5月1日 会社法 監査役など 民法復習

5月1日 会社法 監査役など 民法復習

皆さま、お疲れ様です。5月もスタートしましたね。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指して奮闘中の身です。GW初日という方も多いかと思いますが、私は今日も淡々と机に向かいました。


商法:監査役と会計監査人のユニークな関係


今日は商法の15回目、監査役、監査役会、そして会計監査人について学習しました。会社法の中でも、このあたりの「役割」の違いは非常に興味深いです。


まず驚いたのが監査役の身分保障です。監査役は、いわば会社の「裁判官」のような立場。しっかりとした監査を行うためには、取締役の顔色を伺っていてはいけません。そのため、取締役の任期が通常2年であるのに対し、監査役は4年と長く設定されています。さらに、首にする(解任する)ときも株主総会の特別決議が必要という厳重なルールがあります。これだけの守りがあるからこそ、厳しいチェックができるわけですね。


また、監査役会についても学びました。基本は3人以上で構成されますが、その半数以上が社外の人間でなければなりません。ここで面白いなと思ったのが、「過半数」ではなく「半数以上」という表現です。例えば4人の場合、過半数なら3人ですが、半数以上なら2人でいい。この絶妙なバランスに、法律の細かな意図を感じて少しワクワクしてしまいました。


そして、会計のプロである会計監査人。彼らの任期は1年と短いのですが、株主総会で別段の決議がなければ自動延長されるという特別なルールがあります。会社法の世界で「自動的に続く」というのはなかなか珍しい気がして、これには驚きました。


民法深掘り:「法定」という言葉の重み


午後は民法の復習、特に第三者弁済について掘り下げてみました。そこで気になったのが法定代位という言葉です。



本来、借金(債務)は本人が返すものですが、利害関係のある第三者が代わりに返した場合、その人は当然に債権者の権利を引き継ぎます。これが「弁済による代位」ですね。特に、法律上の利益がある人が弁済したときに自動的に発生するのが法定代位です。


一方で、法律上の利益がない人が、債務者の意思に反して弁済したような場合は、条件によって任意代位となります。この「法定」と「任意」の違いを整理していたら、民法には他にも「法定」とつく重要な概念がたくさんあることに気づきました。法定地上権、法定担保物権、法定追認……。これらをセットで押さえておくと、記憶のネットワークが広がる気がします。


今日は法定XXって、何があるかを取りまとめてみました。
まあ、息抜きに参考にしてください。


仕事との両立は体力的にも楽ではありませんが、新しい知識に出会う喜びは、何歳になっても新鮮なものですね。明日も一歩ずつ進んでいこうと思います。


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


設問:監査役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。


解答:×


解説:監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。取締役(原則2年)よりも長く設定されているのがポイントです。


設問:会計監査人になることができるのは、公認会計士又は監査法人に限られる。


解答:◎


解説:会計監査人は会計の専門家である必要があるため、その資格は公認会計士または監査法人に限定されています。


設問:弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。


解答:◎


解説:これを法定代位と呼びます。保証人や物上保証人など、正当な利益を有する者が弁済した場合は、特段の合意がなくても当然に(法律上自動的に)代位が発生します。