
2026年1月28日。行政書士試験の合格発表日でした。期待と不安が入り混じる中、画面に自分の番号を探しましたが……残念ながら、そこには私の番号はありませんでした。
自己採点、特にLECの採点サービスでは186点という結果が出ていたんです。記述式の出来も手応えがあり、「今年は大丈夫だろう」と自分でも信じていただけに、今の正直な気持ちは「かなりのショック」の一言に尽きます。
しかし、立ち止まっている暇はありません。64歳の嘱託職員として働く今の私にとって、次の11月は65歳で迎える「最後のチャンス」になる。そう心に決めました。
今回の結果を冷静に振り返ると、敗因ははっきりしています。記述式の採点に救われそうになった反面、「行政法と民法の択一でもう少し得点できていれば」という点に尽きます。記述は水物ですから、そこに頼り切るのは危険だと痛感しました。
来年の合格を確実にするための戦略はシンプルです。
近いうちに「伊藤塾」のコースに申し込む予定です。すでに講義は始まっているので、遅れを取り戻すためのリカバリーは大変だと思いますが、一歩ずつ積み上げていきます。
教材が届くのを待つ間も、独学でエンジンをかけていこうと思います。今日は民法総則の「制限行為能力者」について復習しました。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の制度ですね。
ニュースでは成年後見制度の改正なども話題になっていますが、まずは今の試験範囲をきっちり押さえることが先決。将来、自分自身がこの制度のお世話になる日が来るかもしれませんが、その時に「ああ、あの時勉強したな」と思えるよう、今は受験知識として定着させます。
未成年者が単独でできる例外的な行為は5つ。これを確実に引き出せるように、オリジナルの語呂合わせを作ってみました。
「たとえ財産なくても、15で遺言(いごん)」
このフレーズの中には、未成年者が法定代理人の同意を得ずに、単独で確定的に行うことができる以下の要素を詰め込んでいます。
これらの行為は、未成年者が一人で行っても「親の同意がないこと」を理由に取り消すことができない、重要な例外規定です。
※補足として、法定代理人が目的を定めて、あるいは定めずに処分を許した財産については、未成年者が自由に使えます。また、一種または数種の営業を許された場合は、その営業に関しては大人と同じ扱いになりますね。
ショックはゼロではありませんが、こうしてペンを動かし、条文に触れていると、少しずつ前向きな気持ちが戻ってきます。11月の試験の時には私は65歳。人生の大きな節目に「行政書士試験合格」という最高の結果を自分にプレゼントしたい。
明日からも、一歩ずつ、泥臭く勉強を続けていきます。同じ目標を持つ受験生の皆さん、一緒に頑張りましょう!