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行政訴訟の「原告適格」から全体を見直してみた一日:5月24日
今日は正直に言うと、あまり「進んだ」という感覚のない一日でした。民法総則の最初の復習をしたり、会社法の基本的な考え方を
見直したり、行政訴訟法を読み返したりと、かなり「つまみ食い型」の勉強になってしまいました。
せっかくまとまった時間があるのに、あちこちに手を出してしまうと、結局どれも中途半端になる感じがあります。
最近は、自分で作った資料を「これ、もうブログに上げたっけ?」と分からなくなることも増えてきました。
やはり整理しながら勉強しないといけませんね。
少し勉強方法そのものを見直す時期に来ているのかもしれません。
ただ、その中でも今日は、かなり面白い気づきがありました。それが、
行政事件訴訟法の「原告適格」です。
原告適格から見ると、行政訴訟の構造がかなり見えてくる
今まで行政訴訟法は、「取消訴訟」、「無効確認訴訟」、「義務付け訴訟」という形で、
個別に覚えていました。
もちろん条文も読んでいましたが、正直、どこかバラバラに感じていました。
ところが今日、
「誰が訴えを起こせるのか」という原告適格の視点から見直してみると、
各訴訟の性格がかなり整理できる感じがしました。
取消訴訟は「法律上の利益」が中心になる
取消訴訟では、原告適格があるのは
「法律上の利益を有する者」です。
ここが行政訴訟法の超重要ポイントですね。
処分を直接受けた本人が原告になれるのは当然です。問題になるのは、その処分によって影響を受ける周辺の人たちです。
行政処分というのは、単純に「本人だけ」に影響するものではありません。
例えば、
原子炉設置許可、場外車券売場、空港騒音、放送局免許など、行政活動は周辺住民や第三者にも大きな影響を与えます。
だからこそ、「法律上の利益」があるかどうか、という判例の積み重ねが非常に重要になるわけですね。
この辺りは、後で出てくる
拘束力や
第三者効にもつながっていくので、行政法らしい面白さを感じました。
無効等確認訴訟は「重大かつ明白」が鍵になる
次に整理したのが、
無効等確認訴訟です。
ここは、実は二つの類型がある、という整理が大事ですね。
まず一つ目は、
その処分によって被害を受けるおそれがある場合です。
そして二つ目は、
現在の法律関係では目的を達成できない場合です。
さらに、無効確認訴訟では、行政行為が
「重大かつ明白な瑕疵」を持っているか、
という点が非常に重要になります。
取消しではなく、最初から無効だという扱いになるので、やはりハードルは高いんですよね。
不作為の違法確認訴訟は「申請者だけ」
今日整理していて、意外とスッキリしたのがここです。
不作為の違法確認訴訟では、
原告適格を持つのは
申請者だけです。
つまり、行政庁に対して「ちゃんと処分してください」と求めた人だけが、不作為を争えるわけですね。
これは後で出てくる
申請型義務付け訴訟ともつながっています。
非申請型義務付け訴訟と差止訴訟がかなり似ている
今日、一番面白いと思ったのは、ここかもしれません。
非申請型義務付け訴訟と、差止訴訟です。
この二つは、かなり要件が似ています。
どちらも、
- 重大な損害を生ずるおそれがあること
- 他に適当な方法がないこと
- 法律上の利益を有すること
という要件が出てきます。
つまり、最初に学んだ取消訴訟の
「法律上の利益」という考え方が、ここでも再登場してくるんですね。
行政訴訟法って、最初はバラバラに見えるんですが、こうやって原告適格から見ると、かなり横につながっている感じがしました。
当事者訴訟も、今度は整理していきたい
今日は主に抗告訴訟を整理しましたが、次は当事者訴訟も、原告適格という切り口から見直してみたいと思っています。
当事者訴訟は、
に分かれますが、
抗告訴訟ほど複雑ではない印象です。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
問題1
取消訴訟の原告適格は、「法律上の利益を有する者」である。
◎×解答 ○
簡単な解説
行政事件訴訟法9条の基本です。処分によって法律上の利益を侵害される者が
原告適格を持ちます。
問題2
不作為の違法確認訴訟は、誰でも提起することができる。
◎×解答 ×
簡単な解説
不作為の違法確認訴訟を提起できるのは、行政庁に申請をした者です。
問題3
非申請型義務付け訴訟では、重大な損害を生ずるおそれや、法律上の利益が要求される。
◎×解答 ○
簡単な解説
非申請型義務付け訴訟と差止訴訟は、要件がかなり似ています。「重大損害」「補充性」「法律上の利益」が重要ポイントです。