
5月6日、水曜日。世間はまだ連休気分の中、私は本日から出勤でした。会社の方針で稼働日数に制限があるため、今年のゴールデンウィークは4日・5日としっかり休み、今日は久しぶりの通勤です。道はガラガラで、少し得した気分になりました。
連休中は家族との時間を優先して、正直なところ勉強の進みはやや控えめ。ただ、ここからしっかりギアを上げていこうと気持ちを切り替えています。
今日は、行政不服審査法の中でも審査請求・再調査請求・再審査請求の違いを整理しました。
ここは絶対にブレてはいけない土台です。流れを頭の中で自然に再生できるレベルまで持っていきたいところです。
審査請求がされると、審査庁が審理員を指名し、処分庁に弁明書の提出を求めます。その弁明書が請求人や参加人に送られ、請求人は反論書、参加人は意見書を提出。そして審理員が審理した結果を意見書として審査庁に提出し、審査庁が審査会に諮問して裁決、という流れです。
この一連の流れは「何も見なくても言える状態」にすることが目標だと改めて感じました。
今回、自分の中で曖昧だったのがここでした。
こちらはシンプルで、審査請求とほぼ同じと押さえておけばOKです。細かい違いに振り回されず、大枠で理解することが大事だと思いました。
ここは試験的にも狙われやすいところなので、ポイントを3つに絞って整理しました。

キーワードは「抵抗あり、拘束なし」
まず、「抵抗あり」というのは、審査請求の規定のうち一部が準用がありという意味です。
具体的には、
この2つは準用されます。つまり、請求人が求めれば対応が必要になります。
一方で、「拘束なし」というのは、拘束力の規定は準用されないということです。
この対比がかなり大事で、イメージとしても非常に分かりやすく整理できました。
さらに補足として、再調査請求では不作為は対象外という点も押さえておきたいところです。
細かい数字(1ヶ月・3ヶ月など)は後回しでもいいけれど、大枠の構造とキーワードは絶対に落とさないことが大事だと実感しました。
今回でいうと、「抵抗あり、拘束なし」。これだけでも頭に入っていれば、問題をかなり解きやすくなるはずです。
連休で少しペースは落ちましたが、逆にリフレッシュできたとも言えます。ここからまたコツコツ積み上げていきます。
再調査請求では、口頭意見陳述の規定は準用されるか?
◎
再調査請求では、口頭意見陳述は準用されるため、請求人の申立てがあれば実施される。
次の問題
再調査請求では、拘束力の規定は準用されるか?
×
拘束力の規定は準用されない。ここは「拘束なし」と覚える。
次の問題
再調査請求は、不作為についても利用できるか?
×
再調査請求は不作為には適用されない。この点も重要なポイント。