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行政書士法改正と「4点確保」への意識
今日は行政書士法の総論部分を中心に復習しました。昨日は第1条の「使命」の部分を学習しましたので、今日はその続きです。
今年は行政書士法が改正されており、私はここがかなり狙われると感じています。特に、第1条の使命規定に追加された「デジタル社会」や「国民の利便性向上」に関する部分は、択一でそのまま問われてもおかしくないと思っています。
行政書士法は条文数が少ないため、逆に言えば「確実に得点したい分野」です。この分野で4点は確保したいと考えています。広大な試験範囲の中で、「ここは出る」と思える部分があるのは大きいですから、条文の趣旨まで含めて丁寧に押さえていきたいと思っています。
行政書士の仕事は「何でも屋」ではない
今日は特に、「行政書士ができること」と「できないこと」を整理しました。行政法というのは、もともと「立法」と「司法」以外のものを広く行政として捉える考え方があります。だから行政の世界は非常に広いのですが、その中でも専門性の高い分野については、別の士業が担当しています。
例えば、
など、それぞれ専門分野を持っています。
行政書士は「行政に関することなら全部できる」というわけではなく、他士業の独占分野には入れません。
今日の学習では、ここを語呂合わせで整理しました。
「弁弁公公鑑税司土社会(べんべんこうこうかんぜいし と しゃかい)」
これは、
弁護士、弁理士、公認会計士、公証人、不動産鑑定士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士
を意味しています。
試験では、「行政書士が作成できない書類」を問う問題がる可能があるとおもうので、ここは反射的に答えられるようにしたいところです。
ただし例外もあり、税理士分野の中でも「自動車税」と「ゴルフ場利用税」は行政書士が扱えるという点も面白いところでした。自動車税は封印業務との関係で理解しやすいのですが、ゴルフ場利用税は少し不思議な感じがしました。
独占業務と非独占業務の違い
行政書士法では、「独占業務」と「非独占業務」が整理されています。
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最初は、「非独占業務までわざわざ法律で書く必要があるのかな」と思いました。
しかし学習していくと、非独占業務であっても、行政書士として行う以上は行政書士法に基づいて適切に行わなければならない、という意味があることが見えてきました。つまり、資格者は「名乗る以上、その法律のルールに従って仕事をする責任がある」ということですね。
独占業務の3本柱
行政書士の独占業務は、大きく3つに整理できます。
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
「観光中、権事(けんじ)の件」という語呂で整理しました。
「観光中」=官公署提出書類
「権事」=権利義務・事実証明
この語呂合わせは、かなり頭に残りやすかったです。
非独占業務は「周辺業務」
一方、非独占業務は、書類作成に関連する代理業務や相談業務です。
例えば、
- 提出代理
- 聴聞代理
- 契約代理
- 相談
- 不服申立代理(特定行政書士のみ)
などがあります。
「ケチって代理、相談すればよかった」という語呂で整理しました。
「け」=契約代理
「ち」=聴聞代理
「って」=提出代理
という流れです。
単なる暗記ではなく、「書類作成から派生している仕事なんだな」と理解すると、かなり整理しやすくなりました。
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行政書士法第1条の「使命」とのつながり
昨日学習した使命規定とも、今日の内容はつながっています。
行政書士の使命は、
「行政の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資するとともに、国民の権利利益の実現に資すること」でした。だからこそ、独占業務として書類作成を認め、その周辺業務として代理や相談を認めているわけですね。
単なる暗記ではなく、「なぜこの制度があるのか」を理解すると、条文が立体的につながってくる感覚があります。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
問題1
行政書士の独占業務には、「官公署提出書類」「権利義務書類」「事実証明書類」の作成が含まれる。
◎
行政書士の中心的な独占業務です。試験では定番なので、3本柱として整理しておきたいところです。
問題2
行政書士は、すべての税務申告書を作成することができる。
×
税務書類は原則として税理士の独占業務です。ただし、自動車税やゴルフ場利用税など例外があります。
問題3
不服申立代理は、すべての行政書士が行うことができる。
×
不服申立代理ができるのは、「特定行政書士」に限られます。ここはよく狙われるポイントです。