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行訴は、処分性、原告適格、狭義の訴えの利益を抑えることが大切とのこと
今日は、行政事件訴訟法の中でも重要な
「狭義の訴えの利益」から学習をスタートしました。
昨日の学習で触れた「処分性」と「原告適格」、そして今日の「訴えの利益」は、行政訴訟における
「3つの大きな山」と言われています。ここをしっかり乗り越えられるかどうかが、合格への鍵になりそうですね。
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判例の理解:地域特性に注目!
個別の判例を覚える際、ただ暗記するのではなく「なぜそうなったのか」を考えるのが大切だと痛感しました。
特に紛らわしいのが開発許可に関する判例です。
- 市街化調整区域内における開発許可:訴えの利益が認められる
- 市街化区域内における開発許可:訴えの利益は認められない
調整区域は本来「開発しちゃいけない場所」という特性があります。そこで一度許可が出てしまうと、その後に建築が可能になってしまうという実態があるため、訴えの利益が認められるんですね。こうした地域の特性を意識すると、スッと頭に入ってきました。
被告適格と出訴期間のルール
訴える相手(被告)についても整理しました。基本的には国や地方公共団体などの
行政主体が被告になります。もし特定の団体に所属しない場合でも、その団体そのものが被告となる形ですね。
また、忘れてはならないのが
出訴期間です。原則として、処分や裁決があったことを
知った日から6ヶ月以内、かつ
処分の日から1年以内に提起しなければなりません。「正当な理由」がある場合は別ですが、この数字は絶対に外せませんね。
審理の流れと「主張制限」の驚き
要件審理(原告適格や処分性のチェック)をパスして、ようやく本案審理に移ります。ここで面白いなと思ったのが
「主張制限」です。
「自己の利益に関係のない違法」を理由として取り消しを求めてはいけない、というルールです。せっかく原告適格を認められてリングに上がったのだから、自分に関係のある土俵で戦ってくださいね、ということなのでしょう。
さらに、行政判断の基準時についても学びました。裁判所が判断するのは「処分をした時点」の法律や考え方が基準になるんですね。「今の法律で判断するんじゃないの?」と一瞬思いましたが、当時の行政庁の判断が正しかったかを問うわけですから、考えてみれば当たり前のことかもしれません。でも、改めて学ぶと新鮮な驚きがあります。
民事訴訟法との比較と「第三者の参加」
行政訴訟法は、基本的に
民事訴訟法をベースにしています。
処分権主義などは共通していますが、職権証拠調べなど民事訴訟とは異なる部分もあります。この比較を楽しみながら覚えていくのが、効率的な勉強法かもしれません。
また、不公平な判断を避けるため、第三者や他の行政庁も、申し立てや裁判所の職権によって訴訟に参加できるという仕組みも重要です。
執行不停止の原則と「総理大臣の異議」
行政不服審査法と同様、
執行不停止が原則です。行政の活動は基本的には止まりません。
しかし、行政訴訟にはさらに強力な
「内閣総理大臣の異議」という制度があります。これが出されると裁判所は執行停止ができなくなります。
これには驚きましたが、三権分立の観点から、総理大臣は国会に報告しなければならないという縛りがあるんですね。国家の大きな仕組みを感じる部分でした。
判決の効力:渾身の語呂合わせ!
最後は判決の種類と効力です。容認判決、棄却判決、そしてちょっと切ない事情判決。
特に
「取り消し判決」の効力がどこまで及ぶかは超重要ポイントです。
- 既判力(裁判所の判断が後の訴訟を縛る力)
- 形成力(処分が最初からなかったことになる力)
- 拘束力(行政庁が判決の趣旨に従わなければならない力)
- 第三者効(当事者以外にも判決の効力が及ぶ力)
取り消し判決にはこれら全てがありますが、
棄却判決には「既判力」しかありません。
ここを絶対忘れないために、語呂合わせを作ってみました!
「蛍光灯、3本ですでに明るい」
- 蛍(けい)=形成力
- 光(こう)=拘束力
- 3本(さんぼん)=第三者効
- すでに(既に)=既判力
これでもう忘れません(笑)。
ただ、拘束力があるからといって安心はできません。行政庁は同じ理由で拒否はできませんが、
「別の理由」があれば、また同じような処分(拒否など)をすることができてしまいます。
「裁判に勝ったのに、望み通りの結果にならない可能性がある」というのは、受験生としても、一市民としても、少し不安を感じてしまう部分ですね。
明日も一歩ずつ、確実に進んでいきたいと思います!
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
【第1問】市街化調整区域内における開発許可の取り消しを求める訴訟において、当該開発区域付近に居住する住民は、建物の建築により直接的な被害を受ける恐れがある場合、訴えの利益が認められる。
◎
解説:市街化調整区域は開発を抑制すべき地域であるため、その特性上、付近住民の利益を保護する必要性が高く、訴えの利益が認められる傾向にあります。
【第2問】行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から1年以内である。
×
解説:処分があったことを「知った日」からは
6ヶ月以内です。「処分の日」からであれば1年以内となります。数字のひっかけに注意しましょう!
【第3問】取消判決が確定した場合、その判決の拘束力により、行政庁はどのような事情があっても、以前の処分と実質的に同一の処分を再度行うことは一切できない。
×
解説:拘束力により、判決で示された理由(同一の事情・同一の理由)に基づく再処分は禁止されますが、
「別の理由」や判決後に生じた
「新たな事情」がある場合には、再び同様の処分を行うことが可能です。