
皆さん、お疲れ様です。64歳、嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している「受験生」です。
今日からいよいよ商法の学習に突入しました!WEB配信のスケジュールに合わせて、これからは毎日1コマずつ商法を進めていく予定です。もちろん、配点の高い行政法と民法の復習も手を抜くわけにはいきません。月・水・金は民法、火・木は行政法というリズムで、約10週間を民法と行政法の復習に当てて、走り抜けようと考えています。全範囲をしっかり復習しきれるか不安もありますが、泣いても笑っても時間は過ぎていきますからね。一歩ずつ、着実にやっていこうと思います。
商法は数ヶ月前に一度概要をさらったのですが、正直なところ、驚くほど忘れていました(笑)。今日はまず、記憶の掘り起こしからスタートです。
まずは会社の種類。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つですね。ここで大切なのは「社員」という言葉の意味。社員=従業員だと思っている社会人はいないとは思いますが、法律の世界では「出資者」を指すんですよね。自社の株を持っていて、自分が株主=社員なんだと思う感覚、馴染んで来るもんですね。
責任の範囲についても整理しました。
また、公開会社の定義も再確認しました。一株でも譲渡制限がかかっていない株式があれば、それは「公開会社」になります。100%のうち、たった1%でも公開されていれば公開会社。この原則はしっかり押さえておきたいですね。
民法は今日から復習の重み付けを変え、「債権総論」からスタートしました。債権各論、物権、そして最後に総則へと戻るルートで進めます。今日は「特定物債権」と「種類債権」の比較、そして「損害賠償」がテーマでした。
種類債権が「特定」されるプロセスは非常に重要ですね。特に持参債務(現実に提供した時)と取立債務(分離・準備・通知の3ステップが必要)の違いは、記述式でも問われかねない急所です。しっかりイメージを固めておかなければなりません。
また、注意義務についても整理しました。原則は「善管注意義務」ですが、例外的に「自己の財産に対するのと同一の注意義務」で足りるものがあります。
最後に、損害賠償請求の6つの要件。
第1問:合名会社の社員は、会社の債務について、会社に対してのみ責任を負う「間接責任」を負う。◎か×か?
解答:×
解説:合名会社の社員は、会社の債務に対して「直接・無限責任」を負います。会社を通さず、債権者から直接請求を受ける可能性があるのが特徴です。間接責任なのは株式会社や合同会社ですね。
第2問:取立債務において、種類債権が特定するためには、債務者が物の引渡しの準備をし、これを債権者に通知するだけでは足りず、現実に提供しなければならない。◎か×か?
解答:×
解説:取立債務の場合、債務者が「目的物の分離」「引渡しの準備」「債権者への通知」の3つを行えば特定します。現実に相手の家まで持っていく(現実の提供)必要があるのは、持参債務の場合です。
第3問:債務不履行に基づく損害賠償請求において、債務者に帰責事由(過失など)がない場合でも、債務者は損害賠償責任を負わなければならない。◎か×か?
解答:×
解説:原則として、債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)がなければ、損害賠償責任は発生しません(民法415条)。ただし、金銭債務の不履行については、不可抗力をもって抗弁できないという特則があるので注意が必要です。