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今日は「商法の対象」と「憲法の補償・教育」を整理しました
今日は商法と憲法の復習を中心に進めました。
新しい論点をどんどん進めるというよりも、「結局これは何を対象にしている法律なのか?」という根本部分を、自分なりに整理し直した一日でした。
商法は、民法の特別法です。
だからこそ、「誰に商法が適用されるのか?」という入口が非常に大切なんですよね。
今日は、その「商人」と「商行為」の関係を、自分の中でかなり整理できた気がします。
商法の対象は「商人」から始まる
商法では、「商人」が誰なのかを決める必要があります。
そして商人とは、「業として商行為をする者」でした。
では商行為とは何か。ここが今日の中心テーマでした。
商行為には、大きく分けて、
基本的商行為
付随的商行為
の二つがあります。
さらに基本的商行為の中には、
があります。
絶対的商行為は、典型的には「買って売る」という売買行為です。
一回でも行えば商行為性が認められるという特徴があります。
一方、営業的商行為は、継続反復して行うことが前提になります。
たとえば「他人に貸すことを目的にする行為」などですね。
ここは最初かなり混乱したのですが、「売買が入ると絶対的商行為」「継続反復が前提だと営業的商行為」という形で、自分の中では整理しやすくなりました。
固有の商人と擬制商人
そして商人も、
に分かれます。
固有の商人は、絶対的商行為や営業的商行為を業として行う人たちです。
一方、擬制商人は少し特殊です。
例えば、店舗を構えて野菜を売る人や、鉱業を営む人などが典型例になります。
今日は、「仕入れて売る」という典型的商行為から少し外れる人たちも、商法の対象に含めるために、擬制商人という考え方があるんだな、という部分がかなり印象に残りました。
細かい営業的商行為の条文には、運送や仲介など色々ありますが、まずは「商法は誰に適用されるのか」という骨組みを理解することが大切なんだろうなと思っています。
損失補償は「ありがとう」の補償
続いて憲法では、損失補償を復習しました。
憲法29条3項の話ですね。
公共の福祉のために、個人の財産権を制限しなければならない場合があります。
例えば土地収用などです。
その場合、国は「あなたに犠牲をお願いしました」という立場になります。
だから損失補償は、
「特別な犠牲」に対する補償であり、
「完全補償が原則」となります。
今日、自分の中で一番しっくり来たのは、
「損失補償は、国からの『ありがとう』『申し訳ない』の意味合いが強い」
という感覚でした。
これに対して国家賠償は、国や公務員が違法行為をしてしまった場合の話です。
つまり、
「悪いことをしたから穴埋めする」
という性質になります。
だから損失補償と国家賠償は、似ているようで趣旨が全然違うんですよね。
国家賠償は「違法行為の穴埋め」。
損失補償は「適法だけど犠牲をお願いしたことへの補償」。
ここは試験でもかなり重要な違いだと思いました。
教育を受ける権利は「三者のバランス」
そしてもう一つ復習したのが、「教育を受ける権利」です。
最初、自分の中では「学問の自由」と少し混ざっていたのですが、今日は整理できました。
教育では、主に三者の関係が問題になります。
親には、家庭教育や学校選択についての自由があります。
教師にも、一定の教育の自由があります。ただし、小中高校では完全な自由とは言えません。
そして国家にも、子どもの教育水準を維持する責任があります。
だから国家にも、一定範囲で教育内容に関与する権限が認められる。
ただし、それは無制限ではなく、
「必要かつ相当な範囲」に限られる。
今日は、この赤字部分がかなり大切だなと思いました。
教育というのは、「親の自由だけ」でもダメ、「教師の自由だけ」でもダメ、「国家だけ」でもダメで、そのバランスの上に成り立っているんだなと感じました。
今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!
問題1
商法における絶対的商行為は、継続反復して行わなければ商行為にならない。
◎×の解答
×
簡単な解説
絶対的商行為は、一回行っただけでも商行為になります。典型例は「買って売る」という売買行為です。
次の問題
問題2
損失補償は、違法行為による損害を埋める制度である。
◎×の解答
×
簡単な解説
損失補償は、適法な公権力行使による「特別な犠牲」を補償する制度です。違法行為の場合は国家賠償になります。
次の問題
問題3
教育内容について、国家は必要かつ相当な範囲で関与することができる。
◎×の解答
○
簡単な解説
教育には親や教師の自由もありますが、国家にも教育水準維持の責任があるため、必要かつ相当な範囲での関与が認められています。