
さて、今日は行政事件訴訟法の中でも、抗告訴訟の「取消訴訟以外」の類型、いわゆるその他の抗告訴訟について集中的に勉強しました。これまで学んできた取消訴訟とは異なるルールがたくさん出てきて、頭の整理が大変でしたが、非常に興味深い分野です。

まずは無効等確認訴訟です。これは処分の無効や存在の有無を確認する訴訟で、「時期に遅れた取消訴訟」とも呼ばれることがあります。取消訴訟のような出訴期間の制限がないのが大きな特徴ですね。
ここで注意したいのは、提訴できる要件です。処分によって損害を受ける恐れがある者が提起できますが、無効等確認訴訟においては「重大な損害」である必要はないという点は、他の訴訟類型と混同しないように気をつけたいポイントです。行政事件訴訟法36条の条文は、しっかり読み込んでおく必要がありますね。
また、実務や試験で中心となるのが「補充的無効確認訴訟」です。他の手段(現在の法律関係に関する訴訟など)では目的を達することができない場合に、文字通り「補充的」に認められます。学習の中で出会った「より直感的で適切な訴訟形態であること」という定義は、非常にしっくりきました。この感覚を大切にしたいですね。
次に取り組んだのが、行政側が何もしてくれない時の争い方です。
義務付け訴訟で面白いのは、原則として単独では提起できず、取消訴訟や無効確認訴訟と「併合提起」しなければならないという足かせがある点です(申請型の場合)。特に、申請に対して拒否されたのか、あるいは何も反応がない(不作為)のかによって、セットにする訴訟が変わるのがパズルのようで面白いですね。
また、申請をしていない段階で無理やり行政を動かそうとする「非申請型」の場合は、「重大な損害を避けるため」という厳しい要件が課されます。法律上の利益があるかどうかも含め、ハードルが高いことを実感しました。
さらに進んで、判決を待っていたら間に合わない時に使う「仮の義務付け」と「差し止め訴訟」についても整理しました。
仮の義務付けは、まだ勝訴判決が出る前に「とりあえず処分をさせろ」という非常に強力な権利です。そのため、裁判所も「本案について理由がある(勝てそう)」と見える場合や、償うことができない損害を避ける緊急の必要がある場合にしか認めてくれません。権力分立の観点からも、安易には認められないという背景が伝わってきます。
最後に学んだ「差し止め訴訟」は、行政がこれから行おうとしている処分を「やめてくれ」と止めるものです。ここでも「重大な損害」というキーワードが出てきました。無効等確認訴訟の時とは要件が異なるので、ここは試験で狙われそうな「ひっかけ」ポイントとしてマークしておこうと思います。
行政法は覚えることが多いですが、一つひとつの訴訟が「どんな時に、誰を助けるためのものか」を考えると、少しずつ身近に感じられるようになりますね。明日も一歩ずつ、前進していきましょう!
問1:無効等確認訴訟を提起するためには、処分により「重大な損害」を受ける恐れがあることが要件である。○か×か?
×
解説:無効等確認訴訟の原告適格(36条)において、損害は「重大な損害」である必要はありません。差し止め訴訟や非申請型義務付け訴訟の要件と混同しないようにしましょう。
問2:不作為の違法確認訴訟は、行政庁が申請に対して何らかの処分(拒否処分を含む)を行った後でも提起することができる。○か×か?
×
解説:不作為の違法確認訴訟は、行政庁が「何らの処分もしない」状態を争うものです。拒否処分であっても「処分」がなされた後は、取消訴訟などで争うことになります。
問3:仮の義務付けは、本案訴訟が提起されていること、償うことができない損害を避けるため緊急の必要があること等の要件を満たす場合に申し立てることができる。○か×か?
○
解説:仮の義務付け(37条の5)は、判決を待っていては手遅れになるような緊急事態に認められる暫定的な救済手段です。非常に強力な手段であるため、要件は厳格に定められています。