5月13日 商法の対象を考える 商行為と商人

5月13日 商法の対象を考える 商行為と商人

今日は「商法の対象」と「憲法の補償・教育」を整理しました



今日は商法と憲法の復習を中心に進めました。
新しい論点をどんどん進めるというよりも、「結局これは何を対象にしている法律なのか?」という根本部分を、自分なりに整理し直した一日でした。



商法は、民法の特別法です。
だからこそ、「誰に商法が適用されるのか?」という入口が非常に大切なんですよね。

今日は、その「商人」と「商行為」の関係を、自分の中でかなり整理できた気がします。


商法の対象は「商人」から始まる



商法では、「商人」が誰なのかを決める必要があります。

そして商人とは、「業として商行為をする者」でした。

では商行為とは何か。ここが今日の中心テーマでした。



商行為には、大きく分けて、
  • 基本的商行為

  • 付随的商行為


  • の二つがあります。



    さらに基本的商行為の中には、

    • 絶対的商行為

    • 営業的商行為


    があります。



    絶対的商行為は、典型的には「買って売る」という売買行為です。

    一回でも行えば商行為性が認められるという特徴があります。



    一方、営業的商行為は、継続反復して行うことが前提になります。

    たとえば「他人に貸すことを目的にする行為」などですね。



    ここは最初かなり混乱したのですが、「売買が入ると絶対的商行為」「継続反復が前提だと営業的商行為」という形で、自分の中では整理しやすくなりました。


    固有の商人と擬制商人



    そして商人も、

    • 固有の商人

    • 擬制商人


    に分かれます。



    固有の商人は、絶対的商行為や営業的商行為を業として行う人たちです。



    一方、擬制商人は少し特殊です。
    例えば、店舗を構えて野菜を売る人や、鉱業を営む人などが典型例になります。

    今日は、「仕入れて売る」という典型的商行為から少し外れる人たちも、商法の対象に含めるために、擬制商人という考え方があるんだな、という部分がかなり印象に残りました。



    細かい営業的商行為の条文には、運送や仲介など色々ありますが、まずは「商法は誰に適用されるのか」という骨組みを理解することが大切なんだろうなと思っています。


    損失補償は「ありがとう」の補償



    続いて憲法では、損失補償を復習しました。





    憲法29条3項の話ですね。

    公共の福祉のために、個人の財産権を制限しなければならない場合があります。

    例えば土地収用などです。

    その場合、国は「あなたに犠牲をお願いしました」という立場になります。



    だから損失補償は、
    「特別な犠牲」に対する補償であり、
    「完全補償が原則」
    となります。



    今日、自分の中で一番しっくり来たのは、



    「損失補償は、国からの『ありがとう』『申し訳ない』の意味合いが強い」



    という感覚でした。



    これに対して国家賠償は、国や公務員が違法行為をしてしまった場合の話です。



    つまり、
    「悪いことをしたから穴埋めする」
    という性質になります。

    だから損失補償と国家賠償は、似ているようで趣旨が全然違うんですよね。



    国家賠償は「違法行為の穴埋め」。

    損失補償は「適法だけど犠牲をお願いしたことへの補償」。



    ここは試験でもかなり重要な違いだと思いました。


    教育を受ける権利は「三者のバランス」



    そしてもう一つ復習したのが、「教育を受ける権利」です。





    最初、自分の中では「学問の自由」と少し混ざっていたのですが、今日は整理できました。



    教育では、主に三者の関係が問題になります。


    • 教師

    • 国家



    親には、家庭教育や学校選択についての自由があります。

    教師にも、一定の教育の自由があります。ただし、小中高校では完全な自由とは言えません。

    そして国家にも、子どもの教育水準を維持する責任があります。



    だから国家にも、一定範囲で教育内容に関与する権限が認められる。
    ただし、それは無制限ではなく、「必要かつ相当な範囲」に限られる。



    今日は、この赤字部分がかなり大切だなと思いました。



    教育というのは、「親の自由だけ」でもダメ、「教師の自由だけ」でもダメ、「国家だけ」でもダメで、そのバランスの上に成り立っているんだなと感じました。


    今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!



    問題1



    商法における絶対的商行為は、継続反復して行わなければ商行為にならない。



    ◎×の解答



    ×



    簡単な解説



    絶対的商行為は、一回行っただけでも商行為になります。典型例は「買って売る」という売買行為です。



    次の問題



    問題2



    損失補償は、違法行為による損害を埋める制度である。



    ◎×の解答



    ×



    簡単な解説



    損失補償は、適法な公権力行使による「特別な犠牲」を補償する制度です。違法行為の場合は国家賠償になります。



    次の問題



    問題3



    教育内容について、国家は必要かつ相当な範囲で関与することができる。



    ◎×の解答





    簡単な解説



    教育には親や教師の自由もありますが、国家にも教育水準維持の責任があるため、必要かつ相当な範囲での関与が認められています。