4月5日 自由 残りを駆け足で…

4月5日 自由 残りを駆け足で…

試験対策のプロの指導、出題されない部分はかっ飛ばす!

今日は4月5日の日曜日。昨日の雨で、近所の桜もだいぶ散ってしまいましたね。散歩に出かけると、まだ粘り強く咲いている花と、新しく芽吹いた緑が混ざり合っていて、「あぁ、今年の桜シーズンもいよいよ終わりだな」としみじみ感じました。季節の移り変わりは早いものですが、私たちの勉強も立ち止まってはいられませんね。


さて、今日の学習は「人身の自由」の残りと、いよいよ「社会権」の入り口へと進みました。今回は約50ページ分を一気に読み進めました!少し飛ばし気味かなとも思いましたが、このあたりは深入りしすぎず、試験に出やすいポイントを確実に掴むという戦略で進めています。限られた時間の中で、強弱をつけて学習するのは大切なことだと自分に言い聞かせています。



人身の自由と適正手続きの核心


まず「奴隷的拘束からの自由」ですが、これは公共の福祉による制限すら受けないと考えられているほど強力に守られた権利です。人として絶対に許されない一線、ということですね。


そして憲法31条の「適正手続きの保障」。ここは非常に重要です。以下の4つの項目すべてを包含しているのが憲法上の解釈になります。


  • 手続きの法定(法律で決めること)
  • 手続きの適正(内容が適正であること)
  • 実体の法定(犯罪や刑罰の内容を法律で決めること)
  • 実体の適正(その内容自体が適正であること)


また、この31条が「行政手続き」にも当てはまるのかという点も論点です。判例では、行政権の行使だからといってすべてが31条の保障の枠外にあるわけではないとしています。ただ、行政手続きは多種多様なので、その場その場で適正な方法を考えるという柔軟な姿勢が取られています。あわせて、拷問や残虐な刑罰の禁止も、公共の福祉による制約を一切受けない絶対的なものとして、しっかり心に刻みました。


財産権と判例の動き


続いて「財産権(29条)」です。財産権は、個人の権利だけでなく私有財産制という「制度」も保障しています。昭和62年4月22日の判例では、同じ日に2つの事例が出ており、消極的な目的ながら判断基準が緩やかだったりと、中間的な性質を持つ珍しい動きが見られました。


また、奈良県の「ため池条例」では、地域の安全という公共の福祉のために、条例で財産権を制限することも合憲とされています。さらに農地改革の補償については、完全な市場価格を求める「完全補償説」ではなく、合理的な金額であればよいとする「相当補償説」が憲法の立場です。ここを混同しないように注意が必要ですね。


参政権・受益権・社会権のポイント


国家賠償請求権については、国に無制限の裁量があるわけではなく、決して「白紙委任」されているわけではありません。また、冤罪などの際に求めるのは「賠償」ではなく「刑事補償請求権」であるという言葉の使い分けも大切です。


社会権の「生存権(25条)」では、プログラム規定説の考え方から、基本的には国の裁量に任されていますが、その裁量権の逸脱や乱用があれば違憲になり得るという、少しひねった論理展開が特徴的です。


最後に教育を受ける権利。義務教育は「授業料」は無料ですが、それ以外の教科書代や学用品すべてが無料になるわけではない、という点も実務的な知識として押さえておきたいですね。選挙の原則(普通・平等・自由・秘密・直接)も、一般常識ではありますが、試験で足元をすくわれないよう再確認しました。


50ページ進むのは大変でしたが、こうしてアウトプットすると頭が整理されます。明日からまた仕事ですが、合間を縫ってコツコツ積み上げていきましょう!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


設問:憲法31条の定める適正手続きの保障は、刑事手続きに関する規定であるため、行政手続きについては一切適用される余地はない。


解答:×


解説:行政手続きであっても、その性質上、保障の対象外とはされません。事前の告知や弁解の機会を与えるなど、事案に応じた適正な手続きが必要とされています。


設問:憲法26条2項が定める「義務教育は、これを無償とする」という規定に基づき、最高裁判所は、授業料だけでなく教科書や学用品などの一切の費用が無料であるべきと判断している。


解答:×


解説:判例(教科書無償事件)では、無償とされるのは「授業料」を指し、教科書代などの費用まで当然に無償であることを憲法が強制しているわけではないとしています。


設問:生存権(25条)に基づく国の施策について、裁判所は、国の裁量権の逸脱または乱用が認められる場合には、その施策が憲法違反になると判断することがある。


解答:○


解説:基本的には国の立法・行政の裁量に委ねられていますが、その裁量が著しく不合理で、逸脱・乱用とみなされる場合には司法審査の対象になり得ます。