2月8日 物権に突入 全体像をまず覚えることが大切!

2月8日 物権に突入 全体像をまず覚えることが大切!

皆さん、お疲れ様です。再雇用での仕事と勉強の両立、体力的にきつい日もありますが、今日も一歩前進しました。今日からいよいよ「物権」の学習に突入です。民法の大きな山場の一つですね。


講義を受けてまず痛感したのは、「まずは全体像を頭に叩き込むこと」の大切さです。細かい規定に入る前に、自分が今どこを歩いているのかを把握しておかないと、すぐに迷子になってしまいそうです。自分への備忘録も兼ねて、物権の分類を整理しておきます。


物権の全体像を整理する


物権は大きく分けて「占有権」と「本権」に分かれます。この「本権」からさらに枝分かれしていくのですが、この体系図を覚えることが基本中の基本だそうです。


  • 占有権:物を事実上支配している権利

  • 本権:占有を正当化する権利
    • 所有権:物を自由に使用・収益・処分できる万能な権利

    • 制限物権:所有権の機能の一部を制限する権利
      • 用益物権(物を使う権利):地上権、永小作権、地役権など

      • 担保物権(債権回収を確保する権利)
        • 法定担保物権:留置権、先取特権

        • 約定担保物権:質権、抵当権






これに加えて、自分の権利を守るための「物権的請求権」(返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権)の3つもしっかり記憶しました。まずはこの地図を頭に入れて、詳細な各論に挑みたいと思います。

返還、妨害排除、妨害予防を思い出すためのフックとして、沖縄返還の「返還」で考えてみてみました。

「持つこと」と「主張すること」は別物


今日、特に面白いと感じたのが「物権変動」の話です。日本の民法では、「所有権を持つこと」と「それを他人に主張(対抗)すること」は別の概念として扱われているのですね。ここが非常に興味深く、かつ実務的だと感じました。


所有権の移転については、当事者の意思表示だけで成立する「意思主義」が採用されています。しかし、それを第三者に「これは俺の物だ!」と主張するためには、別途「対抗要件」を準備しなければなりません。


対抗要件の分類


  • 不動産(土地・建物):登記が対抗要件となる

  • 動産(不動産以外の物):引渡しが対抗要件となる


「権利は移転しているけれど、まだ対抗できない」という、この二段構えの状態をしっかり理解しておかないと、今後の学習で混乱しそうです。講師の方が力説されていた通り、ここが将来的に問題となってくる重要な分野なのだと、身が引き締まる思いです。


今日のまとめと明日への意気込み


嘱託社員として働く日々の中で、法律の理路整然とした体系に触れるのは、脳への良い刺激になります。言葉を覚えるのは大変ですが、新しい知識が定着していく感覚は悪くありません。焦らず、一歩ずつ進んでいこうと思います。


明日はこの物権変動について、もう少し深く掘り下げていく予定です。体調管理に気をつけて、明日も頑張りましょう!



【行政書士試験・独学応援】今日の物権基礎クイズ


今日の講義で学んだ「物権の分類」と「対抗要件」についての基本問題です。全問正解を目指しましょう!


第1問:物権の分類について

民法上の「制限物権」は、大きく分けると「用益物権」と「担保物権」の2種類に分類される。また、住宅ローンなどでよく使われる「抵当権」は、このうちの「用益物権」に含まれる。○か×か?


【答え】


×(バツ)


抵当権は、債権を回収するための「担保物権」に含まれます。用益物権は、地上権や地役権など「物を利用すること」を目的とした権利です。


第2問:対抗要件について

不動産物権の変動において、当事者間では意思表示だけで権利が移転する(意思主義)が、その権利を第三者に対して主張するためには、原則として「登記」を備えなければならない。○か×か?


【答え】


○(マル)


その通りです!「意思主義」と「対抗要件主義(不動産の場合は登記)」の二段構えをしっかり押さえておきましょう。


第3問:物権的請求権について

自分の土地に見知らぬ車が放置されている場合、その所有権に基づいて、車をどかすように請求することができる。この請求権を「物権的妨害予防請求権」と呼ぶ。○か×か?


【答え】


×(バツ)


これは「物権的妨害排除請求権」です。「予防」は、まだ侵害は起きていないが、将来起きる可能性が高い場合に事前に行う請求のことです。現に起きている侵害に対しては「排除」を使います。


いかがでしたでしょうか?「排除」と「予防」のような、似た言葉の使い分けが試験では狙われやすいポイントです。


明日もこの調子で、一歩ずつ合格に近づいていきましょう!