
こんばんは。4月30日、ついに4月も最終日ですね。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指して突っ走っていますが、カレンダーをめくるたびに「もう時間がない!」と焦る気持ちが募ります。これだけ必死に机に向かっているつもりでも、ふとした瞬間に頭の中が空っぽになっているような不安に襲われることもあります。目標としている「6月までに全科目の一通り復習を終える」というペース、なかなか厳しい状況ではありますが、泣き言を言っていても始まりません。一歩ずつ、確実に進んでいくしかありませんね。
今日はまず、会社法の残っている部分を追いかけました。商法・会社法はまだ半分ほどといったところですが、特に取締役と会社の関係については整理が必要です。取締役には、会社を裏切らないための義務が課されています。
そして、取締役会の専決事項。代表取締役に任せきりにできない「重要なこと」が7つあります。重要な財産の処分や多額の借財、支配人の選任、支店の設置、社債の募集、内部統制システムの構築、そして責任の免除。講師の方が面白い語呂合わせを教えてくれましたが、自分なりのイメージでしっかり焼き付けておこうと思います。
勉強を進める中で感じたのは、株主総会と取締役会を比較して覚えることの重要性です。例えば、招集通知の期間。株主総会は原則2週間前ですが、取締役会は原則1週間前です。外部の人(株主)を呼ぶには時間がかかるけれど、内部の役員同士なら1週間あれば集まれる、というロケーションの違いを意識すると納得がいきます。
また、招集手続きの省略についても、株主総会では株主「全員」の同意が必要ですが、取締役会でも取締役「全員」の同意が必要です。さらに「特別利害関係人」の扱いには大きな違いがあります。株主総会では原則として決議に参加できますが、取締役会では原則として参加できません。このあたりの「似ているけれど決定的に違う点」を維持できるようにしたいです。
行政法は、今日から行政事件訴訟法の復習に入りました。まずは全体像の把握から。主観訴訟と客観訴訟の分類、そしてその中に含まれる抗告訴訟など、今のところ頭の中には入っていますが、この判断基準を今後もブレずに維持できるかが鍵ですね。
客観訴訟の一つである民衆訴訟。代表例は「住民訴訟」ですが、これに加えて選挙関連の訴訟もここに含まれます。以下の図も参考にしながら、知識を定着させています。

そして、最も重要かつ難しいのが「処分性」の定義です。記述式でも問われかねない、あの有名な定義。頑張って覚えようとしています。
「公権力の主体たる国または公共団体が、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められていること」
ポイントは3つです。
判例で処分性が認められたものについては、「駅の改札で供託官を見かけた」「エスカレーターに園児がいる」「タクシー乗り場に労災病院のバス」といった、いつか紹介したようなイメージ記憶法を駆使して復習しています。特に「土地改良事業の事業計画」など、2段階で争われるようなケースは要注意ですね。
焦りはありますが、やるべきことは見えています。明日からも淡々と、積み上げていきましょう!
設問:取締役の報酬は、定款にその額の定めがない場合、取締役会の決議によって定めることができる。
解答:×
解説:取締役の報酬等は、定款に定めていないときは、株主総会の決議によって定めます。取締役が自分の報酬を自分で決めるというお手盛りを防ぐためです。
設問:株主総会における招集通知は、原則として、会日の2週間前までに発しなければならない。
解答:◎
解説:公開会社における株主総会の招集通知は、原則として2週間前までに発する必要があります。一方、取締役会は原則として1週間前まで(定款で短縮可能)となっており、両者の違いを整理しておくことが大切です。
設問:行政事件訴訟法における「民衆訴訟」の代表例として、住民訴訟や選挙の無効を求める訴訟がある。
解答:◎
解説:民衆訴訟は、自らの法律上の利益に関係なく、公法上の権利関係の適正を正すために提起する客観訴訟の一種です。地方自治法に基づく住民訴訟や、公職選挙法に基づく選挙無効訴訟がその典型例です。