2月17日 行政手続法の本当の立ち位置が分かった。

2月17日 行政手続法の本当の立ち位置が分かった。

皆さん、こんにちは。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験の合格を目指して日々奮闘している受験生です。


今日は、行政法の中でも非常に重要な「行政上の強制措置」と「行政手続法」の学習に入りました。勉強を進める中で、今まで自分がどれほど表面的な理解しかできていなかったのかを痛感し、驚きと発見の連続の一日となりました。


行政上の強制措置の体系を整理する


まずは、行政上の強制措置について復習しました。ここは覚えることが多いですが、体系立てて整理すると少しずつ頭に入ってきますね。


  • 強制執行:代執行、執行罰、直接強制、強制徴収の4つ。
  • 行政罰:行政刑罰と、過料を科す秩序罰の2つ。
  • 即時強制:義務を課す暇がない場合に直接行われるもの。


特に「強制徴収」は実質的に税金に関するものだという点や、「代執行」には一般法があるけれど、それ以外は個別法に根拠が必要だという点など、基本をしっかりと再確認できました。1回目の学習なので、まずはこの大きな枠組みを外さないようにしたいです。


行政手続法の「真の目的」に目からウロコ


そして今日、一番の衝撃を受けたのが行政手続法の講義でした。これまでは、単に「国民が行政に何かを申請する際の手続き」だと思い込んでいたんです。しかし、本当の姿は全く違いました。


行政手続法とは、行政が行う「処分」などに対して、事前のチェック機能を働かせるための法律なんですね。不服審査法や行政事件訴訟法が「事が起きた後の救済」であるのに対し、手続法は「行政が暴走しないように、あらかじめ透明性を確保する」ためのもの。このスタンスの違いを理解したとき、まさに霧が晴れるような思いでした。


第1条の目的条文にある「行政運営における公正の確保と透明性の向上」。この言葉の重みが、ようやく腑に落ちました。国民の権利利益を守るために、行政のやり方を事前にコントロールする。この視点を持って条文を読み直すと、今まで無味乾燥に見えていた文章が、急に意味を持って語りかけてくるようです。


行政手続法に含まれるもの、含まれないもの


また、行政手続法がカバーしている範囲についても深く学びました。以下の4つが柱となっています。


  1. 申請に対する処分
  2. 不利益処分
  3. 行政指導
  4. 届出(および意見公募手続等)


一方で、行政契約や行政調査などは、一括してルールを決めるのが難しいため、この法律には含まれていないという説明を受け、非常に納得しました。還暦を過ぎてからの挑戦ですが、こうして「あ、そうだったのか!」という発見があるのは、本当に楽しいものですね。この講座を受けて本当に良かったと心から思えた一日でした。





強制に関係することが多くて、混乱するので、少し覚え方を考えてみました。
テキスト等でよく書かれているのが、上の段。確かに意味的に考えると、代執行が一番上に来るんですよね。
行政法を勉強し始めた時に、強制XX、というのがいくつも出てきて、混乱しません?
ならば順番を少し変えて、強制にかかわることを、上の法に集めてみたら、どうなるかな?と思ったんです。


「阻止徴収、即時に罪が下される。」ってゴロにしてみました。
そのイメージをイラストで作ってみました。
右が、税務署の職員、「強制徴収をして、お金を奪っています。」
左が、そのお金がとられてしまったサラリーマン、「強制徴収を、阻止しようとしています。」
それを見ていた裁判官が、「即時に、」「罰」を与えます…。


私の中では、結構納得が行くゴロです。


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


問1:行政上の強制執行のうち、一般法として「行政代執行法」が存在するのは代執行のみである。○か×か?


答え:○


解説:代執行については一般法である行政代執行法がありますが、執行罰、直接強制、強制徴収については、それぞれ個別の法律に根拠が必要です。


問2:行政手続法第1条(目的)において、行政運営における「迅速性の確保」が目的の一つとして明記されている。○か×か?


答え:×


解説:第1条に掲げられているのは「公正の確保」と「透明性の向上」です。「迅速性」は含まれていませんので、ひっかけ問題に注意しましょう。


問3:行政手続法の対象には、処分、行政指導、届出のほかに、行政契約も含まれる。○か×か?


答え:×


解説:行政手続法に定めがあるのは、申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出、命令等制定手続です。行政契約や行政調査は含まれていません。


今日の学習内容は以上です。明日も一歩ずつ、確実に進んでいきましょう!