3月14日 親族法 夫婦・親子関係

3月14日 親族法 夫婦・親子関係

今日はホワイトデー、家内と娘に感謝の1日となりました。


皆さん、お疲れ様です。64歳の嘱託社員、行政書士試験合格を目指して日々奮闘中の私です。
勉強をするには、家族の協力は不可欠、ホワイトデーのお礼とともに、勉強をさせてもらうことへの感謝を伝えました。


今日は民法のなかでも「親族法」について取りまとめをしました。実はこの分野、行政書士試験ではそれほど頻繁に出題されるわけではありません。ですが、万が一出たときに「全くわからない」では困る……。そんな「深入りはしないけれど、主要論点はしっかり押さえる」という絶妙な距離感が求められる分野ですね。


親族の定義、パッと答えられますか?

まずは基本中の基本、親族の定義からです。これはもう、理屈抜きで覚えなくてはいけません。

  • 6親等内の血族
  • 配偶者
  • 3親等内の姻族

これらを合わせて「親族」と呼びます。私はよく、ネットにあるサザエさんの家系図を思い浮かべながら、「自分から見て1つ上がると1親等(父)、そこから横にいくと2親等(兄弟)」といった具合に数える練習をしています。日本の民法が直系を重視しているというのも、学んでみて改めて感じた面白いポイントでした。


夫婦関係のルール:婚姻の成立と解消

次に夫婦関係ですが、ここには「形式的要件」と「実質的要件」があります。
まず形式的には、戸籍法に基づいた「届け出」が絶対に必要です。成人の証人2人以上が必要というルールさえ満たせばOKですね。一方で実質的には、「婚姻意思の合致」「婚姻障害がないこと」が求められます。
今の民法では、婚姻適齢は男女ともに18歳以上。重婚や近親婚は禁止です。ちなみに、婚姻には「無効」と「取り消し」が並存しているのが非常に興味深いと感じました。

  • 無効:婚姻意思がないとき、届け出がないとき。
  • 取り消し:不適齢婚、重婚、近親婚、または詐欺・脅迫による場合。

特に、取り消しの効果は「将来に向かってのみ」生じる(遡及しない)という点は、身分関係の安定を守るための大切な知恵ですね。


離婚と死亡、その後の違いに注目!

ここが試験でも狙われそうなポイントだと感じたのですが、「婚姻の解消原因」によってその後の扱いが違います。
離婚の場合:自分の意思で終わらせるので、姻族関係は当然に終了します。氏(苗字)も原則は元の氏に戻りますが、3ヶ月以内に届け出れば離婚時の氏を使い続けることができます。
死亡の場合:残された配偶者が「姻族関係を終わらせたい」と意思表示をしない限り、関係は続きます。また、復氏(元の苗字に戻ること)は「いつでも」可能です。離婚のときのような「3ヶ月以内」という制限がないのは、残された側の生活を配慮してのことでしょうね。こういう違いを見つけると、法律の奥深さを感じます。


親子関係と「利益相反」の大切さ

親子関係では、特に「嫡出推定」のルールが重要です。婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されますが、これを否定するには「嫡出否認の訴え」が必要です。一方、推定が及ばない場合は「親子関係不存在確認の訴え」となり、こちらはいつでも誰からでも提起できるという違いがあります。
そして、親権について。18歳未満の子は親権に服しますが、注意が必要なのが「利益相反行為」です。例えば、親が自分の借金のために子供の不動産に抵当権を設定するようなケースですね。こうした外形的に親がプラスで子がマイナスになるような場合は、特別代理人を選任しなければなりません。子供の権利をしっかり守るための重要な仕組みです。


今日はサラッと全体を流しましたが、ポイントは絞れた気がします。深入りしすぎず、でも確実に。明日も一歩ずつ進んでいきましょう!


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問:親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、および4親等内の姻族である。○か×か?


解答:×


解説:親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、および「3親等内」の姻族です。数字のひっかけに注意しましょう。


第2問:配偶者の一方が死亡した場合、生存配偶者が婚姻前の氏に復するには、死亡後3ヶ月以内に届け出なければならない。○か×か?


解答:×


解説:生存配偶者の復氏は、離婚の場合と異なり期間の制限はありません。「いつでも」届け出によって元の氏に戻ることができます。


第3問:親権者が、自己の債務の担保として、その子に属する不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為に該当する。○か×か?


解答:○


解説:親が利益を得て、子が不利益を被る行為は利益相反行為に当たります。この場合、親権者は子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。