
皆さん、今日も一日お疲れ様です!64歳の嘱託社員として働きながら、行政書士試験合格を目指して机に向かっている「受験生」です。
今日は民法の「共有」の復習から、物件の分類、そして「留置権」まで一気に駆け抜けました。特に「保存・利用・改良」と「変更・管理・保存」、似たような言葉が並んでいて、頭の中でごっちゃになりそうですよね。代理の範囲と共有のルール、しっかり区別して努力していきたいところです。

共有者の一人が持分を放棄したり、相続人なしに死亡したりした場合、その持分は他の共有者に帰属します。不動産の場合、最終的には国のものになりますが、それは本当に最後の最後。民法は、実は「共有状態」があまり好きではないんですよね。なるべく早くバラバラに(分割)させたいという性質があります。
分割禁止の契約もできますが、その期間は5年を超えてはいけないというルールも、民法の「早く自由になりたい」という意思の表れかもしれませんね。
今日は用益物権の3つ(地上権・永小作権・地役権)もさらっとおさらいしました。
自分で土地が必要だから「必要の要」で「要役地」。承諾してくれた土地だから「承諾の承」で「承役地」という覚え方もあるようです。。
そして今日の一番の山場は担保物権、特に「留置権」です。試験で最も重要なのは抵当権ですが、その前に留置権と先取特権を固めるのがセオリーだそうです。
担保物権の4つの性格(付従性・随伴性・不可分性・物上代位性)は、イラストをイメージしながら覚えるようにしています。特に留置権で大切なのは、漢字も書けるようにしたい「牽連性(けんれんせい)」です。
牽連性の判断ポイント
「お金を請求する相手」と「物を返せと言ってくる人」が、契約時点で同じ人かどうかをチェックする!
この視点を持っていると、複雑な問題も解きやすくなると感じました。また、留置権は法定担保物権なので、善管注意義務を怠ると消滅請求をされたり、代わりの担保を提供されて消滅したりすることもあります。占有を失うと権利も消えてしまうので、そこもしっかり意識しておきたいですね。
【第1問】
共有物について、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(形状の変更を含む)を加えることができない。
◎解答:○
解説:共有物の「変更」には、共有者全員の同意が必要です。管理行為(持分の過半数)や保存行為(各共有者が単独で可能)と区別しておきましょう。
【第2問】
永小作権の設定期間は、50年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年となる。
◎解答:○
解説:永小作権の存続期間は50年が上限です。更新は可能ですが、更新後の期間も50年を超えることはできません。
【第3問】
留置権は、占有の喪失によって消滅するが、占有回収の訴えによって占有を回復したときは、留置権は消滅しなかったものとみなされる。
◎解答:○
解説:占有は留置権の成立・存続要件です。一旦失っても、占有回収の訴えで取り戻せば権利は復活します。記述対策として「占有回収の訴え」という言葉も覚えておきたいですね。
明日も一歩ずつ、前進していきましょう!
