4月22日 商法 会社法の機関 民法復習 弁済代位、相殺

4月22日 商法 会社法の機関 民法復習 弁済代位、相殺

皆さん、お疲れ様です。64歳、嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している私です。今日は4月22日、水曜日。週の折り返し地点ですね。仕事との両立は大変ですが、今日も一歩前進できました。


既に築かれているかもしれませんが、このブログを書いている時に、残り期間が200日を切りました。
これからは、どんどんやることが見つかってきて、時間が足りなくなって行きそうですね。


商法・会社法の「機関」という大きな壁

今日から商法の学習は9回目に入り、いよいよ「機関」の分野に突入しました。最初は「株主総会と取締役さえいれば会社は動くんだろう」なんて簡単に考えていたのですが、調べれば調べるほど、そのルール(機関設計ルール)の細かさに驚かされます。
先日ウェブサイトで見かけた、あの複雑な「機関設計の表」。正直「ここまで覚えなきゃいけないのかな」と少し敬遠していたのですが、今日改めて痛感しました。あの表は、問題を解くための絶対的な前提知識なんですね。
大会社なのか、公開会社なのか。それによって会計監査人が必要だったり、監査役会が必須だったり……。このパズルを解くためには、自分なりに図の中で位置づけを整理することが近道だと気づきました。

  • 1番目は「大会社」
  • 2番目は「大会社かつ公開会社」
  • 3番目は「公開会社」
  • 4番目は「非大会社・非公開会社」

このように、会社のタイプごとに整理して暗記し直すことにします。急がば回れ、ですね。


民法の復習:弁済による代位と相殺の奥深さ

今日は民法の復習も行いました。特に印象に残ったのが「弁済による代位」です。最初は言葉の響きが難しく感じましたが、内容を噛み砕いてみると非常に面白い仕組みですね。
例えば、保証人が債務者の代わりに借金を返した場合。「代わりに払ってあげたんだから、その分を返してね」と本来の債務者に請求する権利(求償権)が発生します。それと同時に、債権者が持っていた抵当権などの権利もそのまま移転してくる。これが代位の考え方です。
「法定代位」は保証人や物上保証人のように法律上の利害関係がある人が対象になる、という点もしっかり再確認できました。


さらに「相殺」についても深掘りしました。相殺ができる状態、つまり「相殺適状」には5つの要件が必要でしたね。自分への戒めも込めて、ここに書き出しておきます。

  1. 債権が対立していること
  2. 双方の債権が同種であること
  3. 双方の債権が弁済期にあること(※自働債権の弁済期到来は必須)
  4. 双方の債務が有効に存在していること
  5. 債務の性質が相殺を許すものであること



これに加えて「相殺禁止に当たらないこと(特約がないこと、法律で禁止されていないこと)」も重要です。悪いことをして損害を与えた側が「相殺でチャラにしよう」なんて虫のいい話は通らない、という法律の正義を感じる部分でもあります。


覚えることは山積みですが、一つひとつ理解が深まる感覚は、この年齢になっても嬉しいものです。明日も頑張りましょう!


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!

問1:すべての公開会社において、取締役会の設置は義務付けられているか?


解答:◎


解説:公開会社では、所有と経営の分離の観点から、取締役会の設置が必須とされています。対して非公開会社(譲渡制限会社)では、設置するかどうかは任意です。


問2:弁済をするについて正当な利益を有する者(保証人など)が弁済をした場合、債権者の承諾がなければ債権者に代位することはできないか?


解答:×


解説:保証人などの「正当な利益を有する者」が行うのは「法定代位」です。これは弁済によって当然に(法律上当然に)債権者に代位するため、債権者の承諾は不要です。


問3:相殺をするためには、自働債権と受動債権の両方が必ず弁済期にある必要があるか?


解答:×


解説:相殺をする側から見た債権(自働債権)は弁済期にある必要がありますが、相手側の債権(受動債権)については、期限の利益を放棄できるため、必ずしも弁済期にある必要はありません。