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行政書士法ラスト!「懲戒処分」と「行政書士法人」を整理しました
今日は行政書士法の最後の回ということで、かなり細かい部分まで整理しました。
昨日に続いて中心になったのは、
都道府県知事による懲戒処分の部分です。
懲戒処分には、
の3種類があります。
この中で特に重いのが、
業務禁止です。
「仕事ができなくなるだけかな」くらいに思っていたんですが、実際はかなり重い処分でした。
以前整理した、
という流れのうち、この
欠格事由に当たってしまうんですね。
つまり、業務禁止処分を受けると、登録そのものができなくなります。
しかも、3年間は登録できません。登録抹消にもつながるので、かなり重い処分なんだなと感じました。
行政書士という資格が、「信用」を非常に重視していることが、よくわかる部分でした。
行政書士法の「聴聞」は行政手続法と少し違う
聴聞の部分も勉強しました。ここは、行政手続法とかなり違う感じがして、面白かったです。
行政手続法では、聴聞というと、免許取消などの重い処分のときに行う、というイメージがあります。
ところが行政書士法では、
2年以内の業務停止でも、聴聞を行います。
さらに、
というルールがあります。
「行政手続法と全く同じではないんだな」というのが、今日かなり印象に残りました。
こういう独自ルールって、試験で細かく聞かれそうな気もします。
行政書士会と日行連の役割を整理
行政書士会と、日本行政書士会連合会の違いも整理しました。
まず、
登録事務を行うのは日行連です。
一方で、地元の行政書士会は、
注意勧告を行います。
最初、「注意勧告って何だろう?」という感じだったんですが、
行政書士として守るべきルールについて、内部的に注意する仕組みなんだな、と理解しました。
行政書士法って、単なる資格制度ではなく、品位や信用を守るための法律なんだな、という感じがします。
行政書士法人は「社員」で構成される
次は、
行政書士法人です。。
ここは少し会社法っぽくて、個人的には面白かったです。
行政書士法人は、行政書士を
社員として構成します。
最初は、「社員」というと、普通の従業員をイメージしていました。でも実際には、株式会社でいう株主みたいな位置づけなんですね。
さらに面白かったのが、個人行政書士と、法人で登録までの流れが違うところです。
個人の場合は、資格を取得して、登録申請をして、登録という流れです。
ところが法人の場合は、まず
登記をします。そして、成立したあと、2週間以内に登録を行います。
「先に登記、後から登録」という順番なので、最初は少し混乱しました。
ここまで試験で聞くのかな、とも思うんですが、制度の流れとしては整理しておきたいところです。
行政書士法の罰則はかなり重かった
昨日の内容を見直していて、少し整理し直した部分もありました。
行政書士には、いろいろな義務があります。
例えば、
- 帳簿保存義務
- 秘密保持義務
- 業務上のルールを守る義務
などです。
特に重いと感じたのが、
秘密保持義務違反です。
これを破ると、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
さらに、行政書士でない人が、勝手に行政書士業務を行った場合にも、重い罰則があります。
行政書士って、法律でかなり強く守られている資格なんだな、という印象を持ちました。
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取消権者を「同じ顔の3人」で整理
今日は民法の復習も行いました。
その中で、取消権者の部分が、少しあいまいになっていたので、改めて整理しました。
特に、
- 制限行為能力者の取消し
- 意思表示の瑕疵による取消し
では、取消権者が少し違うんですね。
共通して出てくるのが、
です。
今日はこれを、自分なりにイメージで整理しました。
本人がまずいます。
代理人は、本人のお面をかぶっている感じです。ちょっと、映画の変装みたいなイメージですね。
そして承継人は、本人と同じ顔をしている人。
つまり、「本人と同じ立場の人たち」が取消権者になるんだな、という理解です。
こうやって整理すると、かなり覚えやすくなりました。
制限行為能力者では「同意権者」が追加される
さらに、制限行為能力者の場合には、
同意権者も取消権者になります。
これはイメージとしては、本人を守る親みたいな存在ですね。
結局、取消権者って、本人の近くにいる人たちしかなれない、という感じがしました。
法律って、丸暗記しようとすると苦しいんですが、こうやってイメージ化すると、かなり頭に残りやすいですね。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
設問1
行政書士に対する業務禁止処分は、欠格事由には該当しない。
◎×の解答 ×
簡単な解説
業務禁止処分を受けると、欠格事由に該当し、3年間登録できなくなります。
設問2
行政書士法では、2年以内の業務停止処分についても、聴聞を行う。
◎×の解答 ○
簡単な解説
行政書士法では、2年以内の業務停止でも聴聞が必要で、公開で行われます。
設問3
行政書士法人は、登録をした後に登記を行う。
◎×の解答 ×
簡単な解説
行政書士法人は、まず登記を行い、成立後2週間以内に登録を行います。