3月25日 行政事件所訴訟法 処分性 原告適格 判例は暗記…

3月25日 行政事件所訴訟法 処分性 原告適格 判例は暗記…

行政事件訴訟法 処分性と原告適格は、暗記?


皆さん、お疲れ様です。64歳、嘱託契約社員として働きながら行政書士試験に挑んでいる「受験生」です。


今日からいよいよ、行政法の中でも大きな山場の一つである「行政事件訴訟法」に突入しました。これまでは行政庁の中でのルールである「行政不服審査法」を学んできましたが、ここからは舞台が「裁判所」に移ります。より実戦的というか、法律家としての視点が求められる気がして、身が引き締まる思いです。



行政事件訴訟の全体像と「メインストリーム」


まずは訴訟の種類を整理するところから始まりました。主観的訴訟なのか客観的訴訟なのか、そして抗告訴訟なのか当事者訴訟なのか……。この分類をしっかり頭に入れるのが今の段階の必須課題ですね。


その中でも、やはりメインストリームとなるのは「法定抗告訴訟」、特に「処分の取消訴訟」「裁決の取消訴訟」だと感じました。ここを固めないことには先へ進めませんね。


原処分主義と裁決主義の面白さ


学習の中で興味深かったのは、懲戒免職処分を受けた公務員が審査請求を経て裁判に訴えるようなケースです。この時、「元の処分(原処分)」を争うのか、「審査請求の結果(裁決)」を争うのかという問題が出てきます。


原則は「原処分主義」。裁決の取消訴訟では、裁決固有の違法のみを主張しなければならず、原処分の不当を混ぜてはいけないというルールです。当たり前と言えば当たり前ですが、理路整然とした体系に納得感がありました。


一方で、法律で特別に定められた「裁決主義」という例外もあり、法律の奥深さと複雑さを改めて実感しています。


「処分性」と「原告適格」……判例の壁に挑む


さて、実際に訴訟を起こすためのハードルについても学びました。特に今日の中心は「処分性」「原告適格」でした。


  • 処分性:条例の制定や行政指導、行政契約などは原則として否定されるけれど、一歩踏み込んで具体的な国民の権利義務を左右する段階になれば認められる……この境界線が難しいですね。
  • 行政代執行法の戒告:ここは自分の中で知識が抜けていた部分だったので、しっかりマークしておきました。
  • 原告適格:法律が「誰を救済しようとしているのか」を個別具体的に読み解く作業。試験対策としては、やはり重要判例をある程度覚えていく必要があります。


先生の説明を聞いていると納得はできるのですが、いざ試験となると判例の結論を正確に導き出さなければなりません。今日教わった10〜12個ずつの重要判例は、語呂合わせなども駆使して、泥臭く覚えていこうと思います。64歳の記憶力との戦いですが、これもまた楽しみの一つです!


処分性を場所法でやってみる


今回の「処分性」を覚える方法は、場所法という方法を取り入れています。
具体的には、いつも行っている場所と覚えるべき事柄を結びつけることで、暗記の手助けをする方法です。
この時に、なるべくありえない状況を想像するほうが、記憶に残るとのことです。


左側は、判例の中でKeyWordだと思った部分です。ぜひご自身で、どの判例を言っているのかを、確認してみてください。


KeyWordと、いつも使っている電車の駅の風景を絡ませる形で、ストーリーを作って覚えます。
改札→エレベーター→タクシー乗り場→駅前の「魚民」→その前にいるわけのわかんない人
という、いつも見慣れた場所に、覚える項目をおいて、ダブらせて、覚えていく方法です。
(これは、私がいつも使う駅の状況です。ご自身の通いなれた場所などに、置き換えて活用してみてください。)


供託官。     駅の改札で、供託官を見かけた。
保育所。     改札を出たエスカレーターに保育所の園児がいる。
労災と病院。   タクシー乗り場に労災病院のバスが止まっている。
※現実の世界では、こんなことはないとは思います。が、暗記のために、わざと印象に残るシーンを考えました。
         運転手から3通の通知を受け取る。
納税の通知。   何も飾りのない納税の通知。
輸入禁制品の通知。真っ赤な封筒に入った、輸入禁制品の通知。
※現実ではありえないことを、想像して、記憶にとどめる様にします。
登録免許。    運転免許証が外から見える封筒。
土地改良。    魚民の看板に、「土地改良」推進、と書かれている。
組合。      組合のスタッフが、何かビラを配っている。
2項道路。 
事業計画。    2つの、事業計画、事業計画に反対している。


もしよかったら、自分の通いなれた駅などに置き換えた、使ってみてください。
意外覚えられれていることに、驚くと思います。



それでは、今日の学びを整理するために、いくつか確認問題を作ってみました。皆さんも一緒に考えてみてください。


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


【第1問】


行政事件訴訟法における抗告訴訟は、個人の権利利益の保護を目的とする「客観的訴訟」に分類される。


×(バツ)


解説:抗告訴訟は、個人の権利利益の救済を目的とする「主観的訴訟」に分類されます。客観的訴訟は、選挙訴訟などの「民衆訴訟」や「機関訴訟」を指します。


【第2問】


行政代執行法に基づく「戒告」は、処分性が肯定される。


◎(マル)


解説:戒告は、義務者に対して一定の期限までに義務を履行しないときは代執行をなすべき旨を通知する行為であり、法的な効果を伴うため処分性が認められます。


【第3問】


行政庁の処分に対して審査請求をした場合、原処分主義が適用されるときは、裁決の取消訴訟において原処分の違法を理由として取り消しを求めることができる。


×(バツ)


解説:原処分主義のもとでは、裁決の取消訴訟においては「裁決固有の違法(裁決の手続きや内容自体の不備)」のみを主張できます。原処分の違法は、処分の取消訴訟で主張しなければなりません。




今日はここまで。判例のまとめ作りをしてから休もうと思います。一歩ずつ、確実に進んでいきましょう!