2月27日 代理と無権代理

2月27日 代理と無権代理

皆さん、今日もお疲れ様です。64歳、嘱託で働きながら行政書士の背中を追いかけている受験生です。仕事終わりの学習は体にこたえることもありますが、新しい発見があると脳がシャキッとしますね。


今日は、民法の「無効・取り消し」の復習から入り、「代理」と「無権代理」の世界に足を踏み入れました。長年社会人をやってきましたが、法律の理屈を知ると「なるほど、そうだったのか」と唸らされることばかりです。


「無効」の代表格に改めて気づかされる

過去問を解いているとき、虚偽表示の問題で「無効を主張できる」という記述を見て、「あれ?取り消しじゃないのかな?」と首をかしげることがありました。しかし、テキストを読み直してスッキリしました。
民法において「無効」となる代表的なケースは大きく分けて3つあるんですね。

  • 意思能力がない者の行為(これは基本中の基本ですね)
  • 公序良俗に反する行為
  • 心裡留保(相手が知っていた場合)と通謀虚偽表示

意思表示のグループの中でも、心裡留保や虚偽表示は「取り消し」ではなく「最初から無効」という分類なんです。第三者に対する影響を考える際も、これらは「善意」だけで保護されるという点に繋がってくるのでしょう。このあたりの整理がつくと、霧が晴れたような気分になります。


代理制度の「ドライな」合理性

次に進んだのは「代理」です。私的自治の拡大や補充、つまり能力が十分でない人を保護するために必要な制度ですね。ここで面白いなと思ったのが、代理人は制限行為能力者であってもなれるという点です。
「えっ、いいの?」と思いましたが、結局その効果は本人に帰属するわけですから、本人が納得して任せたのなら、そこは本人の自己責任。民法の、ある種ドライで合理的な考え方に、また一つ出会った気がしました。
また、代理人の権限がはっきりしない場合の「保存・利用・改良」の範囲についても学びました。性質を変えてはいけないというのが鉄則です。預金を勝手に株に変えたり、田んぼを宅地に変えたりするのはNG。当たり前といえば当たり前ですが、試験ではここが問われるんですね。


無権代理と「行為能力者」への徹底した守り

そして今日の山場は「無権代理」です。勝手に代理人を名乗る困った人が現れたとき、相手方をどう守るか。ここには「催告権」や「取り消し権」など、いくつかの武器が用意されています。
中でも印象に残ったのは、無権代理人に対して責任追及をするための5つの要件です。

  1. 代理人が代理権の存在を証明できないこと
  2. 本人が追認をしないこと
  3. 相手方が取り消し権を行使していないこと
  4. 相手方が原則として善意無過失であること
  5. 無権代理人が行為能力を有すること

ここでまた出ました、制限行為能力者の保護!どれだけ悪いことをしても(といっては語弊がありますが)、行為能力がない人は守る。このポリシーの徹底ぶりには、民法の凄みを感じずにはいられません。


次回は「無権代理と相続」、そして「表見代理」の詳細に踏み込みます。一歩ずつ、確実に進んでいきたいと思います。皆さんも一緒に頑張りましょう!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問:代理人が、本人のためにすることを示さないで行った意思表示(顕名なし)は、相手方が「本人のためにすること」を知っていた場合でも、常に代理人自身のためにしたものとみなされる。○か×か?
【解答】×
【解説】原則として代理人自身のためになしたものとみなされますが、相手方が「本人のためにすること」を知り、または知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生じます。


第2問:無権代理人の相手方が、本人に対して追認するかどうか催告した際、本人が期間内に確答を発しなかった場合、本人は「追認したもの」とみなされる。○か×か?
【解答】×
【解説】本人が無視(確答を発しない)した場合、追認を「拒絶したもの」とみなされます。ここは「拒絶」という言葉をしっかり覚えたいですね。


第3問:制限行為能力者が無権代理人として契約を行った場合、相手方はその制限行為能力者に対して、履行の請求または損害賠償の請求をすることができる。○か×か?
【解答】×
【解説】無権代理人が制限行為能力者であるときは、責任追及の相手にはなりません。民法は制限行為能力者の保護を優先していることがよくわかるポイントです。