3月29日 国賠と地方自治法 爪の甘さを残さないことが大切

3月29日 国賠と地方自治法 爪の甘さを残さないことが大切

覚えるならば、完璧に覚えなくては、点数は取れない。


皆さん、今日も一日お疲れ様です。仕事終わりの机に向かう時間が、最近は心地よいリズムになってきました。64歳ですが、一歩ずつ、法律の森を切り拓いている実感があります。
今日は、友人と花見に行ってきました。11月で嘱託の契約が切れることで、変化を生じることを伝えるためでした。
彼は、ガンと戦っています。私は、この行政書士試験にむけて努力をしています。
対象は違いますが、歩む道も違いますが、お互いに頑張っていきたいと、意見交換をしてきました。



今日は国家賠償法の核心部分から、地方自治法の入り口まで一気に駆け抜けました。特に「不作為の違法性」や「地方公共団体の仕組み」など、私たちの生活に直結する内容が多く、非常に身近に感じられる学習でした。それでは、今日の学びを振り返ってみましょう。


国家賠償法:公務員の「やらないこと」の罪と、無過失責任の強さ


まずは国賠法1条、公務員の違法な加害行為についてです。ここで面白いなと感じたのは「不作為」の考え方です。単に「何もしなかった」だけでは違法とはならず、それが「著しく不合理」と認められるほどひどい状況でないと、違法な加害行為にはならないんですね。「そこまで言われてようやく動くのか!」という厳しさも感じますが、行政の裁量を考えると納得のいくラインなのかもしれません。


また、民法の使用者責任と比較して驚いたのが、国賠法における「免責規定の欠如」です。民法では「選任監督に注意を尽くせば免責」という逃げ道がありますが、国賠法では公務員の選任監督に相当の注意を払っていても、国や自治体は責任を負わなければなりません。これは被害者救済のための非常に強力な仕組みであり、受験生として絶対に外せないポイントだと確信しました。


営造物の管理:予見できない悲劇は「不可抗力」


続いて2条の「公の営造物」の設置・管理の瑕疵について学びました。ここは無過失責任が基本です。「予算がなくて直せなかった」という言い訳が通用しないのは、住民の安全を守るプロとしての責任の重さを感じますね。


ただ、何でもかんでも責任を負うわけではありません。例えば、夜間に事故で吹き飛ばされたばかりのランプに突っ込んでしまったケースなど、「予見可能性」も「結果回避可能性」もない不可抗力の場合は、さすがに責任を問われません。この「常識的な線引き」がどこにあるのかを判例を通じて理解するのは、法律学習の醍醐味ですね。


地方自治法:20と50の数字に隠れたリズム


そして今日から突入した地方自治法!まずは組織の分類を整理しました。


  • 普通地方公共団体:都道府県、市町村(私たちが一番馴染みのあるもの)

  • 特別地方公共団体:特別区(東京23区)、地方公共団体の組合(広域連合など)、財産区


ここでの大きな気づきは、「特別区は市と同じ!」と考えること。名前は「区」ですが、公選の区長もいれば区議会もある。指定都市の「行政区」(市長が任命する区長、議会なし)とは全くの別物です。名前の似ているものに騙されないよう、本質を見極める目が必要ですね。


また、市の要件についても面白い発見がありました。


  • 市:5万人以上

  • 中核市:20万人以上

  • 指定都市:50万人以上


この「20」と「50」という数字。法律の世界ではよく出てくる気がして、思わず「またお前か!」と笑ってしまいました。こうやって数字に愛着を持つと、暗記も少し楽しくなります。


直接請求制度:請求した「その先」が合格への鍵


最後に、住民の参政権である直接請求について。1/50以上の署名でできる「条例制定・改廃」や「事務監査」は基本ですが、大切なのはその後のプロセスです。

例えば条例なら、長が受け取ってから20日以内に議会を招集し、意見を付けて付議しなければなりません。ただ「請求して終わり」ではなく、その後の行政の動きまでセットで覚える。これこそが、試験で一歩差をつける「味噌」だと感じました。




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


【第1問】

国家賠償法1条に基づく責任において、国又は公共団体は、公務員の選任及び監督について相当の注意を払ったことを証明すれば、賠償責任を免れることができる。


◎×の解答:×


簡単な解説:国賠法1条には民法715条のような免責規定はありません。公務員の選任監督に過失がなくても、国などは責任を負うことになります。


【第2問】

道路の設置・管理の瑕疵について、予算が不足していたために必要な改修ができなかったという事情があれば、地方公共団体はその賠償責任を免れる。


◎×の解答:×


簡単な解説:予算不足などの財政的理由は、瑕疵の存否を判断する際の正当な理由にはなりません。判例でも一貫して否定されています。


【第3問】

指定都市に置かれる「行政区」の区長は、当該市の住民による選挙によって選出される。


◎×の解答:×


簡単な解説:行政区の区長は、市長によって任命されます(一般職の公務員)。住民選挙で選ばれるのは「特別区(東京23区)」の区長です。




明日もまた一歩、合格に近づきましょう。コツコツが勝つコツです!