皆さん、お疲れ様です。嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指す64歳です。
今日からいよいよ「民法 基礎養成編」に突入しました。これまでの「民法とは何か」という序説を終え、いよいよ具体的な中身、「総則・権利の主体」からのスタートです。
今回から学習スタイルを少し変えてみることにしました。1チャプターが4コマ構成になっているので、まずはその4コマを一気に集中して聴き、その後に問題演習とテキストの読み込みを行うという流れです。2時間近く集中し続けるのは、この年齢の体力的にもなかなかハードな課題ですが、気合を入れて取り組んでいます!
まずは権利能力。原則として「生まれてから死ぬまで」ですが、例外としての胎児の扱い(不法行為、相続、遺贈)を再確認しました。胎児の間はまだ権利能力がないので、代理行為はあり得ないという点は、言われてみれば当然ですが大切なポイントですね。
また、失踪宣告については「自分でやっておいてください」との講師の言葉。全てを深追いせず、メリハリをつけるのも試験勉強の知恵だと感じました。
今日一番の収穫は、あの有名な「制限行為能力者の一覧表(マトリックス)」の捉え方です。今まで「代理権・同意権・取消権・追認権」が横一列に並んでいるのを漠然と眺めていましたが、実はグループが違うという指摘に目から鱗が落ちました。
特に、保佐人には原則として同意権はあるけれど、代理権は家庭裁判所の審判(付与の申立て)がないともらえないという点。表をただ見るだけでなく、この「原則と例外」を意識することで、ようやく頭の中が整理されました。補助人に至っては全てが「要申請」ですから、しっかり区別が必要ですね。

個人的にちょっとショックだったのが、未成年の項目です。「たとえ財産なくても15で遺言(いごん)」と一生懸命語呂合わせで覚えていたのですが、講師から「そこは無理に覚える必要はない。判断できるレベルでいい」と言われてしまい、思わず沈没(笑)。
限られた時間の中で、どこに力を入れ、どこを抜くか。プロの講師の視点を取り入れることの大切さを痛感しました。
民法がいかに制限行為能力者を守ろうとしているか、その姿勢にも改めて驚かされました。
例えば、取り消した場合の「現存利益(今残っている分だけ返せばいい)」というルール。さらに第三者保護の規定がない点など、徹底して能力者を守る方向に舵を切っています。一方で、取引の相手方も可哀想ですから、そこには「催告権」や「詐術」といった守り刀が用意されている。このバランスが民法の面白いところですね。
「できない(制限)」のが原則なのか、「できる」のが原則なのか。その視点を持つだけで、あの複雑な表がぐっと立体的見えてきました。明日からも、この調子で一歩ずつ進んでいこうと思います!
問1:胎児に対する不法行為に基づく損害賠償請求権について、胎児の母は、胎児の生前にこれを代理して加害者に対し請求することができるか?
解答:×
解説:胎児は、不法行為による損害賠償、相続、遺贈については「既に生まれたものとみなされる」が、これは「停止条件説(生きて生まれたら、遡って権利を認める)」をとるため、生前に代理人が代理行為をすることはできません。
問2:被保佐人が、民法13条1項に掲げられた行為(不動産の売買など)を保佐人の同意を得ずに行った場合、その行為を取り消すことができる者は誰か?
解答:本人(被保佐人)または保佐人
解説:制限行為能力者が行った取り消しうる行為は、本人も取り消すことができます。また、保佐人などの保護者も取り消し権を持ちます。
問3:制限行為能力者の相手方が、保護者に対して「追認するかどうか返事をくれ」と催告したにもかかわらず、期間内に確答(返事)がなかった場合、未成年者の保護者の場合はどう扱われるか?
解答:追認したものとみなされる(追認擬制)
解説:保護者(親権者や後見人など)に対して催告し、返事がない場合は「追認(認めた)」とみなされます。一方、制限が残っている本人(被保佐人など)への催告で返事がない場合は「取消し」とみなされる点に注意が必要です。