行政書士法の定める聴聞は、行政事件手続法の例外!

行政書士法の定める聴聞は、行政事件手続法の例外!

行政書士法ラスト!「懲戒処分」と「行政書士法人」を整理しました



今日は行政書士法の最後の回ということで、かなり細かい部分まで整理しました。
昨日に続いて中心になったのは、都道府県知事による懲戒処分の部分です。

懲戒処分には、

  • 訓告

  • 業務停止

  • 業務禁止


の3種類があります。
この中で特に重いのが、業務禁止です。

「仕事ができなくなるだけかな」くらいに思っていたんですが、実際はかなり重い処分でした。
以前整理した、

  • 資格

  • 欠格事由

  • 申請

  • 登録


という流れのうち、この欠格事由に当たってしまうんですね。



つまり、業務禁止処分を受けると、登録そのものができなくなります。
しかも、3年間は登録できません。登録抹消にもつながるので、かなり重い処分なんだなと感じました。
行政書士という資格が、「信用」を非常に重視していることが、よくわかる部分でした。


行政書士法の「聴聞」は行政手続法と少し違う



聴聞の部分も勉強しました。ここは、行政手続法とかなり違う感じがして、面白かったです。

行政手続法では、聴聞というと、免許取消などの重い処分のときに行う、というイメージがあります。
ところが行政書士法では、2年以内の業務停止でも、聴聞を行います。

さらに、

  • 1週間前までに通知する

  • 公開で行う


というルールがあります。



「行政手続法と全く同じではないんだな」というのが、今日かなり印象に残りました。
こういう独自ルールって、試験で細かく聞かれそうな気もします。


行政書士会と日行連の役割を整理



行政書士会と、日本行政書士会連合会の違いも整理しました。
まず、登録事務を行うのは日行連です。
一方で、地元の行政書士会は、注意勧告を行います。



最初、「注意勧告って何だろう?」という感じだったんですが、
行政書士として守るべきルールについて、内部的に注意する仕組みなんだな、と理解しました。
行政書士法って、単なる資格制度ではなく、品位や信用を守るための法律なんだな、という感じがします。


行政書士法人は「社員」で構成される



次は、行政書士法人です。。
ここは少し会社法っぽくて、個人的には面白かったです。

行政書士法人は、行政書士を社員として構成します。
最初は、「社員」というと、普通の従業員をイメージしていました。でも実際には、株式会社でいう株主みたいな位置づけなんですね。

さらに面白かったのが、個人行政書士と、法人で登録までの流れが違うところです。
個人の場合は、資格を取得して、登録申請をして、登録という流れです。
ところが法人の場合は、まず登記をします。そして、成立したあと、2週間以内に登録を行います。

「先に登記、後から登録」という順番なので、最初は少し混乱しました。

ここまで試験で聞くのかな、とも思うんですが、制度の流れとしては整理しておきたいところです。



行政書士法の罰則はかなり重かった



昨日の内容を見直していて、少し整理し直した部分もありました。

行政書士には、いろいろな義務があります。

例えば、

  • 帳簿保存義務

  • 秘密保持義務

  • 業務上のルールを守る義務


などです。



特に重いと感じたのが、秘密保持義務違反です。
これを破ると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。

さらに、行政書士でない人が、勝手に行政書士業務を行った場合にも、重い罰則があります。

行政書士って、法律でかなり強く守られている資格なんだな、という印象を持ちました。




取消権者を「同じ顔の3人」で整理



今日は民法の復習も行いました。



その中で、取消権者の部分が、少しあいまいになっていたので、改めて整理しました。



特に、

  • 制限行為能力者の取消し

  • 意思表示の瑕疵による取消し


では、取消権者が少し違うんですね。



共通して出てくるのが、

  • 本人

  • 代理人

  • 承継人


です。



今日はこれを、自分なりにイメージで整理しました。



本人がまずいます。
代理人は、本人のお面をかぶっている感じです。ちょっと、映画の変装みたいなイメージですね。
そして承継人は、本人と同じ顔をしている人。

つまり、「本人と同じ立場の人たち」が取消権者になるんだな、という理解です。

こうやって整理すると、かなり覚えやすくなりました。


制限行為能力者では「同意権者」が追加される



さらに、制限行為能力者の場合には、同意権者も取消権者になります。
これはイメージとしては、本人を守る親みたいな存在ですね。

結局、取消権者って、本人の近くにいる人たちしかなれない、という感じがしました。



法律って、丸暗記しようとすると苦しいんですが、こうやってイメージ化すると、かなり頭に残りやすいですね。


今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



設問1
行政書士に対する業務禁止処分は、欠格事由には該当しない。



◎×の解答   ×



簡単な解説
業務禁止処分を受けると、欠格事由に該当し、3年間登録できなくなります。



設問2
行政書士法では、2年以内の業務停止処分についても、聴聞を行う。



◎×の解答   ○



簡単な解説
行政書士法では、2年以内の業務停止でも聴聞が必要で、公開で行われます。



設問3
行政書士法人は、登録をした後に登記を行う。



◎×の解答   ×



簡単な解説
行政書士法人は、まず登記を行い、成立後2週間以内に登録を行います。