入れました。


  • 行政庁の処分または不作為が存在すること
  • 不服を申し立てる権限のある者(請求人適格)が行うこと
  • 権限を持つ行政庁に対して申し立てること
  • 不服申立て期間内に行うこと
  • 決められた形式と手続きを準備すること



この5つの要件を満たして初めて、中身の審査をしてもらえるわけですね。入り口でつまずかないよう、この基本は絶対に押さえておきたいポイントです。


「行政庁」を「人」として捉えてみる



勉強していて気づいたのですが、上級行政庁などの言葉は、「もっと偉い立場の人(大臣や知事、市長など)」とイメージすると分かりやすくなりますね。



行政庁を単なる組織ではなく「責任ある人」として捉えることで、誰に対して文句を言うべきなのか、法律の構造が少しずつ見えてきた気がします。



最後に期間についても復習しました。知った日から3ヶ月、処分から1年。この数字、しっかり覚えておきましょう。



明日も一歩ずつ、頑張りましょうね!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



第1問

行政不服審査法第1条において、第一の目的として掲げられているのは「行政の適正な運用の確保」であり、「国民の権利利益の救済」は付随的な目的に過ぎない。



×



解説

行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図ることが主眼であり、その結果として行政の適正な運営を確保することを目指しています。



第2問

行政庁の「不作為(何もしないこと)」に対しては、行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことはできない。



×



解説

行政庁の「処分」だけでなく、法令に基づく申請に対して何ら処分をしない「不作為」についても、不服申立て(審査請求)の対象となります。



第3問

審査請求ができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内である。





解説

その通りです。知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。なお、処分があった日の翌日から1年を経過したときも申し立てができなくなります。