
皆さん、今日も一日お疲れ様です!64歳の行政書士受験生です。嘱託契約社員として働きながらの学習ですが、少しずつ知識のパズルが組み上がっていく感覚が楽しくて仕方ありません。今日も思わぬことを発見できました。
今日は、商法の「種類株式」の整理と、民法の「責任財産の保全(債権者代位権・詐害行為取消権)」の復習を行いました。特に民法のこの2つ、似ているようでいて本質的な違いが明確になり、大きな収穫があった一日でした。
商法の「株式」について学んできましたが、今日は種類株式の整理を行いました。全部で8種類あると言われる種類株式ですが、ただ闇雲に暗記するのではなく、目的別に分類すると非常に頭に入りやすくなります。
基本となる3つは、全部株式で学んだ項目です。振り返るならば、譲渡制限、取得請求権付、取得条項付、の3つです。これらは全部株式として設定できるとともに、種類株式として発行ができるということです。なお、当然の豆知識ですが、これらのことは定款に乗せておかなくてはなりません…。お忘れなきよう…。
特に「議決権制限株式」は公開会社で発行済株式の2分の1を超えてはならないというルールや、指名委員会等設置会社では設定できないといった制限もしっかり押さえておきたいところです。
今日のハイライトは、民法の「債権者代位権」と「詐害行為取消権」の比較です。「債務者の財産をどう守るか」という目的は同じでも、債務者の態度によってアプローチが変わるのが面白いですよね。
債務者が動かないなら「債権者代位権」、わざと財産を隠すなら「詐害行為取消権」。
特に感銘を受けたのは「被保全債権」の考え方です。債権者代位権は「履行期」にあることが原則ですが、詐害行為取消権は「詐害行為前の原因に基づいて生じた債権」である必要があります。つまり、「先に債権が生まれていて、その後に悪いことをされたから救済する」という理屈ですね。この背景を論理的に理解できたことで、時系列の制約の理由がストンと腹に落ちました。裁判所の関与の有無や、期間の制限(知った時から2年、行為から10年)など、比較表を作成しながら整理すると一目瞭然です。
債権者代位権を行使するためには、債権者が有する被保全債権が、現に履行期にある必要があるか?
◎×の解答:○
簡単な解説:債権者代位権は、債務者が怠っている権利を代わりに行使する制度であるため、原則として債権者の債権が履行期にあることが必要です。ただし、保存行為については履行期前でも可能です。
詐害行為取消権の対象となる被保全債権は、原則として詐害行為が行われるよりも前に発生している必要があるか?
◎×の解答:○
簡単な解説:その通りです。詐害行為取消権は、既に持っている債権を守るための権利なので、詐害行為前の原因に基づいて生じた債権である必要があります。
公開会社においては、取締役等の選任に関する種類株式を発行することはできるか?
◎×の解答:×
簡単な解説:指名委員会等設置会社や公開会社においては、取締役や監査役を特定の株主だけで選任できてしまうような種類株式の設定は、会社のガバナンスを損なう恐れがあるため認められていません。
明日もコツコツと、一歩ずつ前に進んでいきましょう!