
皆さん、今日も一日お疲れ様です。仕事終わりの机に向かう時間が、最近は心地よいリズムになってきました。64歳ですが、一歩ずつ、法律の森を切り拓いている実感があります。
今日は、友人と花見に行ってきました。11月で嘱託の契約が切れることで、変化を生じることを伝えるためでした。
彼は、ガンと戦っています。私は、この行政書士試験にむけて努力をしています。
対象は違いますが、歩む道も違いますが、お互いに頑張っていきたいと、意見交換をしてきました。

今日は国家賠償法の核心部分から、地方自治法の入り口まで一気に駆け抜けました。特に「不作為の違法性」や「地方公共団体の仕組み」など、私たちの生活に直結する内容が多く、非常に身近に感じられる学習でした。それでは、今日の学びを振り返ってみましょう。
まずは国賠法1条、公務員の違法な加害行為についてです。ここで面白いなと感じたのは「不作為」の考え方です。単に「何もしなかった」だけでは違法とはならず、それが「著しく不合理」と認められるほどひどい状況でないと、違法な加害行為にはならないんですね。「そこまで言われてようやく動くのか!」という厳しさも感じますが、行政の裁量を考えると納得のいくラインなのかもしれません。
また、民法の使用者責任と比較して驚いたのが、国賠法における「免責規定の欠如」です。民法では「選任監督に注意を尽くせば免責」という逃げ道がありますが、国賠法では公務員の選任監督に相当の注意を払っていても、国や自治体は責任を負わなければなりません。これは被害者救済のための非常に強力な仕組みであり、受験生として絶対に外せないポイントだと確信しました。
続いて2条の「公の営造物」の設置・管理の瑕疵について学びました。ここは無過失責任が基本です。「予算がなくて直せなかった」という言い訳が通用しないのは、住民の安全を守るプロとしての責任の重さを感じますね。
ただ、何でもかんでも責任を負うわけではありません。例えば、夜間に事故で吹き飛ばされたばかりのランプに突っ込んでしまったケースなど、「予見可能性」も「結果回避可能性」もない不可抗力の場合は、さすがに責任を問われません。この「常識的な線引き」がどこにあるのかを判例を通じて理解するのは、法律学習の醍醐味ですね。
そして今日から突入した地方自治法!まずは組織の分類を整理しました。
また、市の要件についても面白い発見がありました。
最後に、住民の参政権である直接請求について。1/50以上の署名でできる「条例制定・改廃」や「事務監査」は基本ですが、大切なのはその後のプロセスです。
例えば条例なら、長が受け取ってから20日以内に議会を招集し、意見を付けて付議しなければなりません。ただ「請求して終わり」ではなく、その後の行政の動きまでセットで覚える。これこそが、試験で一歩差をつける「味噌」だと感じました。
【第1問】
国家賠償法1条に基づく責任において、国又は公共団体は、公務員の選任及び監督について相当の注意を払ったことを証明すれば、賠償責任を免れることができる。
◎×の解答:×
簡単な解説:国賠法1条には民法715条のような免責規定はありません。公務員の選任監督に過失がなくても、国などは責任を負うことになります。
【第2問】
道路の設置・管理の瑕疵について、予算が不足していたために必要な改修ができなかったという事情があれば、地方公共団体はその賠償責任を免れる。
◎×の解答:×
簡単な解説:予算不足などの財政的理由は、瑕疵の存否を判断する際の正当な理由にはなりません。判例でも一貫して否定されています。
【第3問】
指定都市に置かれる「行政区」の区長は、当該市の住民による選挙によって選出される。
◎×の解答:×
簡単な解説:行政区の区長は、市長によって任命されます(一般職の公務員)。住民選挙で選ばれるのは「特別区(東京23区)」の区長です。
明日もまた一歩、合格に近づきましょう。コツコツが勝つコツです!