住民基本台帳法は14日、戸籍法は細かな規定

住民基本台帳法は14日、戸籍法は細かな規定

住民基本台帳法の「14日」と、戸籍法の整理をやり直しました



5月28日の復習です。昨日に引き続いて、今日は住民基本台帳法の届出関係を中心に整理しました。
最初はかなりごちゃごちゃになっていました。住民基本台帳法と戸籍法が、自分の頭の中で完全に混線していたんですね。

「あれ、これって住民票の話だっけ?」 「いや、戸籍の届出だったっけ?」 みたいな感じで、曖昧になっていました。

そこで今日は、思い切って、「住民基本台帳法で決まっているもの」と、「戸籍法で決まっているもの」を分けて整理し直しました。


住民基本台帳法は「14日」が中心



整理してみると、かなりスッキリしました。住民基本台帳法では、基本的に「14日」が軸になっています。

特に重要なのが、

  • 転入

  • 転居

  • 世帯主変更



の3つです。



つまり、「新しい場所に入る」「同じ市町村内で動く」「世帯の中で変化がある」という場合には、14日以内に届出を行うという整理ですね。一方で、転出だけは違います。ここが今回かなり重要だと思いました。


転出だけは「あらかじめ」



転出の場合は、「14日以内」ではありません。
法律上は、「あらかじめ」届け出るという表現になっています。
実務上は「引っ越し前14日くらい」と説明されることが多いらしいんですが、試験で「14日以内」と書かれたらアウトですね。

ここはかなり狙われそうだなと思いました。



しかも転入の場合には、転出証明書を添付する必要があります。
つまり、

  • 転出届を出す

  • 転出証明書をもらう

  • 新しい市町村で転入届を出す


という流れになるわけですね。


出生と死亡は戸籍法が中心



出生については、住民基本台帳法では特に期限がありません。でも実際には、戸籍法の届出を行うことになります。
国内なら14日以内、国外なら3か月以内です。

結局、本籍地や届出先の市役所に提出することになるので、実務上はセットで動いている感じですね。



死亡届も印象的でした。昨日は単純に「7日以内」と覚えていたんですが、今日はそこを修正しました。
正しくは、「死亡の事実を知った日から7日以内」なんですね。

確かに、一人暮らしで亡くなっていて、発見まで時間がかかるケースもあります。
その状態で、「なんで7日以内に出さなかったんだ」と言われても困りますよね。



だからこそ、「知った日から」という文言が入っている。
法律って、冷たいようでいて、現実的でもあるんだなと思いました。


住民票と住民基本台帳の引っかけ問題がいやらしい



今日一番「うわ、いやらしいな」と思ったのが、この問題です。

設問では、「市町村長は個人を単位とする住民票を、世帯ごとに作成しなければならない。」と書かれていました。
読んだ瞬間、「そうだよね、個人単位なんだけど、世帯ごとにまとめるよね」と思って、完全に○だと思ったんです。

でも実際の条文は違いました。



正しくは、「個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成する」なんですね。



つまり、

  • まず個人単位の住民票を作る

  • それを世帯ごとに編成する

  • その結果として住民基本台帳を作る


という構造なんです。



問題文では、「住民基本台帳を作成する」の部分が抜けていた。

いや、本当に細かいですよね。でも、こういうところを出してくるのが行政書士試験なんだなと、改めて感じました。


会社法は「発行可能株式総数」の整理



復習では、会社法も整理しました。今日は、発行可能株式総数についてです。
「設立時までに決めなければならない」というのは頭に残っていたんですが、今日はその違いを整理しました。



発起設立は「発起人全員の同意」



発起設立の場合は、設立時までに決めればいいんですが、決める主体が重要です。
ここでは、発起人全員の同意によって決定します。



定款を作成して、設立時取締役を決めて、出資を払い込んで、調査して、最後に設立登記へ進む。
その流れの中で、成立時までに発行可能株式総数を定めておく必要があります。


募集設立は「創立総会」



一方で募集設立は違います。
外部の出資者が入ってきます。つまり、発起人以外にも株主が存在するわけですね。

だから、発起人だけで勝手に決めるわけにはいかない。そのため、
創立総会の決議で決めることになります。



ここは、「外部の株主の意思も反映させる」という制度趣旨から考えると、かなり理解しやすかったです。



単なる暗記ではなく、「なぜその手続になるのか」で理解すると、やっぱり頭に残りやすいですね。



明日は基礎知識の戸籍法に入っていくと思います。
住民基本台帳法と混ざらないように、
もう一度整理しながら進めていきたいと思います。


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



設問1
転出届は、転出の日から14日以内に届け出なければならない。



◎×の解答   ×



簡単な解説
転出届は「14日以内」ではなく、あらかじめ届け出る必要があります。
ここは試験で狙われやすいポイントです。



設問2
死亡届は、死亡した日から7日以内に提出しなければならない。



◎×の解答   ×



簡単な解説

正しくは、死亡の事実を知った日から7日以内です。
「知った日から」という文言が重要になります。



設問3
発起設立において、発行可能株式総数は創立総会の決議によって定める。



◎×の解答   ×



簡単な解説

発起設立では、発起人全員の同意によって定めます。
創立総会で決めるのは募集設立です。