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市販問題集の細かさに悩みつつ、「基本」を深く理解する大切さを再確認した日
今日は、去年使っていた問題集を引っ張り出して復習をしていました。ところが、改めて見返してみると、市販の問題集って本当に細かいですね。「ここまで覚えなければいけないのか?」という部分がかなり多くて、少し不安になりました。
今、自分はウェブ講義で学習しているのですが、そこでは「出るところを絞り込み、その部分を深く理解する」という方針です。一方、市販問題集は、どうしても広く浅く知識を問う傾向があります。
だから問題集を解いていると、「全部抜けている気がする…」という感覚になってしまうんですね。
でも、今日改めて思ったのは、まずは「基本」と書かれている部分をしっかり押さえること。そこを軸にして勉強を積み重ねていこうということでした。そして、その「基本」とされる部分の中にも、自分が曖昧だったところがいくつか見つかりました。今日はその整理ができたので、かなり収穫の大きい一日でした。
民法 代襲相続の整理
まずは相続分野の「代襲相続」です。
これは、相続人になるはずだった子に何らかの事情がある場合、その子ども、つまり孫が代わりに相続できるかというテーマです。
今日、自分の中で整理し直したのは、
「欠格」「廃除」「相続放棄」で、代襲が起こるかどうかが違うという点でした。
特に整理できていなかったのが「相続放棄」です。相続放棄は、相続人自身が「相続しません」と意思表示をする制度です。つまり、自ら一族から外れるという意思を明確にしているわけです。だから、相続放棄をした場合には、その子どもである孫にも代襲相続は起きません。
一方で、欠格と廃除は違います。
欠格は、相続人が不正行為をしたために、法律上当然に相続資格を失う制度。廃除は、被相続人が「この人には遺留分すら渡したくない」として家庭裁判所に請求する制度です。
ただ、この二つはあくまで「本人だけ」が資格を失うという考え方です。そのため、子どもや孫には影響せず、代襲相続が認められます。
今日の復習では、この違いがかなりクリアになりました。
特に、
「相続放棄だけは本人の意思による離脱だから代襲しない」という整理が、自分の中でしっくりきました。
委任と事務管理 「損害賠償」の意味が全然違っていた
次に整理したのが、「委任」と「事務管理」の違いです。
去年も勉強していた部分なのですが、実は「損害賠償」という言葉がずっと自分の中で混乱していました。
今回ようやくわかったのは、
同じ「損害賠償」という言葉でも、まったく別の場面で使われていたということです。
まず、事務管理の善管注意義務のところでは、「悪意または重大な過失がなければ損害賠償責任を負わない」という形で出てきます。
これは、「責任を負う側」の話なんですね。
一方、委任のところで出てくる損害賠償は、「過失なく損害を受けた場合に損害賠償請求ができる」という話です。
こちらは、「請求できる側」の話です。
去年は、この二つが頭の中でごちゃごちゃになっていました。
でも今日、「あ、全然別のコンセプトなんだ」と気づいたことで、一気に整理できました。
さらに、委任と事務管理では、
- 報酬の有無
- 費用前払請求
- 費用償還請求
- 代弁済請求
などにも違いがあります。
特に事務管理では、
「必要費用」や「有益費用」だけが認められるという部分が重要だと感じました。
このあたりは、細かく見えるけれど、理解すると整理しやすい分野ですね。
憲法 司法権の限界を「3分類」で整理してみた
最後に復習したのが、憲法の「司法権の限界」です。
この分野、自分はずっと苦手でした。
判例を読んでも、なぜ審査したり、しなかったりするのか、感覚がつかみにくかったんです。
そこで今日、自分なりに分類してみました。
それが、
という整理です。
まず、警察法改正無効事件。
これは、
「両院の自主性を尊重すべきで、裁判所の審査権は及ばない」とされています。
つまり、国会内部の問題には裁判所は介入しない、という立場です。
次に苫米地事件。
衆議院解散のような高度に政治的な問題については、
法律上の争訟にはなり得ても、司法裁判所の権限外としました。
これもかなり「非審査」に近い考え方です。
一方、砂川事件では、「一見極めて明白に違憲無効でない限り」審査を控えるという立場でした。
つまり、完全に審査しないわけではなく、かなり抑制的な姿勢なんですね。
逆に、一票の格差や在外邦人選挙権訴訟などでは、裁判所がかなり踏み込んで判断しています。
今日改めて思ったのは、
「三権分立をどこまで尊重するか」という視点で見ると、この分野はかなり整理しやすいということでした。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
相続放棄をした相続人の子は、代襲相続をすることができる。
◎×の解答 :×
簡単な解説
相続放棄は本人の意思で相続関係から離脱するため、その子にも代襲相続は起こりません。
事務管理では、悪意または重大な過失がなければ損害賠償責任を負わない。
◎×の解答:◎
簡単な解説
緊急事務管理では、管理者の責任が軽減されており、悪意または重大な過失がある場合に限って責任を負います。
警察法改正無効事件では、裁判所は国会内部の手続について積極的に審査した。
◎×の解答 :×
簡単な解説
判例は、両院の自主性を尊重し、裁判所の審査権は及ばないとしました。