3月21日 行政手続法 前半

3月21日 行政手続法 前半

行政手続法で、昔の暗記を再活用


皆さん、お疲れ様です。64歳、嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している受験生です。


3月21日の土曜日、いかがお過ごしでしょうか。私は今日、行政法の中でも「得点源」と言われる超重要科目、行政手続法の学習に入りました。ボリュームがあるため、今日は前半戦として「目的・定義」から「不利益処分の聴聞」のあたりまでをじっくり振り返りました。
ですが、ちょっと所要があり、この記事は3月22日にUp します。




行政手続法は「行政への足かせ」?


まず、この法律の全体像を捉え直しました。行政手続法とは、一言で言えば「行政が国民に処分を下す前に、ちゃんと手順を踏んでくださいね」という、行政に対する足かせのような機能を持っているんですね。


条文上の目的(1条)を見ると、対象は以下の4つです。

  • 処分
  • 行政指導
  • 届出
  • 命令等


これらを通じて「公正の確保」と「透明性の向上」を図り、最終的に国民の権利利益の保護に資することを目的としています。国民の利益を守るのは「結果として」というニュアンスなのが面白いですよね。まずは行政の活動をクリアにしよう、という姿勢が基本になっています。


苦労しそうな適用除外と「申請」の定義


勉強していて「これは覚えにくいな」と感じたのが適用除外(3条)です。講師の方も「要点だけ押さえればいい」とおっしゃっていましたが、国際税務、会計、警察、刑事、刑務所、公務員関係……などなど、とにかく数が多い!


「刑事・警察・刑務所・学校で技術習得・公務員と外国人は相反する利益を調整……」といった具合に、自分なりの語呂合わせを作って、表にまとめて攻略しようと考えています。


そして、試験で絶対に外せないのが「申請」の定義です。
「法令に基づき、自己に対して何らかの利益を与えてもらう処分を求める行為であって、行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」。この定義は、口に馴染むまで繰り返さないといけませんね。


審査基準と標準処理期間の違いに注意!


ここで重要な気づきがありました。
審査基準は、作成も公表も「法的義務(マスト)」です。しかし、これ自体は「行政規則」なので、違反したからといって直ちにその処分が違法になるわけではない、という点は見落としがちなポイントでした。


一方で、標準処理期間(申請してから結果が出るまでの目安)は、設定すること自体が「努力義務」です。なぜマストじゃないのか?それは個別の案件ごとに検討時間が変わるため、一律に決めるのが難しいからだそうです。納得ですね。ただし、一度設定したなら、それは公表しなければなりません。


不利益処分:聴聞と弁明の使い分け


後半は、行政手続法の山場である不利益処分についてです。
ここは「聴聞(ちょうもん)」と「弁明の機会の付与」の2つのルートに分かれます。


  • 聴聞:許認可の取消しや解任など、相手にとって非常に重い処分。原則として口頭で行われます。
  • 弁明の機会の付与:聴聞に至らない程度の、比較的軽い不利益処分。原則として書面で行われます。


不利益処分は相手の権利を直接害するものなので、理由の提示は非常に厳格です。処分と同時に理由を示さなければなりません(14条)。差し迫った事情がある場合の例外もありますが、基本は「なぜダメなのか」を明確に伝えるのがルールです。申請に対する拒否の理由提示(8条)と比較して、整理しておく必要がありますね。


今日のまとめと実感


聴聞の主宰者の役割や、当事者が欠席した時の対応など、細かいルールも確認しました。
「理由なく欠席した場合は厳しく、正当な理由がある場合は少し優しく(陳述書の提出を待つ)」というバランス感覚は、法律の血が通っている感じがして、少し親近感が湧きました。


64歳の頭には、新しい用語がどんどん入ってきてパンクしそうになりますが、こうして自分の言葉で整理すると、少しずつ身に付いている実感が持てます。明日は残りの後半部分をやっつけたいと思います!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


問1:行政手続法における「審査基準」の設定および公表は、行政庁にとって努力義務である。


◎×の解答

×


簡単な解説

審査基準の設定および公表は、行政庁にとって「義務」です。標準処理期間の設定(努力義務)と混同しないように注意しましょう。


問2:行政庁が申請を拒否する処分をする場合、原則として、処分の理由を同時に示さなければならない。


◎×の解答


簡単な解説

申請者に対する拒否処分を行う際は、相手が次のアクション(不服申し立て等)を取れるよう、同時に理由を示す必要があります。


問3:不利益処分を行う際の「聴聞」の手続きは、原則として書面審理で行われる。


◎×の解答

×


簡単な解説

「聴聞」は重大な不利益処分を課す際の手続きであり、原則として「口頭」で行われます。一方、比較的軽微な場合の「弁明の機会の付与」は、原則として「書面」で行われます。



本日はここまでです。明日も一歩ずつ、頑張りましょう!