
皆さん、こんにちは。64歳、嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している受験生です。日々の業務と勉強の両立は体力的にも楽ではありませんが、「生涯現役」を合言葉に、今日も机に向かいました。

今日は、行政法の要ともいえる「行政行為」について学習しました。行政庁が国民に対して行う働きかけ、その分類や効力など、範囲が広くて整理が大変なところですよね。講師の方のアドバイスを思い出しながら、自分なりにポイントをまとめてみました。
まずは大きな枠組みから。行政作用には、国民に対して優位な立場で行う「権力的行政作用」と、対等な立場で行う「非権力的行政作用」があります。後者には、行政契約や行政指導などが含まれますが、試験対策としてより重要なのは、やはり権力的な「行政行為」の方ですね。
行政行為はさらに細かく分かれます。ここで大事なのは、「裁量権がどこにあるか」という視点だと教わりました。細かい分類を暗記するよりも、実戦的で目からウロコでした。
特に「許可」と「特許」の違いは要注意ですね。許可は「本来自由なはずの行為を、公益上の理由で一旦禁止し、それを解除するもの(例:運転免許)」。対して特許は「本来備わっていない特別な権利を創設するもの」です。この区別はしっかりしておきたいところです。
行政行為には、民法にはない強力な効力が備わっています。ここは初級編でもやりましたが、何度でも復習が必要です。
国家賠償請求と公定力の関係についても触れましたが、争点の次元が違うため、必ずしも行政行為が取り消されていなくても賠償請求は可能、という理屈は面白いなと感じました。
行政行為に間違い(瑕疵)があった場合、どうなるか。ここがまた悩ましい!
無効になるのは、瑕疵が「重大かつ明白」な場合です。それ以外の軽いものは「取り消し」ができるにとどまります。また、後から事情が変わって効力を消滅させる「撤回」についても整理しました。法令上は「取り消し」と書かれていても、学問上は「撤回」と呼ぶものがあるのは、法律学習ならではのややこしさですね。
先行する行為Aが違法だった場合、続く行為Bの違法を主張できるかという「違法性の承継」。原則はダメですが、「一連の手続きであり、かつ同一の目的」である場合は例外的に認められます。セットで動いているなら、連帯責任みたいなものだと理解しました。
最後は「附款」です。条件や期限、そして「免許にメガネ」のような「負担」などですね。附款が違法な場合に、その部分だけ取り消せるのか、全体がダメになるのか。このあたりは「状況に応じて臨機応変に(?)検討される」という、ちょっと曖昧な部分もありますが、まずは基本を押さえることが先決です。
今日は盛りだくさんで、頭がパンパンになりましたが、こうしてアウトプットすると少しずつ整理されていく気がします。同じ受験生の皆さん、一歩ずつ進んでいきましょう!
設問1:行政行為の「公定力」により、たとえ重大かつ明白な瑕疵がある行政行為であっても、権限のある機関が取り消すまでは有効なものとして扱われる。
◎×の解答:×
簡単な解説:瑕疵が「重大かつ明白」である場合は、公定力は認められず、最初から当然に「無効」となります。取り消しを待つ必要もありません。
設問2:準法律行為的行政行為(確認、公証、通知、受理)については、行政庁に裁量の余地は認められない。
◎×の解答:◎
簡単な解説:準法律行為的行政行為は、法律の規定に基づいて行われる機械的な判断であるため、行政庁の裁量は認められません。
設問3:行政行為の「自力執行力」を行使するためには、常に法律の根拠が必要である。
◎×の解答:◎
簡単な解説:行政が自ら強制力を行使するのは強力な権限であるため、必ず法律の根拠が必要となります。勝手にはできません。