5月16日 仲買営業 問屋営業 その他民法との違いを正確に極める

5月16日 仲買営業 問屋営業 その他民法との違いを正確に極める

商法テキスト完走。最後の4回こそ、試験で差がつく気がした日



5月16日。今日で商法テキストが最後まで終了しました。
会社法分野のボリュームがかなり多かったので、商法としては、意外にも4回程度で終わる構成でした。

ただ最後まで進んで感じたのは、回数が少ないから軽い単元というわけではないということです。むしろ後半の商事行為の部分は、出題数こそ多くないものの、細かなルールが多くて、しっかり整理しないと危険な分野だなと思いました。

行政書士試験では商法は5問前後しか出ません。ですが、なるべく失点を少なくすることが大切だと改めて感じました。
「ここは出ないだろう」で捨てると、後で痛い目を見る気がします。



民法と商法の違い。似ているようで発想が違う



最初に学習したのは商事行為と民法との違いです。
講義でも「ここは比較として押さえる程度」との話でしたが、面白い違いがありました。

特に印象に残ったのは商事売買の履行遅滞解除です。
民法では解除の意思表示が必要になりますが、商法では少し考え方が違います。

定期売買では、一定の時期を過ぎると契約目的そのものが失われる場合があります。
そのため商法では、買主がすぐ履行請求をしなければ、解除したものとみなすという強いルールがあります。

解除「できる」ではなく、解除「したものとみなす」。この「みなす」は試験でも要注意だと思いました。



さらに商事売買では、目的物を受け取った買主には検査義務があります。受け取ったら確認して、不具合があれば直ちに通知する。
商人同士だからこそ、迅速さが求められる世界なんですね。



仲立営業。昔の旅行代理店のイメージで納得




今日は仲立営業も勉強しました。
最初はイメージしにくかったのですが、講義で「昔の旅行代理店」と説明されて、かなり理解できました。

昔は旅行会社に行って、「この旅館を予約してほしい」「国鉄の切符を取ってほしい」そんなお願いをしていたそうです。
つまり仲立人は、自分が契約当事者になるのではなく、契約の橋渡し役なんですね。



ポイントは4つありましたが、特に気になったのは報酬請求権です。
仲立人は契約書作成まで行って初めて報酬請求ができます。ただ紹介しただけではダメなんですね。



もう一つ印象的だったのが、依頼者が「名前を出さないでほしい」と言った場合です。
ライバル会社の商品を買いたい場面などでは、現実にもありそうです。



その場合、仲立人には氏名・名称の黙秘義務があります。
そして相手方が開示を求めた場合には、なんと仲立人自身が責任を負うことになります。

法律の条文だけだと難しいですが、実際の場面を想像すると理解しやすく感じました。



問屋営業。「こんなこと本当にあるの?」と思った話




問屋営業は講師の方が「証券会社のイメージ」と説明されていました。確かにかなり近いと思います。

問屋は自分の名前で取引しますが、実際は他人のために売買を行います。
しかも自分で履行責任も負います。



その中で驚いたのが指値遵守義務です。

委託者が指定した価格より安く売ったり、高く買ったりした場合は、原則として効果が及びません。
ただし問屋が自分で差額を負担するなら有効になります。

正直に言うと、「そんなこと現実であるのかな?」と思いました。ですが試験では現実感より条文知識です。
疑問を持ちながらも覚えないといけません。

さらに介入権もありました。相場のある商品なら問屋自身が買主・売主になれます。
相場があるから公平性が保てる、という発想なんでしょうね。



旅館の「責任負いません」は通用しない



最後は寄託関係の学習でした。これはかなり有名な論点です。



ホテルでよく「貴重品の紛失について責任は負いません」という表示があります。
昔から何となく見ていました。ですが商法では、そう簡単には逃げられません。

まず受寄者には、たとえ無報酬でも善管注意義務があります。
ここは民法との大きな違いです。

さらに営業者は、不可抗力だったことを証明できなければ責任を負います。
また預けていなくても、持ち込み品が施設側の過失で破損した場合も責任が発生します。

そして一番重要なのが、「責任を負いません」と表示しても逃げられないこと。



普段見慣れている表示にも、法律のルールがしっかりあるんだなと感じました。こういう身近な例があると覚えやすいですね。



今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



設問1

商法の定期売買では、履行が遅れた場合、解除には必ず意思表示が必要である。



◎×の解答   ×



簡単な解説

商法では一定期間を過ぎて目的を失う場合、解除したものとみなされます。



設問2

仲立人は契約成立を仲介しただけで、当然に報酬請求権を取得する。



◎×の解答   ×



簡単な解説

契約書の交付があって初めて報酬請求できます。ここは細かいですが重要ポイントです。



設問3

旅館などの営業者は「責任を負いません」と表示すれば責任を免れる。



◎×の解答   ×



簡単な解説

表示しても責任を逃れることはできません。試験でもよく問われる重要部分です。