
昨年の試験の直前のメモを見ていると、憲法の経済的自由の項目のメモを、2度3度と書き直していました。今回Webでの講義を聴いて、すっきり理解できたと思っています。ただ、また途中なので、明日のWeb講義が楽しみです。
桜が満開になると、冷たい雨がふり、花びらが落ちていきますよね。
今日は、まさに、冷たく激しい雨が降っており、これで桜も終わりかな~と思っています。

皆さん、こんにちは。今日も1日お疲れ様です。64歳、嘱託社員として働きながら行政書士試験合格を目指して奮闘中の身です。土曜日の夕食は、「一週間お疲れ様!宴会」と勝手になずけて、少しお酒を楽しむことにしています。
今日は憲法の山場の一つ、表現の自由の続きを学習しました。特に印象に残ったのは、選挙運動の自由についてです。選挙運動そのものが禁止されているわけではなく、「戸別訪問」を禁止することが合憲とされている判例がある点は、実務的にも非常に重要なポイントだと感じました。ついつい「運動の自由なんだから何でもあり」と思いがちですが、そこには明確な線引きがあるのですね。
また、集会・結社の自由についても学びました。原則として自由ですが、公共の安全に重大な危険が及ぶような場合には、例外的に不許可が認められることもあります。東京都公安条例事件の判例では、集団行動に対する「許可制」が議論になりましたが、実態が「届出制」と変わらない運用であれば合憲とされるなど、形式的な言葉だけでなく、その制度が実際にどう運用されているかを見ることの大切さを実感しました。
さて、今日特に厚く復習したのが「検閲の禁止」についてです。憲法21条2項は、検閲を例外なく絶対的に禁止しています。「公共の福祉のためならOK」という例外すら認めない、非常に強い態度です。だからこそ、最高裁は「何が検閲に当たるのか」を非常に厳格に定義しています。以下の5つのポイントが揃って初めて「検閲」とみなされます。
この「検閲の定義」を物差しにすると、試験によく出る判例の結論がスッキリ理解できるようになります。
ただし、裁判所による事前差止めについては、検閲には当たらないものの、実質的には「発表前の禁止(事前抑制)」になるため、厳格かつ明確な要件(表現内容が真実でなく、公共の利害に関しないことが明白で、被害者が重大な損害を受ける恐れがある場合など)を満たす必要がある、という点は要注意ですね。ここは「検閲ではないが、事前抑制として厳しくチェックされる」という2段構えの理解が大切だと感じました。
学習の後半は、経済的自由、特に職業選択の自由に入りました。職業を選んでも、それを営業できなければ意味がないので、「職業選択の自由」と「営業の自由」はセットで考えられています。
ここで混乱しやすいのが、二重の基準論にも関係する「規制の目的」による分類です。
公衆浴場の距離制限の判例などは、時代の変化とともに論理構成が変わっていく様子が見て取れ、法律が生き物であることを教えてくれます。お酒の販売に関する判例も含め、このあたりの変遷は非常に興味深いので、時間をかけてじっくり読み込んでいこうと思います。
それでは、今日の学習の締めくくりに、簡単な確認問題に挑戦してみましょう!
【第1問】憲法21条2項が禁止する「検閲」は、いかなる理由があっても絶対的に禁止される。
解答:◎
解説:最高裁判例によれば、検閲は公共の福祉を理由とする例外も認められず、絶対的に禁止されるとされています。非常に強力な禁止規定です。
【第2問】裁判所による出版物の差止めは、行政権が主体となって行うものではないため、「検閲」には当たらない。
解答:◎
解説:検閲の定義の一つに「行政権が主体となって」というものがあります。裁判所による差止めはこれに該当しないため、検閲には当たりません(ただし、事前抑制に該当するため、厳格な要件が必要です)。
【第3問】職業の自由を規制する場合、社会経済政策的な目的(積極目的)による規制については、裁判所は「厳格な合理性の基準」を用いて厳しく審査する。
解答:×
解説:積極目的規制については、国会の政策的・専門的判断を尊重するため、裁判所は「明白性の原則」などの比較的ゆるやかな基準で審査します。厳格な審査が行われるのは、主に消極目的(安全確保など)の規制です。
今日も一歩前進です。明日も頑張りましょう!