意志表示 第三者との関係はタイミングがとっても大切

意志表示 第三者との関係はタイミングがとっても大切

第三者との関係を整理したら、意思表示が急に立体的に見えてきた日



今日は、5月23日ですが、少し怖くなりました。昨日理解したつもりだった民法の意思表示の部分を見返していたら、「あれ、本当に理解してる?」と急に不安になったんです。



行政書士試験の勉強をしていると、こういう瞬間が結構あります。
問題は解けたのに、少し角度を変えると急に自信がなくなる。
64歳受験生としては、こういう違和感を見逃さないことが、
案外大事なのかもしれません。



今日はまさにそんな日でした。テーマは
「意思表示と第三者との関係」です。
今まであまり深く考えてこなかった部分でしたが、今回調べて
みたことで頭の中がかなり整理されました。



錯誤・詐欺・強迫は「取り消し前」と「取り消し後」で分ける



問題を解いていて、いつも曖昧になるのが
「第三者との関係」です。
特に錯誤、詐欺、強迫は頻出ですが、整理して考えると
意外にスッキリしました。



今回気づいたポイントは、まず
「取り消し前」と「取り消し後」を分けることでした。
ここをごちゃ混ぜにすると、一気に分からなくなります。



錯誤や詐欺の場合、取り消し前は
善意無過失の第三者を保護します。
つまり表意者はその第三者に対抗できません。



一方、強迫は少し違います。強迫の場合は、取り消し前なら
第三者にも対抗できる方向になっています。ここは表意者保護が強いんですね。



ただ今日の収穫はその先でした。
私は少し誤解していたのですが、取り消し後は強迫でも対抗要件が必要
だったんです。



つまり登記や引渡しなど、「自分が権利者だと外部に示すもの」が必要になります。
ここをちゃんと区別して理解できたのは大きな収穫でした。



心理留保と虚偽表示も、ちゃんと第三者保護がある



さらに気になったのが、心理留保と虚偽表示はどうなるんだろう?という疑問でした。

心理留保は原則有効です。でも相手方が真意を知っていた、
または知ることができた場合は無効になります。

そこで疑問が出ました。
無効になった後、その相手が第三者へ売っていたらどうなるんだろう?



調べてみたら、ちゃんと条文にありました。
93条が善意の第三者を保護しているんですね。



さらに虚偽表示でも94条で善意の第三者を保護しています。
こうして見ると、民法ってバラバラに見えても、
実は「第三者保護」という考え方が
一本通っているんだなと感じました。



去年は単純暗記で終わっていた部分でしたが、
第三者という視点で見ると急に理解が深まる。
こういう瞬間はちょっと嬉しいですね。



会社法は深追い禁止…でも設立時取締役が気になった



会社法は今の時期、正直あまり深追いしたくありません。
試験まで170日を切っているので、民法や行政法を優先したい気持ちはあります。



でもやってしまいました。
「設立時取締役って何者?」という疑問が頭から離れませんでした。



発起設立では、発起人が定款を作成し、
株式引受を決めた後に設立時取締役を選任します。
そして出資履行の確認や現物出資の確認を行います。



この段階では会社ができる前なので、
設立時取締役はかなり積極的に確認している印象でした。
まさに確認役ですね。



一方、募集設立では少し違いました。
株式募集をして払込み後、創立総会で設立時取締役が選ばれます。



その後に出資内容などを確認するため、
どちらかというと「後から監査する人」みたいな感じに思えました。



どちらも最後は登記申請を行いますが、
設立時取締役の登場タイミングや役割が微妙に違う。
調べた結果としては、試験的にはそこまで深くなくても
良さそうですが、自分の中では整理できました。



ただ思います。
「こんなこと調べてる時間あるのか…」と。
でも疑問を放置すると、後で気持ち悪さが残るんですよね。

今日はそんな一日でした。



今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



設問1 錯誤による意思表示の取消し前は、善意の第三者であれば、過失があっても保護される。



◎×の解答   ×



簡単な解説

錯誤の場合は善意無過失の第三者が保護されます。善意だけでは足りません。



設問2 強迫による意思表示は、取消し後でも対抗要件は不要である。



◎×の解答   ×



簡単な解説

強迫でも取消し後は対抗要件が必要になります。今日の大きな発見ポイントでした。



設問3 心理留保で無効となった場合でも、善意の第三者を保護する規定が存在する。



◎×の解答   ◎



簡単な解説

民法93条で善意の第三者保護があります。
虚偽表示の94条と合わせて整理しておきたいところです。