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今日は「判決理由」と「傍論」の違いを復習しました
今日は新しい単元を進めるというより、これまで学習してきた憲法・民法・行政法の復習を中心にやっていました。
私は今、商法を進めていますが、その一方で、1日ごとに主要科目を復習する流れを決めています。やはり行政書士試験は、覚えたつもりでも、時間が経つと細かい知識が混ざってしまうので、定期的な確認が大切だと感じています。
そして今日は、朝の時間を使って基礎法学の判例の復習をしていました。
その中で改めて確認したのが、判例の中の「判決理由」と「傍論」の違いです。
私は以前から、「レイシオ・デシデンダイ」という言葉だけは、「でんでんむし」として覚えていました。
ただ、正直に言うと、ラテン語なので意味まではよく分かっていませんでした。
自分の中では、
「デシデンダイ=伝伝虫」という、かなり無理やりな語呂合わせで覚えていて、「大事な部分」というイメージだけで記憶していました。
ところが問題を解いていると、それだけでは不十分だったんですね。
ちゃんと、
レイシオ・デシデンダイ = 判決理由であることを、セットで覚えておかなければならないと気づきました。
つまり、判決の結論に到達するために不可欠だった部分が「判決理由」であり、ここが判例法理として重要になるわけです。
一方で、今日あらためて覚え直したのが「オビタ・ディクタム」です。
こちらは「傍論」。
つまり、結論そのものには直接必要ではない、「ついでに述べた意見」の部分です。
私はこれを、
「ぼ・お」=傍論のボ、オビタのオで覚えることにしました。
さらに、
「防を担いで発言する裁判官」というイメージにしています。
ついでに話している感じなので、「(か)ついで発言」というイメージです。
くだらないと言えばくだらないんですが、こういうイメージ記憶が、意外と本番では助かるんですよね。たぶん…。
特に行政書士試験は、似た知識が大量に出てくるので、「なんとなく覚えている」状態だと危険だと感じています。
だからこそ、
「何が重要部分なのか」を区別して覚えることが大切なんだと思いました。
取締役と監査役の違いを整理しました
商法、特に会社法の復習では、取締役と監査役の違いを整理していました。
問題を解いていて、
「あれ、監査役の選任って普通決議だったっけ?」と、一瞬混乱したんですね。
こういう「似ている知識のズレ」が、最近かなり増えてきました。
おそらく皆さんも経験があると思います。
だから今回は、取締役と監査役で、
どこが同じなのか
どこが違うのか
を整理し直しました。
まず、選任については、どちらも株主総会の
普通決議です。
そして、選任時の定足数についても、
議決権の過半数が必要で、定款による軽減は可能です。
ただし重要なのは、
3分の1未満にはできないという点ですね。
この「3分の1未満にはできない」というルールは、取締役も監査役も共通です。
一方で、大きな違いは監査役の「解任」です。
監査役は、会社を監査する立場なので、簡単にクビにされてしまうと独立性が失われます。
だから、
監査役の解任は特別決議になっています。
さらに、
任期も4年で、取締役の2年より長く保護されています。
この辺りを見ると、会社法が監査役の独立性をかなり重視していることが分かりますね。
今日は、「同じところ」と「違うところ」を整理しながら復習できたので、かなり頭の中がスッキリしました。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
問題1
判決の結論に到達するために不可欠だった部分を、「オビタ・ディクタム」という。
◎×の解答
×
簡単な解説
結論に不可欠な部分は「レイシオ・デシデンダイ(判決理由)」です。オビタ・ディクタムは傍論、つまりついでの発言です。
次の問題
問題2
監査役の解任は、株主総会の普通決議で行う。
◎×の解答
×
簡単な解説
監査役の解任は特別決議です。監査役の独立性を守るため、厳しくなっています。
次の問題
問題3
取締役および監査役の選任時の定足数は、定款で3分の1未満に軽減することができる。
◎×の解答
×
簡単な解説
定款で軽減は可能ですが、3分の1未満にはできません。ここは細かいですが重要ポイントです。