3月2日 物権変動 だんだん込み入ってきました…

3月2日 物権変動 だんだん込み入ってきました…


皆さん、今日もお疲れ様です。64歳の嘱託職員、行政書士試験合格を目指して奮闘中の受験生です。


仕事終わりの学習、今日は民法の大きな山場の一つである「物権変動」に足を踏み入れました。昨日までで時効が終わり、総則の重いテーマを一通り終え、いよいよ物権のに入るわけですが、最初の山の物権変動になります。新しい章に入ると、少し新鮮な気持ちになりますね。


物権の混同、その合理的な仕組みに納得


今日まず面白いなと感じたのは、「混同」という概念です。所有権と他の物権(例えば抵当権など)が同じ人に帰属したとき、わざわざ別々に持っておく必要がないから、下の物権は所有権に飲み込まれて消えてしまう……というルールですね。「大きい概念に集約される」という感覚、非常に分かりやすくて腑に落ちました。


ただ、法律の世界はやはり奥が深い。第三者が関係してくる場合は、勝手に消えちゃいけないんですよね。抵当権が消えることで、後順位の抵当権者が「棚ぼた」で順位が上がって得をしてしまうような事態は、公平ではありません。こうした「例外」の存在理由を理解すると、法律が実によくできているなと感心させられます。


対抗要件という「武器」


そして、物権変動で最も重要なのが「対抗要件」です。民法では意思表示だけで所有権が移りますが、それを第三者に主張するためには、不動産なら登記、動産なら占有という準備が必要です。


ここで出てくる「第三者」の定義、これがまた試験では重要ですよね。「当事者もしくはその包括承継人以外のもので、登記の欠缺(けんけつ)を主張することについて正当な利益を有するもの」。虚偽表示の学習時にも似たような言葉が出てきましたが、こうして何度も出会ううちに、法律用語特有の言い回しに少しずつ馴染んできた自分を感じています。


時効と登記、5つの命題に挑む


特に頭を整理しなければならないのが、時効取得と登記の関係です。判例の「5つの命題」についても触れました。


  • 時効完成前の第三者とは当事者のような関係だから登記は不要。
  • 時効完成後の第三者とは対抗関係になるから登記が必要。


こうした理屈を、具体的な図をイメージしながら一つずつ紐解いていく作業は、まるでパズルを解いているようです。相続が絡む登記の問題も、遺産分割協議の有無や放棄など、状況によって結論が変わるので、ここは後日じっくりと整理する時間を設けるつもりです。


動産の即時取得と推定の不思議


最後は動産の「即時取得」です。5つの要件を学びましたが、興味深かったのは「無過失」の扱いです。取得時効では無過失は推定されませんが、即時取得(188条・186条1項などの援用)では善意・無過失まで推定されるという点。この細かな違いが試験では命取りになるので、しっかり意識しておきたいですね。


「盗品・遺失物の回復」については、少し応用的な内容とのこと。欲張ってパンクしてはいけないので、こちらはまた後日、余裕がある時に詰めたいと思います。


一歩ずつ、でも確実に。64歳の挑戦は明日も続きます!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問:混同

Aが所有する甲土地にBが抵当権を有している場合、BがAから甲土地を買い受けたときは、原則としてBの抵当権は消滅するが、その土地にCの第2順位抵当権が存在していたときは、Bの抵当権は消滅しない。


◎解答:○


解説:同一の物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、原則としてその物権は消滅します(混同)。ただし、その物権が第三者の権利の目的であるときは消滅しません。本問では後順位抵当権者Cの利益を保護する必要があるため、Bの抵当権は消滅しません。


第2問:不動産物権変動の第三者

不動産の二重譲渡において、第2の買主が先に登記を備えたとしても、その買主が背信的悪意者にあたる場合には、第1の買主は登記なくして所有権を対抗することができる。


◎解答:○


解説:背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する「第三者」には当たらないとするのが判例です。したがって、第1の買主は登記がなくても対抗できます。


第3問:即時取得の要件

即時取得が成立するためには、譲受人は、平穏・公然・善意・無過失で占有を始める必要があるが、このうち「無過失」については、譲受人側で自ら立証しなければならない。


◎解答:×


解説:即時取得において、占有者は善意・平穏・公然と推定され(民法186条1項)、さらに占有者が占有物の上に行使する権利は適法に有するものと推定されます(民法188条)。これらにより、譲受人の無過失も推定されるため、自ら立証する必要はありません(判例)。