4月28日 行政不服審査法 復習 容認採決覚え方

4月28日 行政不服審査法 復習 容認採決覚え方

こんにちは!64歳、嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指している「copy」です。ゴールデンウィーク直前、皆さんは学習の進捗いかがでしょうか?私は今日、4月28日の学習として行政不服審査法の核心部分、「認容裁決」「再調査・再審査」の整理に取り組みました。


行政法の中でも、このあたりの「誰が・何を・どうする」という分類は、放っておくと頭の中がパズルのピースのようにバラバラになりがちですよね。今日は自分なりに整理したポイントを共有したいと思います。


認容裁決の分類は「ルール」で攻略!


まずは、添付した一覧表(容認裁決の一覧表)についてです。ここは「審査庁が処分庁なのか、上級庁なのか、あるいはそれ以外(その他)なのか」によって、できることが細かく分かれています。


一見すると複雑ですが、自分なりに「パズルを解くようなルール」を見つけると、グッと覚えやすくなります。例えば、以下のような視点です。



  • 「3主体に共通する項目」は必ず各項目に1つは存在する。

  • 「2主体(処分庁と上級庁)にかかわる案件」は、表の上2つに集中している。

  • 「処分庁」は自分で直接「処分」できるが、それ以外は「命ずる(処分命・変更命)」という立場になる。


丸暗記しようとすると苦しいですが、こうした「自分なりの法則性」を見つけ出すことで、試験本番でも迷わずに導き出せると信じています。皆さんもぜひ、私の作った表を参考にしてみてください!


再調査・再審査のポイント整理


次に「再調査の請求」と「再審査請求」についてです。ここも比較の表を作ってみました。



特に「再調査の請求」は、処分庁自らがもう一度調べ直す「簡易的な手段」だという本質を忘れないことが大切ですね。だからこそ、手続きを複雑にしないために、以下のような特徴があります。



  • 審理員は選任されない。

  • 行政不服審査会への諮問も通らない。

  • 不作為は対象外である。


一方で、「再審査請求」については、あくまで法律に特別の規定がある場合に限られるものです。実務的な深入りをするよりは、審査請求や再調査との「条件の差」をしっかり押さえておくのが得策だと感じました。


働きながらの勉強は時間との戦いですが、こうして表にまとめたり、自分なりに言語化したりすることで、記憶の定着を図っています。一歩ずつ、確実に進んでいきましょう!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問:行政不服審査法において、審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、審査請求に理由があると認めるときは、裁決で、当該処分を変更することができる。○か×か?


解答:×


解説:上級行政庁である審査庁は、処分を自ら「変更」することはできず、「処分庁に対して変更することを命ずる(変更命)」ことになります。自ら変更できるのは、審査庁が処分庁である場合に限られます。


第2問:再調査の請求において、処分庁は審理員を指名する必要がある。○か×か?


解答:×


解説:再調査の請求は簡易・迅速な解決を目的としているため、審理員指名の規定は適用されません。


第3問:不作為についての不服申立ては、審査請求だけでなく、再調査の請求の対象にもなる。○か×か?


解答:×


解説:不作為に対する不服申立ては「審査請求」のみ可能です。再調査の請求は「処分」に対して行われるものであり、不作為は対象外となっています。