
スタートが遅かった分、なるべく早く、設定された日程に追いつこうとして、Webを2倍速で聴いて、
毎日4コマぐらいのペースで進めています。
本当は、復習をきちんとこなしながらが、次の項目に進めるべきなんでしょうが…。
民法の復習方法を、考えなくてはいけませんね。

皆さん、お疲れ様です。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指している「受験生」です。
行政事件訴訟法の荒波を越え、今日からはいよいよ憲法の学習に入りました。憲法はすべての法律の頂点に立つ根本規範。学び始めると、私たちが日頃当たり前だと思っている「自由」や「権利」が、どれほど多くの先人たちの葛藤と知恵によって守られてきたのかを痛感し、身が引き締まる思いです。
まずは基本中の基本、人権の分類から整理しました。人権は大きく分けて三つの柱があります。
最近ではこれらに当てはまらない「新しい権利」も注目されていますが、まずはこの三つの「国家との距離感」をしっかりイメージすることが大切だと感じました。人権は単一の側面だけでなく、複数の意味が重なり合った「複合的な側面」を持っているという講師の言葉が印象的でした。
次に、誰が人権を共有できるのか、つまり「人権の享有主体性」について深掘りしました。憲法には「国民」と書かれていますが、実社会では外国人や法人も活動しています。ここが試験でも非常によく狙われるポイントですね。
法人は人間ではありませんが、社会的な実体として活動している以上、その「性質上可能な範囲」で人権が認められます。
特に、政治活動の自由を認めた八幡製鉄事件、強制加入の団体における政治献金の限界を示した南九州税理士会事件、そして震災支援という目的から寄付を認めた群馬司法書士会事件。これら三つの判例は、組織の体制や目的によって結論が分かれるため、セットで整理しておく必要がありますね。
外国人の人権についても、マクリーン事件の判例が重要です。政治活動の自由は認められるものの、在留期間中の活動を理由に再入国を拒否するのは行政の広い裁量の中にあるという、行政法とも深くリンクする内容でした。
また、指紋押捺制度については、憲法で「みだりに指紋の押捺を強制されない自由」と言いながら、制度自体は合憲とされるなど、現実の運用とのバランスに少し不思議な感覚を覚えましたが、これが法の解釈の奥深さなのでしょう。
「自分には人権があるんだから何をしてもいい」というわけにはいきません。人権と人権がぶつかり合ったとき、それを調整するのが公共の福祉です。これは、お互いの利益の摩擦を最小限に抑えるための素晴らしいアイデアだと思います。この概念があるからこそ、私たちは共生できるのですね。
また、公務員や在監者のように、国と特殊な関係にある人たちについても学びました。
公務員は「政治的中立性」が求められるため、管理職などの立場によっては政治活動が制限されるのはやむを得ない。
特に警察官などの治安に関わる職種は、ストライキ(団体行動権)などが厳しく制限されています。これについては「誰が、どの権利を、どこまで制限されるのか」という9つのマトリックスを頭に叩き込む必要がありそうです。嘱託社員の私にとっても、働く者の権利という視点は非常に身近に感じられました。
最後に、大企業と個人のような「私人同士」の関係に憲法が使えるのかという問題です。
憲法は本来、国家権力を縛るためのもの(国家的公権力に対するもの)。したがって、私人間の争いには原則として直接適用されません。三菱樹脂事件や昭和女子大学事件のように、私法の一般条項(公序良俗など)を通じて間接的に憲法の趣旨を反映させる「間接適用説」。この大原則さえ押さえておけば、応用問題にも対応できそうです。
憲法は抽象的で掴みどころがないと思っていましたが、判例という「実際のドラマ」を通して学ぶと、ぐっと理解が深まります。明日もこの調子で頑張りましょう!
憲法が保障する基本的人権は、権利の性質上、自然人のみを対象とするものを除き、法人にも適用されるというのが判例の立場である。
◎
正解です。法人は自然人ではありませんが、社会活動の主体であるため、性質上可能な限り(言論の自由、経済活動の自由など)人権が認められます。ただし、参政権や生存権などは認められません。
外国人の人権について、判例によれば、在留の権利は憲法上保障されており、在留期間中の政治活動を理由に在留期間の更新を拒否することは許されない。
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不正解です。マクリーン事件の判例によれば、外国人の在留の権利は憲法上保障されていません。在留期間の更新を認めるかどうかは、法務大臣の広い裁量に委ねられており、政治活動を理由に不許可とすることも裁量権の範囲内とされています。
憲法は、国家権力を拘束することを主眼とするものであるため、私人間の紛争に対しては、いかなる場合も憲法の規定を適用したり、その趣旨を考慮したりすることはない。
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不正解です。憲法は私人間に直接適用されることは原則としてありませんが、民法90条(公序良俗)などの一般条項を通じて、憲法の趣旨を間接的に反映させることがあります(間接適用説)。