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表を作って、区別しながら覚えないといけないかも…
地方自治法は、条文が多いので、すべての項目を対応することができない見たいです。
なので、ある意味山かけ。自分が知っている部分は知識を完璧にして、出題されたら確実に得点源にする、
ということが求められているようです。
そのためには、項目を対させながら記憶に定着させていくしかないですね。
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皆さん、こんにちは。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指して日々奮闘している「受験生」です。
今日は地方自治法の学習もいよいよ大詰め、最後の方までたどり着きました。今回向き合ったのは
「住民監査請求・住民訴訟」、そして
「地方議会と長の関係」という、試験でも非常によく狙われる重要ポイントです。
似て非なるもの!事務監査請求と住民監査請求の整理
まず苦労したのが、名前がそっくりな「事務監査請求」と「住民監査請求」の区別です。これ、講師の方も仰っていましたが、本当 flesh(ごっちゃ)にされやすいんですよね。
事務監査請求は、有権者総数の50分の1以上の署名が必要で、対象は「違法・不当な事務全般」です。一方で
住民監査請求は、住民であれば一人でもOK(選挙権は問わない!)。ただし対象は「違法・不当な財務会計上の行為」に限られます。
この住民監査請求を経て、それでも納得がいかない場合に初めて
「住民訴訟」として裁判所へ訴えることができる……という流れは、実務でも大切になりそうなしっかり覚えるべきポイントだと感じました。
議会と長は「対立」のイメージで捉える
次に学んだのが、地方議会と長(知事や市町村長)の関係です。ここは項目が多くて大変なのですが、講師の方のアドバイスが目から鱗でした。
議会と長は、一体になって何かをやるというよりは、むしろ「対立する関係」というイメージを持つと理解しやすい。
確かに、新聞などでも首長と議会がバチバチにやり合っているニュースを見かけますよね。議会の議決事項として特に大切な4項目もしっかり頭に叩き込みました。
- 条例を制定・改廃すること
- 予算を定めること
- 権利を放棄すること
- 条例で定める重要な公の施設につき、長期・独占的な利用をさせること
また、長が持つ
「再議権(拒否権)」も重要です。特に、議会の議決が権限を超えていたり違法だったりする場合の「特別的拒否権」は、長として再議を求めなければならない義務があるという点に驚きました。
不信任決議の緊張感と「公の施設」
ドラマチックなのが
不信任決議の流れです。1回目は出席2/3以上で、3/4以上の同意が必要で、出されたら長は10日以内に「解散」か「失職」を選ばなきゃいけない。この「10日間」という期限の重みが伝わってきます。
そして、試験でよく出るという
「公の施設」。キーワードはズバリ
「条例」ですね。設置も廃止も、指定管理者の制度も、基本はすべて条例で定める。ここは過去問をしっかり回して対策しようと思います。
最後に、国との争いを解決するための
「国地方係争処理委員会」についても触れました。地方公共団体が国に対して「ちょっと待ってよ!」と言いたい時の大切なシステムですね。
覚えるべき事務(法定受託事務への国の関与7項目など)も多く、頭がパンパンになりそうですが、一つずつ紐解いていけば光が見えてくると信じています。64歳の挑戦、明日も一歩前へ進みます!
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
住民監査請求をするためには、当該自治体の有権者総数の50分の1以上の署名を集めなければならない。
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50分の1以上の署名が必要なのは「事務監査請求」です。住民監査請求は、住民であれば一人でも行うことができます。
地方自治法において、普通地方公共団体の議会は、その議決により、5万円以下の過料を科す規定を設けることができる。
×
5万円以下の過料を科す規定(規則)を設けることができるのは、議会ではなく「長」です。条例(議会)の場合は、さらに重い「2年以下の懲役(拘禁刑)や100万円以下の罰金」などを定めることができます。
普通地方公共団体の議会において長への不信任決議がなされた場合、長は10日以内に議会を解散しなければ失職する。
○
その通りです。長は、不信任決議の通知を受けた日から10日以内に議会を解散しない限り、その期間が経過した時に職を失います。