
皆さん、今日もお疲れ様です。再雇用での仕事を終え、夕食後にようやく机に向かっている64歳の受験生です。3月も半ばを過ぎ、雨が降るたびに暖かくなり、少しずつ春の気配を感じますが、学習の進み具合はいかがでしょうか。
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今日は、行政法の中でも避けては通れない、そして絶対に得点源にしたい「行政上の強制措置」をじっくりと攻略しました。ここは用語が似ていて混乱しやすいですが、整理さえできれば得点に直結する宝の山です。気合を入れて振り返ってみたいと思います。
まず、行政上の強制措置は大きく2つの柱で成り立っています。そこに少し特殊な「即時強制」が加わるという構造ですね。頭の中を整理するために、まずはこの分類をしっかり叩き込みました。
ここで大切なキーワードは、強制執行は「履行の強制」であり、行政罰は「制裁」であるという点です。この違いは試験でも狙われるポイントなので、しっかり区別しておきたいですね。
行政上の強制執行には4つのメニューがあります。その中でも王様と言えるのが「行政代執行」です。
代執行は、他人が代わりにできること(代替的作為義務)を本人がやらない場合に、行政庁が自ら、あるいは第三者にやらせて、その費用を本人に請求するという強力なパワーです。一般法として「行政代執行法」がありますが、条文がわずか6条しかありません。これはもう、一字一句漏らさずに暗記するレベルで読み込む必要がありますね。
手続きの流れも非常に重要です。原則として以下のステップを踏みます。
ただし、緊急の場合には戒告や通知をスキップできるという例外も、忘れずにセットで覚えておかなければなりません。
代執行以外には、以下の3つがあります。
行政罰には「行政刑罰」(懲役や罰金など)と「秩序罰」(過料)があります。ややこしいのが、秩序罰の処理手続きです。国の法律に基づく場合は「非訟事件手続法」ですが、条例や規則に基づく場合は「地方自治法」が適用されます。ここ、模試などで引っかかりそうなので要注意ですね。
そして最後に「即時強制」。これは義務を命じる余裕すらない緊急時に、いきなり身体や財産に規制を加えるものです。今回、私が「おっ」と思った気づきは、即時強制は条例によって定めることができると考えられている点です。自分の知識に欠けていた部分だったので、しっかり補強しておきました。
法律の勉強は、一つ一つの用語の定義を正確に理解することから始まると痛感しています。判例の「宝塚市パチンコ条例事件」も、裁判所が「行政上の義務履行のために民事訴訟は利用できない(司法権は面倒見ない)」と言った背景を改めて確認しておきたいですね。
さあ、明日も一歩前進しましょう!
【第1問】行政代執行法において、代執行を行う前の「戒告」および「代執行令書による通知」は、非常の場合であっても省略することはできない。
解答:×
解説:非常の場合、または緊急を要する場合には、これら(戒告・通知)の手続きを経ないで直ちに代執行をすることができます(行政代執行法3条3項)。
【第2問】行政上の義務の履行を確保するために、法律の根拠がない場合であっても、行政庁は民事訴訟を提起してその履行を求めることができる。
解答:×
解説:判例(宝塚市パチンコ条例事件)によれば、行政上の義務履行確保については自力執行の手段が認められており、司法権(裁判所)を利用して民事訴訟で解決することは原則として認められません。
【第3問】秩序罰である過料を科す手続きにおいて、それが条例に基づくものである場合は、地方自治法の規定に従って処理される。
解答:○
解説:設問の通りです。国の法令に基づく過料は非訟事件手続法によりますが、条例や規則に基づく過料は地方自治法に基づいて科されます。区別を明確にしておきましょう。