5月18日 行手復習 自分の利益を害された参加人  民法

5月18日 行手復習 自分の利益を害された参加人  民法

173日前に見つかった「盲点」はむしろラッキーだった



5月18日、月曜日の復習です。今日は民法から始めたのですが、途中で行政手続法を見返していたところ、思わぬ落とし穴に出会いました。
「今まで覚えていたつもりだったのに、実は細かいところを取り違えていた」――受験勉強ではかなり焦る瞬間です。でも173日前の今だから見つかって、本当に良かったと思いました。

試験直前ではなく、この時期に「知らなかった」を発見できるのは、むしろ前進なんですよね。そう自分に言い聞かせています。






行政手続法 参加人の閲覧権に落とし穴があった



今日の最大の発見はここでした。聴聞と弁明の機会の違いは、主宰者の有無、参加人の有無、口頭か文書かなどは覚えていました。

ところが問題を解いていた時に、「あれ?参加人って資料を自由に見られるんだっけ?」と急に引っかかったんです。
調べ直してみると、ここが大きなポイントでした。誰でも見られるわけではないんですね。

自分の利益を害される参加人だけが、資料の閲覧請求ができる。ここに条件が付いていました。

一方で、聴聞が終わって作成される調書と報告書については違います。
こちらは「自分の利益を害される」という条件がなく、参加人なら閲覧可能です。

今日添付した図の語呂がかなり印象的でした。





自分で言いながらまだ少し怪しいですが、このくらいクセのある方が記憶に残りそうです。
参加人、自分の利益ががいされて、資料と調査報告、みくらべる。

行政手続法って大枠を覚えた気になっていても、こういう細かい条件が怖いですね。完全に盲点でした。






債権者代位権 「成熟したか」で考えると見えやすかった



民法では債権者代位権も復習しました。以前から対象になる権利とならない権利が、どうも頭の中で整理できませんでした。

今日、自分なりにかなり整理できた気がします。キーワードは成熟しているかどうかでした。
遺留分侵害額請求権、財産分与請求権、慰謝料請求権などは、最初から金額が決まっているわけではありません。
相手との話し合い、事情、感情などが絡みます。だから未成熟な段階では、内容がまだ固まっていない。
でも、金額や内容が確定すると、単なる財産権として扱いやすくなります。

つまり、成熟した後なら債権者代位権の対象になるという理解です。



今までは丸暗記しようとしていましたが、「未成熟だからダメ、固まったらOK」と考えると、かなりスッキリしました。



詐害行為取消権は「身分か財産か」で考える



続いて詐害行為取消権です。こちらも債権者代位権と混ざりやすいので、一緒に整理してみました。

まず基本は、身分行為は対象外、財産行為は対象です。

そして試験で迷ってしまいそうな代表例が3つあります。

まず相続放棄。一見すると財産を放棄しているようですが、本質は「相続人の地位」から離れる話です。
つまり身分の問題。だから詐害行為取消権の対象外です。

次に遺産分割協議。こちらは「どう分けるか」という財産の話です。
だから対象になり得ます。

そして最後が離婚時の財産分与。通常の範囲なら問題ありません。
ただし、財産隠し目的が見えるほど異常に盛った内容なら話が変わります。



今日の図の語呂も印象に残りました。



「放棄は人、分割は金、財産分与は盛り過ぎ注意」



これ、かなり覚えやすいと思いました。
試験本番でも思い出せそうです。



細かい知識が見つかるのは、まだ伸びしろがある証拠



今日は行政手続法の細かい知識を見落としていたことに、
少し焦りました。



でも逆に考えると、今の時期に気付けたのは大きいです。
知らないまま本試験に行く方がずっと怖い。



173日前。まだ修正できる時間はあります。
こういう「知らなかった」を一つずつ潰していきたいと
思います。






今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



設問1 参加人が資料を閲覧できるのは、全ての参加人の場合である。



◎×の解答   ×



簡単な解説

資料閲覧ができるのは、
自分の利益を害される参加人です。
一方、調書・報告書の閲覧は参加人なら可能です。





設問2 遺留分侵害額請求権は、内容が未確定でも当然に債権者代位権の対象となる。



◎×の解答   ×



簡単な解説

未成熟な段階では内容が未確定です。
内容や金額が確定してから対象になります。





設問3 相続放棄は詐害行為取消権の対象になる。



◎×の解答   ×



簡単な解説

相続放棄は財産行為ではなく、
相続人という地位に関する身分行為と考えます。
そのため対象外です。

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