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予定外の会社イベントでヘトヘト。でも、朝からリカバリーです
昨日は会社のイベントがあり、終わったのが夜7時半頃。しかも体力を使う内容だったので、帰宅後は完全に電池切れでした。
64歳になると、「今日はもう無理だな」という日もあります。若い頃みたいに気合いだけでは押し切れません。
でも、こうして翌朝に振り返りをするのも受験勉強の一部。少しでも前へ進めれば、それで十分だと思っています。
民法は一般法、商法は特別法。この視点が大切
昨日勉強していて、改めて感じたことがあります。
それは
「商法は民法の特別法」という視点です。
民法が基本ルール。商法は商売の世界に合わせた特別ルールです。
だから商法では、まず
商人や
商行為を定義します。
対象を決めてから特別ルールを適用するわけですね。
そして大切なのは、
民法との違いを意識すること。
これが昨日の一番大きな気づきでした。
「商法だけ覚える」のではなく、「民法と何が違うか」を比較する。
そう考えると、商法は思ったより整理しやすいかもしれません。
商人は一人で仕事をしない。商業使用人の世界へ
ここまでは商人そのものを勉強していましたが、現実の商売は一人では回りません。
自分の意思を反映して動いてくれる人に仕事を任せ、組織として営業していきます。
そこで登場するのが
商業使用人です。
そして中心人物が
支配人になります。
支配人は超強力キャラだった
支配人は営業について、
裁判上・裁判外の一切の行為を行う権限を持っています。
最初は不思議でした。代表取締役も強そうなのに、支配人もここまで強いのかと。
しかも包括代理権を持っていて、営業主が内部で制限を付けても、善意の第三者には対抗できません。
つまり外から見ると、かなり強力な権限です。
使用人の選任や解任までできるので、ほぼ現場責任者のボスのような存在ですね。
だからこそ会社は義務も課しています。
大切なのは
競業避止義務と
精力分散防止義務です。
昨日は「強制分散ゲーム」と覚えていましたが、頭に残る言葉って意外と大事なんですよね。
競業は、比較的頭に残りましたが、精力分散防止が、頭に残らなかったので、
強制分散ゲームの強:競業禁止、制分散:精力分散防止、とつなげています。
会社からすると、他社にも力を使われたら困ります。
自分の会社に集中して働いてほしいわけです。
代理商は外部委託。だから精力分散防止義務がない
一方、代理商は会社の内部の人ではありません。外部の人に営業をお願いする形です。
つまり雇用ではなく、委任や準委任の関係です。
ここが支配人との大きな違いでした。
競業避止義務はありますが、
精力分散防止義務はありません。言われてみると当たり前ですよね。外部の人に「他の仕事をするな」とまでは言えません。
ここは理屈で考えると覚えやすい部分でした。
商法と民法の違いは比較すると面白い
昨日は商行為通則も勉強しました。
ここはまさに「民法と違うところ」が勝負です。添付した表も整理にかなり役立ちそうでした。
まず代理では、民法は
顕名が必要ですが、商法では不要です。
さらに商法では本人の意思に反しない範囲なら、委任されていない行為も可能になります。
そして重要なのが委任の終了です。民法では本人死亡で終了。商法では
本人死亡でも終了しません。ここは試験で狙われそうだと思いました。
また通常の商取引では、承諾通知を怠ると、承諾したものとみなされます。
商法の目的は、やはり
迅速性と取引安全。
一つ一つ見ていくと、なぜそうなっているかが少しずつ見えてくる感じがしています。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
設問1
商法上の代理では、民法と同様に顕名が必要である。
◎×の解答 ×
簡単な解説
商法では顕名は不要です。民法との違いを比較して覚えるのがポイントです。
設問2
支配人には裁判上・裁判外の一切の行為を行う権限がある。
◎×の解答 〇
簡単な解説
支配人は非常に強い権限を持っています。包括代理権も重要です。
設問3
代理商には精力分散防止義務がある。
◎×の解答 ×
簡単な解説
代理商は外部の人なので、競業避止義務はありますが、精力分散防止義務はありません。