
皆さん、お疲れ様です。2月も中旬を過ぎ、少しずつ日差しに春の気配を感じる今日この頃ですね。嘱託の仕事終わりに机に向かうのは体力的にも楽ではありませんが、今日も一歩前進しました。本日は行政手続法の仕上げから、行政不服審査法の入り口までをじっくりと学習しました。
まずは行政手続法の重要項目、申請と不利益処分についてです。ここには「審査基準」と「処分基準」という似たような言葉が出てきますが、その性質は全く違いますよね。
なぜ不利益処分の基準は努力義務なのか。今日改めて納得したのは、「悪用を防ぐため」という視点です。あらかじめ「ここまでならセーフ」という基準をガチガチに公開してしまうと、そこを突いて脱法行為をする人が出てくる。行政庁としても、臨機応変に「お仕置き」をする余地を残しておく必要がある、ということなんですね。グレーな部分があるからこそのルール作り。法律の奥深さを感じます。
続いて行政指導。これはあくまで相手の任意の協力が前提です。自分の職務の範囲内であることはもちろん、内容や責任者を明確にしなければなりません。昔勉強した記憶が少しずつ蘇ってきましたが、特に「行政指導の中止の求め」や「処分等の求め」は、まだ頭の中で整理が必要です。誰が、どこに対して、どのような場合に言えるのか。ここは試験でも狙われやすいポイントなので、しっかり復習して自分のものにしたいですね。
また、届出については「形式上の要件を満たしていれば、窓口に届いた時点で完了」というスピード感が特徴ですが、反対に命令等制定手続(パブリックコメント)は、広く意見を募る重厚なプロセス。この対比も面白いところです。
そして今日から行政不服審査法の世界に入りました。ここからは「行政のアクションがあった後」の救済のお話です。面白いなと思ったのは、手続法との「目的条文」の比較です。
やってしまった処分に対してどう救済するかという法律ですから、「救済」が先に来るのは当然といえば当然なのですが、改めて条文を読み込むとその違いが明確に分かります。基本は審査請求。これに加えて再調査や再審査があるという構造を、まずはしっかり叩き込みたいと思います。
行政訴訟との選択が自由(自由選択主義)であるなど、意外と国民にオープンな選択肢が与えられていることにも驚きました。明日からも、この「国民を救うためのルール」を一つずつ紐解いていこうと思います。
第1問:行政手続法において、申請に対する処分に係る「審査基準」を定めることは、行政庁の努力義務とされている。
◎×の解答
×
解説:審査基準の設定および公開は、行政庁の法的義務です。一方で、不利益処分に係る「処分基準」の設定・公開は努力義務となっています。この違いは超重要です!
第2問:行政指導に従わなかったことを理由として、行政庁がその相手方に対して不利益な取り扱いをすることは許される。
◎×の解答
×
解説:行政指導はあくまで相手方の「任意の協力」によって行われるものです。指導に従わなかったからといって、それを理由に不利益な処分をすることは禁止されています。
第3問:行政不服審査法に基づく不服申立てをする際、原則として、行政訴訟(裁判)を先に提起していなければならない。
◎×の解答
×
解説:原則として、審査請求をするか行政訴訟を起こすかは自由(自由選択主義)です。個別の法律で「まずは審査請求をしてからじゃないと裁判はダメよ」と決まっている場合(不服申立て前置主義)もありますが、あくまでそれは例外です。