
皆さん、こんにちは。64歳の嘱託職員として働きながら、行政書士試験合格を目指してコツコツと机に向かっている「受験生」です。仕事の合間を縫っての勉強は体力的にも楽ではありませんが、新しい知識が増えていく感覚は何歳になっても嬉しいものですね。
さて、今日は民法の後半戦、「親族法・相続法」の世界に足を踏み入れました。いわゆる「家族法」と呼ばれる分野です。普段の生活に馴染みがあるようでいて、法律の目で見てみると「へぇ、そうだったのか!」と驚く発見がたくさんありました。
まずは親族法からスタートです。まずは「親族」の定義のおさらいから。6親等内の血族、配偶者、そして3親等内の姻族。この範囲が法律上の「親族」なんですね。自分の親戚を思い浮かべながら、「あの人は何親等かな?」なんて数えてみると、意外と遠くまで含まれることに驚きます。
講師の方がおっしゃられていましたが、ネットで、「サザエさんの親族関係」で検索すると、わかりやすい説明があるとのことでした。
親族法の中でも大きな柱となるのが「婚姻(夫婦)」と「親子」の関係です。
続いて相続法ですが、こちらは自分の人生経験とも重なる部分があり、イメージが湧きやすかったです。配偶者は常に相続人になり、そこに子供や親、兄弟姉妹がどう加わってくるか、その相続分(割合)が重要なポイントになります。
今回、特に印象に残ったのが「相続人の廃除」という制度です。著しい非行などがある場合に、相続させたくない人を廃除できる仕組みですが、ここで漢字に注意するようにとの、アドバイスがありました!
「はいじょ」の「はい」の字が、一般的な「排気」などの「てへん」ではなく、「まだれ」に発」を書く「廃(はい)」の字を使うんですね。これは試験でもうっかり間違えそうなポイントなので、しっかり記憶に刻みました。
その他にも、相続人が先に亡くなっている場合に孫が引き継ぐ「代襲相続」や、一切の権利義務を引き継ぐ「包括承継」の原則についても整理しました。相続の承認や放棄(単純承認・限定承認など)については、また次回以降で深く掘り下げることになりそうです。
家族という身近なテーマだからこそ、一つひとつの制度が心に響く学習時間でした。明日も一歩ずつ、着実に進んでいきたいと思います!
問1:日本の民法において、婚姻は当事者間に婚姻の意思があり、かつ、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる。○か×か?
解答:○
解説:その通りです。これを「届出主義(形式主義)」と呼びます。意思があるだけでは足りず、役所への届け出が必要になります。
問2:相続人の「排除」という漢字は、一般的に使われる「排除(てへん)」と同じ漢字を法律用語としても使用する。○か×か?
解答:×
解説:条文上の「排除」の「はい」は、「廃」を使い、「廃除」と表記されます。テキストや条文をよく確認して、漢字の引っかけに注意しましょう!
問3:被相続人の子供が、相続開始以前に死亡していた場合、その子供(被相続人の孫)が代わって相続人となる制度を「代襲相続」という。○か×か?
解答:○
解説:正解です。直系の中で財産を承継させていくための仕組みで、これを代襲相続と呼びます。