5月15日 商法 支配人の義務 民法との相違点

5月15日 商法 支配人の義務 民法との相違点

予定外の会社イベントでヘトヘト。でも、朝からリカバリーです



昨日は会社のイベントがあり、終わったのが夜7時半頃。しかも体力を使う内容だったので、帰宅後は完全に電池切れでした。
64歳になると、「今日はもう無理だな」という日もあります。若い頃みたいに気合いだけでは押し切れません。
でも、こうして翌朝に振り返りをするのも受験勉強の一部。少しでも前へ進めれば、それで十分だと思っています。



民法は一般法、商法は特別法。この視点が大切



昨日勉強していて、改めて感じたことがあります。
それは「商法は民法の特別法」という視点です。

民法が基本ルール。商法は商売の世界に合わせた特別ルールです。
だから商法では、まず商人商行為を定義します。
対象を決めてから特別ルールを適用するわけですね。



そして大切なのは、民法との違いを意識すること。
これが昨日の一番大きな気づきでした。

「商法だけ覚える」のではなく、「民法と何が違うか」を比較する。
そう考えると、商法は思ったより整理しやすいかもしれません。



商人は一人で仕事をしない。商業使用人の世界へ



ここまでは商人そのものを勉強していましたが、現実の商売は一人では回りません。

自分の意思を反映して動いてくれる人に仕事を任せ、組織として営業していきます。
そこで登場するのが商業使用人です。

そして中心人物が支配人になります。



支配人は超強力キャラだった



支配人は営業について、裁判上・裁判外の一切の行為を行う権限を持っています。

最初は不思議でした。代表取締役も強そうなのに、支配人もここまで強いのかと。
しかも包括代理権を持っていて、営業主が内部で制限を付けても、善意の第三者には対抗できません。
つまり外から見ると、かなり強力な権限です。



使用人の選任や解任までできるので、ほぼ現場責任者のボスのような存在ですね。
だからこそ会社は義務も課しています。

大切なのは競業避止義務精力分散防止義務です。

昨日は「強制分散ゲーム」と覚えていましたが、頭に残る言葉って意外と大事なんですよね。
競業は、比較的頭に残りましたが、精力分散防止が、頭に残らなかったので、
強制分散ゲームの強:競業禁止、制分散:精力分散防止、とつなげています。

会社からすると、他社にも力を使われたら困ります。

自分の会社に集中して働いてほしいわけです。



代理商は外部委託。だから精力分散防止義務がない



一方、代理商は会社の内部の人ではありません。外部の人に営業をお願いする形です。
つまり雇用ではなく、委任や準委任の関係です。
ここが支配人との大きな違いでした。



競業避止義務はありますが、精力分散防止義務はありません。

言われてみると当たり前ですよね。外部の人に「他の仕事をするな」とまでは言えません。
ここは理屈で考えると覚えやすい部分でした。



商法と民法の違いは比較すると面白い



昨日は商行為通則も勉強しました。

ここはまさに「民法と違うところ」が勝負です。添付した表も整理にかなり役立ちそうでした。

まず代理では、民法は顕名が必要ですが、商法では不要です。

さらに商法では本人の意思に反しない範囲なら、委任されていない行為も可能になります。
そして重要なのが委任の終了です。民法では本人死亡で終了。商法では本人死亡でも終了しません。

ここは試験で狙われそうだと思いました。



また通常の商取引では、承諾通知を怠ると、承諾したものとみなされます。
商法の目的は、やはり迅速性と取引安全



一つ一つ見ていくと、なぜそうなっているかが少しずつ見えてくる感じがしています。



今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



設問1

商法上の代理では、民法と同様に顕名が必要である。



◎×の解答   ×



簡単な解説

商法では顕名は不要です。民法との違いを比較して覚えるのがポイントです。



設問2

支配人には裁判上・裁判外の一切の行為を行う権限がある。



◎×の解答   〇



簡単な解説

支配人は非常に強い権限を持っています。包括代理権も重要です。



設問3

代理商には精力分散防止義務がある。



◎×の解答   ×



簡単な解説

代理商は外部の人なので、競業避止義務はありますが、精力分散防止義務はありません。