

皆さん、今日もお疲れ様です。64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指している「受験生」です。定年後の新しい道を探して、日々六法と格闘しています。
3月9日、今日は復習にも力を入れつつ、新たに学習したのは、昨日の残りの「保証債務」と「債権譲渡・債務引受」です。学べば学ぶほど、法律の世界の厳しさを痛感する一日となりました。
今日一番の驚き、というか改めて肝に銘じたのが「連帯保証」の恐ろしさです。普通の保証人と連帯保証人、これ、試験対策上は「バッテン」をつけて区別すべき全くの別物ですね。何が違うかって、普通の保証人に認められている「補充性」が一切ないんです。
「まずは主債務者に請求してよ」と言える催告の抗弁権も、「あいつ財産持ってるから先に差し押さえてよ」と言える検索の抗弁権もありません。おまけに、複数人で保証しても負担が分かれない分別の利益もない。つまり、他人の借金を全部自分で背負うのと変わらないわけです。法律を勉強していると、「絶対に連帯保証人にだけはなってはいかん!」と心から思いますね。身を守るためにも、この違いは絶対に落とせません。
一方で、連帯保証と「連帯債務」は似ている部分もあります。それが「絶対効」の範囲です。連帯債務では「履行(弁済)」「相殺」「更改」「混同」が絶対効として扱われますが、連帯保証もこれと同じ。この4つの項目に関しては、一人の保証人に生じた事由が他(主債務者)にも影響を与える。ここをセットで整理しておくと、頭の中がスッキリしますね。
また、「物上保証人」との比較も整理しました。特に重要なのは以下の3点だと感じています。
この「差」の部分が試験で問われるポイントになりそうです。
後半は債権譲渡について。債権が勝手に怖い人に譲渡されたら嫌だな……なんて思いますが、実務上は譲渡制限特約があっても、譲渡自体は有効。譲受人が悪意や重過失でなければ、対抗できてしまうんですね。
面白かったのは、二重譲渡の優劣関係です。
ルールは至ってシンプル。
最後は「債務引受」。免責的なのか、併存的なのか。誰と誰が契約するのかで条件が変わるので、ここは図解を使いながらしっかり整理して、自分のものにしていきたいと思います。
64歳、記憶力との戦いですが、一歩ずつ進んでいきましょう!
【第1問】
連帯保証人には、債権者から請求を受けた際に「まず主債務者に催告せよ」と主張できる催告の抗弁権が認められる。
◎×の解答
×
解説
連帯保証人には、普通の保証人と異なり「補充性」がありません。したがって、催告の抗弁権も検索の抗弁権も認められません。
【第2問】
物上保証人は、自ら債務を負担しているわけではないため、債権者に対して検索の抗弁権を行使することはできない。
◎×の解答
◎
解説
物上保証人は「物」の範囲で責任を負うだけで、債務そのものを負っているわけではありません。そのため、保証人に認められるような補充性(抗弁権)はありません。
【第3問】
債権が二重に譲渡され、いずれの譲渡についても確定日付のある通知がなされた場合、その通知が債務者に到達した日時の先後によって優劣が決まる。
◎×の解答
◎
解説
確定日付のある通知が複数ある場合は、確定日付の順序ではなく、債務者への「到達」が早い方が優先されます。