4月26日 憲民行 基礎チェック もう少し頑張らないとね~

4月26日 憲民行 基礎チェック もう少し頑張らないとね~

皆さん、今日もお疲れ様です!嘱託社員として働きながら行政書士試験に挑んでいる64歳の私です。今日は一つの大きな節目として、「憲民行 基礎チェック模試」に挑戦してみました。


結果から正直に申し上げますと……「うーん、このままだとマズいぞ」という危機感が募る内容でした。全体的にはそこそこの出来ではあったのですが、記述式でどうしてもポイントを外してしまう傾向があり、基礎の甘さを痛感しています。


弱点発見!行政不服審査法の「申立人適格」をどう捉えるか


今回の模試で特に反省したのが、行政不服審査法における「法律上の利益を有する者」の理解です。言葉面だけを追っていると、どうしても頭に入ってこないことってありますよね。そこで、今回は自分なりに具体的なイメージに落とし込んでみました。


例えば、こんなシチュエーションを想像してみたんです。



  • 田舎の環境の良い場所に、念願の古民家を購入した。

  • 所有権(自己の権利)はもちろんあるし、静かな環境やきれいな空気(法律上保護された利益)の中で暮らしている。

  • そこへ突然、行政庁が「高速道路のインターチェンジを作る」という計画を提示してきた。


こうなると、立ち退きを迫られたり、静かな生活が壊されたりしますよね。これこそが、権利や利益が「侵害され、または必然的に侵害されるおそれ」がある状態なんだな、と。語呂合わせで無理に覚えるよりも、こうした血の通った具体例で考える方が、応用問題にも対応できる気がしています。


「暗記」から「理解」へのシフトチェンジ


もう一つの大きな気づきは、行政事件訴訟法における準用関係についてです。取り消し訴訟の規定が他の訴訟に準用されるかどうか、表を丸暗記しようとして苦戦していましたが、よく考えれば「訴訟の性質」を理解すれば当然のことなんですよね。



例えば、無効等確認訴訟に「出訴期間」の規定が準用されないのは、そもそも無効なものはいつまで経っても無効だから期限なんて設ける必要がないわけです。原告適格だって、訴訟の性質が違えば変わって当然。「なぜそうなるのか?」という背景を理解することの大切さを、この歳になって改めて学んでいます。


模試の結果に一喜一憂せず、今の時期に弱点が見つかって良かったと前向きに捉えて、勉強方法を少しずつ「理解中心」にシフトしていこうと思います。道は険しいですが、一歩ずつ進んでいきましょう!




今日の確認問題、64歳受験生からの挑戦状!


第1問

行政不服審査法において、審査請求をすることができるのは、行政庁の処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある者に限られる。


解答:×
解説:行政不服審査法における審査請求人は「不当」な処分に対しても申し立てが可能です。一方、設問の「法律上保護された利益云々」という表現は、主に行政事件訴訟法における原告適格の議論と混同しやすいポイントですので注意が必要です。


第2問

行政事件訴訟法において、不作為の違法確認訴訟には、出訴期間の規定が準用される。


解答:×
解説:不作為の状態が続いている間はいつでも提起できるため、出訴期間の制限はありません。訴訟の性質を考えれば納得ですね。


第3問

行政不服審査法は、行政の適正な運営を確保するとともに、国民の権利利益の救済を図ることを目的としている。


解答:○
解説:その通りです!「簡易迅速な救済」が行政不服審査法の特徴ですね。