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ゴールデンウィーク明け、行政法と民法の「気になっていた部分」を整理
木曜日。一般の会社員の方たちもゴールデンウィークが終わり、通常モードに戻ったようで、朝の道路も自転車の流れも少し増えていました。
私の勤務も、昨日・今日・明日と働けばまた土日休みという流れです。短い稼働日ではありますが、こういう時期は気分的にまだゴールデンウィークが抜けきらず、なかなか商法に集中できません。
そこで今日は、以前から「一度きちんと整理しないといけないな」と思っていた行政法の比較と、民法の債権者代位権の具体例について復習してみました。
行政手続法3条と行政不服審査法7条の違いを整理
今日いちばん気になっていたのが、行政手続法3条の適用除外と、行政不服審査法7条の適用除外の違いです。
行政手続法3条では、
「公務員」「警察官など」「情報収集」「審査請求など」
に関する処分や行政指導などが除外されています。
一方で、行政不服審査法7条では、このうち一部が除外されていません。
今日はその違いを見ながら、「なぜ違うのか」を考えていました。
覚え方としては、
「公 → 警 → 集 → 請」
つまり、
公務員 → 警察官 → 情報収集 → 審査請求
の流れで整理すると頭に入りやすいと感じました。
語呂としては、
「こう→けい→しゅう→せい」
という感じです。
自分なりに整理してみると、行政手続法というのは、行政が処分をする前段階の手続を定めた法律なので、迅速性や内部的処理を重視して、除外項目が多くなっているのだと思います。
これに対して行政不服審査法は、国民が行政に対して不服を申し立てるための法律です。
だから除外を増やしすぎると、「文句を言える範囲」が狭くなってしまいます。
特に、公務員や警察官関係を全部除外してしまえば、救済の道が狭くなります。
つまり、
行政不服審査法は、国民救済のために間口を広くしている。
このイメージを持つと、単なる丸暗記ではなく理解につながる気がしました。
また、情報収集についても、行政手続法では迅速な調査が必要だから除外されている面があるのでしょうが、そのやり方に問題があれば、不服審査法では争えるようにしているのだろうと理解しました。
条文を単独で覚えるより、「なぜ違うのか」を考えると記憶に残ります。
年齢を重ねると、単純暗記よりも「意味」で覚えた方が頭に入りやすいなと改めて感じました。
民法の債権者代位権を具体例で確認
もう一つ復習したのが、民法の債権者代位権です。
試験では「代位行使」という言葉はよく出てきますが、具体的にどういう場面なのかを改めて整理したくなりました。
今日見たのは、「第三者による賃借権の侵害」のケースです。
Aが賃貸人、Bが賃借人、Zが不法占拠者という設定です。
対抗要件がある場合
まず、Bが対抗要件を備えている場合です。
この場合、Bは自分自身の権利として、
「妨害停止請求」
や、
「返還請求」
をすることができます。
きちんと対抗要件を持っているので、自分で戦えるわけです。
占有している場合
次に、対抗要件はなくても、Bが現実に占有している場合です。
この場合は、占有訴権に基づいて妨害排除を請求できます。
つまり、「今使っている」という事実が保護されるわけですね。
対抗要件も占有もない場合
最後に、Bが対抗要件もなく、占有もしていないケース。
しかも、本来動くべきAが何もしない。
この時に登場するのが、債権者代位権です。
Bは、Aが持っている所有権に基づく妨害排除請求権を、代わりに行使できます。
つまり、
「本来ならAがやるべき請求を、Bが代わりに行う」
というのが代位行使のイメージです。
今日改めて整理してみて感じたのは、
代位権というのは、“自分で直接戦えない時の最後の手段”なんだな
ということでした。
対抗要件があるなら自分で請求できる。
占有しているなら占有訴権で戦える。
それもない時に初めて、「Aの権利を借りて戦う」という発想になる。
こうやって段階的に整理すると、代位権の位置づけがかなり理解しやすくなりました。
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今日の振り返り
今日は、単なる暗記ではなく、「なぜそうなっているのか」を考えながら復習できた一日でした。
行政法も民法も、条文だけを見ると難しいのですが、制度趣旨を考えると意外と整理できます。
特に行政不服審査法については、
「国民救済のために間口を広く取っている」
という感覚が、自分の中でかなり整理できた気がします。
64歳になると、若い頃のような瞬間暗記は難しくなりますが、その代わり、「理解してつなげる」勉強ができるようになったとも感じます。
焦らず、一歩ずつ積み重ねていきたいと思います。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
行政不服審査法は、行政手続法よりも適用除外の範囲を狭くし、国民救済の間口を広げる方向で作られている。
◎
行政不服審査法は、国民が行政に不服申立てを行うための法律なので、救済範囲を広く確保する考え方がある。
次の問題
賃借人が対抗要件を備えている場合、自分自身の権利として妨害停止請求などを行うことができる。
◎
対抗要件を備えている場合は、自らの権利として第三者に対抗できる。
次の問題
債権者代位権は、自分で直接請求できる場合でも必ず使わなければならない制度である。
×
代位権は、自分で直接戦えない場合などに、他人の権利を代わりに行使する制度である。
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