
皆さん、3連休の最終日、いかがお過ごしでしたか?私は今日、自分の中での大きな壁である「商法・会社法」に真っ向から立ち向かいました。昨年の本試験では、この分野で思うように点数が伸びず、悔しい思いをした苦い記憶があります。今回の目標は「5問中3問」を確実に取ること。そのための基礎固めとして、Web講義を6コマ、一気に走り抜けました!
まずは「そもそも会社って何?」という入門編からスタートです。法人性や社団性といった基本性質を学び直し、会社の4つの種類(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)について整理しました。
ちょっと脱線しますね。
合名会社、合資会社、合同会社に関して、講師の方がすごいゴロを教えてくださいました。著作権の関係で、ご紹介できませんが、いわれてみれば、な~んだ、ということだと思いますので、ヒントを書いておきますね。
3つの会社に共通している文字を取り除いて、各々単独の漢字にすると、「名」 「資」 「同」。となりますね?最初の2文字の読み方はそのままで、つなげて、ほかの言葉に置き換えて見てください。
あとは、ご自身で少し考えて見ていただければと…
さて、ここで改めて重要だと感じたのは、以下の概念の組み合わせです。
例えば、株式会社は「間接有限責任」の社員で構成されますが、合名会社は「直接無限責任」の社員のみ。この前提知識が抜けていると、4つのタイプの違いがぼやけてしまうんですよね。ここは試験でも狙われやすいポイントなので、しっかり腹落ちさせておきたいところです。
続いて、株式会社の本質に迫りました。不特定多数から細分化された単位(株式)でお金を集める仕組み、そしてその出資者である「株主」の地位。講義では、株券が「権利を紙に写したもの」と説明されていて、非常にイメージが湧きやすかったです。
株主の権利には、大きく分けて2つあります。
また、「所有と経営の分離」についても再確認しました。お金を出す人(株主)と、実際に経営する人(取締役)を分けることで、大規模な事業運営が可能になる。一方で、会社に一度入れたお金(資本金)は簡単には返せないという「資本維持」の考え方も、債権者保護の観点から非常に納得がいくルールだと感じました。
設立に関しては、「発起設立」と「募集設立」がありますが、実務のほとんどは発起設立だというお話が興味深かったです。資本金1円から設立可能とはいえ、かつての有限会社で求められた「300万円」程度は信用面で持っておくのが実務的だというアドバイスも、嘱託社員として働く身としては「なるほどな」と現場感覚で理解できました。
特に今回、目から鱗だったのが「指名委員会等設置会社」や「監査等委員会設置会社」の導入背景です。
これらは、従来の日本的な取締役会の不透明さを解消し、海外の投資家からも「客観的に評価される」ために導入された制度である。
この説明を聞いたとき、今までバラバラだった知識が一本の線でつながりました。わずか5分ほどの解説でしたが、これほどすんなり理解できたのは初めてです。難しいと思っていた制度も、その「目的」を知れば味方になってくれるんですね。
3連休の最後にこれだけ集中できたことは、大きな自信になりました。商法は範囲が広く、用語も独特ですが、基礎さえ固まれば合格を強力に後押ししてくれる武器になります。明日からの仕事も、この勢いで頑張れそうです!
Q1. 株式会社の社員(株主)は、会社に対して直接に責任を負わず、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う「間接有限責任」である。
答え:◎
解説:その通りです!「直接」ではなく「間接」、「無限」ではなく「有限」という組み合わせを正確に覚えましょう。
Q2. 株式会社の設立において、発起人が割り当てを受けた設立時発行株式について、その出資の履行をしないときは、当該発起人は当然にその権利を失う(失権する)。
答え:×
解説:惜しい!「当然に」ではなく、発起人からの催告を経て、期日までに出資がない場合に失権するという手続き(失権手続き)が必要です。うっかり忘れがちなポイントですね。
Q3. 公開会社であり、かつ大会社である株式会社は、原則として監査役会および会計監査人を置かなければならない。
答え:◎
解説:正解です!会社の規模や株式の譲渡制限の有無によって、必要な「機関」の組み合わせが変わります。ここも試験直前にしっかり暗記したい項目ですね。
今日もお読みいただきありがとうございました。一歩ずつ、共に歩んでいきましょう!